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事例18:あきらめないで!初診証明~人工透析~
(慢性腎炎による慢性腎不全)

傷病名  慢性腎炎による慢性腎不全 → 人工透析
年金の種類  障害基礎年金
等級  2級
請求方法  -
年齢・性別  44歳・男性

 この事例の坂元洋次さん(仮名 44才)は現在毎日腹膜透析をなさっています。熟睡できず、倦怠感が慢性化し、貧血になることもあるそうです。

 かつて会社勤務中の健康診断結果をもとにご自分で裁定請求をしようとしたものの、初診日が確認できないとして「却下」となりました。専門家の目で再確認して請求できるものなら再度請求したいとのご希望でした。

 

 お話をうかがったところ、会社勤務中の健康診断結果で尿蛋白や赤血球の異常値が検出される前に、小学6年生の時に慢性腎炎と診断され入院していたことが判明しました。調査したところ、入院先の病院の診療録は保存年限の5年を過ぎ、廃棄されていました。退院後は通院していなかったのです。

 

 「何か資料はありませんか。」とご本人に確認したところ、通信簿が保管されていました。その中に「健康に注意しながら」「運動もできなくて」という担任の先生の所見とともに、入院していたことがわかる記述もありました。ただ現在の状態につながる「慢性腎炎」であることは記載されておらず、このままでは初診を証明できません。

 

 小中学校で行われた健康診断等の資料が何か残っていないか、教育委員会に連絡をとりました。そうしたところ、小中学校の指導要録に「腎臓炎のため運動ができない。」「腎臓炎も次第に良くなり」と、記載されていることがわかり、そのコピーを初診証明にしようと考えました。情報開示の関係で本人か家族にしかそのコピーは渡せないと言われ、早速ご家族が入手してくださいました。

 

 通信簿や指導要録のコピーを添付書類とし、経緯を詳述した申立書等とともに裁定請求した結果、障害基礎年金の2級に決定されました。

 

 途中ご本人・ご家族と話しましたが、①小学生で発病した当時に診断書を求められることはなかった、②将来人工透析をしなければならないとは予想しなかったとのことでした。もちろん障害年金についての説明もありませんでした。

 

 ご本人からは「相談して本当に良かったと思います。しかし、その複雑な手続きで多くの方が泣き寝入りしている事を考えると、諦めずにいろいろな方の力を借りてでも再度チャレンジすべきだと思います。」とのご感想をいただきました。

 通信簿や指導要録が残っていてラッキーだったと同時に、ご連絡いただけて本当に良かったと思うケースです。多くの医師と対応しておりますので、医師の対応に気がかりなことがございましたら遠慮なく障害年金支援ネットワークにご相談いただき、診断書等の作成依頼の参考や、医師への対応援助をご活用ください。

 

担当社労士 K.S(東京都)

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