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Q21:障害年金を受給中ですが、更新の手続きで注意することはありますか?
Q22:前回提出した診断書と、今回医師に書いてもらった診断書で病名が違います。どうすればいいでしょうか?
Q24:更新の手続きをしたら、障害年金が止まってしまいました。再度受給するには、どうすればいいでしょうか?
Q25:障害年金を受給していますが、最近症状が重くなってきました。次回の更新まで障害年金の級や金額はそのままですか?
Q26:新たに病気にかかりました。受給中の障害年金はどうなりますか?
Q27:障害基礎年金を受給中ですが、就職して厚生年金に入りました。受給している障害年金も、障害厚生年金に変わるのでしょうか?
障害年金はほぼ全ての病気やケガが対象になりますので、可能性はあるかもしれません。
ただ、障害年金を受給できるかどうかは、病名だけで判断される訳ではありません。
年齢や国民年金・厚生年金保険の保険料納付要件など、様々なことを確認する必要があります。
(令和7年度)
障害基礎年金2級で、月額69,308円、年間831,700円です。
障害基礎年金1級で、月額86,635円。年間1,039,625円です。
高校卒業までの子どもがいる場合は加算がつきます。2人目までは一人につき月額19,942円。年間239,300円です。3人目からは一人につき月額6,650円、年間79,800円です。
障害厚生年金は、その人の平均標準報酬額(保険料の計算の元となる額)や厚生年金保険に加入していた期間などによって年金額が変わります。
障害厚生年金の受給者に配偶者がいる場合、配偶者加給年金額が付く場合もあります。
1級と2級は、障害厚生年金と同時に障害基礎年金(18歳到達年度末までの子や20歳未満で障害等級1級、2級の子がいる場合の加算を含む)が支給されます。
なお、障害厚生年金3級には、月額51,983円、年間623,800円の最低保証額があります。
(上記は、昭和31年4月2日以降に生まれた人の場合です)
障害年金は働いていても原則支給されます。
厚生労働省の「令和元年 障害年金受給者実態調査」によると、障害年金を受給している人の34%が働いていることがわかっています。
ただし、日常生活や労働に影響ないほど元気に働いている精神障害者やがん患者の場合、働いていることで障害年金を受給できない可能性もあります。
「働いているからもらえない」とあきらめるのではなく、まずは障害年金支援ネットワークにご相談ください。
ご自身が言わない限り、障害年金を受給していることを周りに知られることはありません。
お勤めの場合でも、年金事務所から会社側に知らされることもありませんし、年末調整の際に会社に分かることもありません。
ただし、傷病手当金の申請書には障害厚生年金受給の有無を記載する欄がありますので、会社経由で傷病手当金を申請する場合には、会社側に伝わる可能性はあります。
障害基礎年金の場合は、20歳から障害年金を受け取ることができます。
障害厚生年金の場合は、例えば中学や高校を卒業後に会社員として働いている10代のときに障害を負ったケースなどでは、20歳より前に障害年金が支給されることがあります。
受給が決まった後は、障害状態が続いていると認められる限り支給されるので、「○○歳になったから」という理由で、支給が停止されることはありません。
障害年金の請求ができるのは、原則として請求時に20歳から64歳までであることが条件です。
ただし、20歳未満や65歳以上でも請求できるいくつかの例外があります。
また、60歳から64歳で老齢年金を繰上受給している方は、65歳に達した人と同じ扱いになるため、さかのぼっての請求しかできません。
個々のケースについては電話相談にてご確認ください。
障害の原因となる病気やケガで、はじめて病院を受診した日を『初診日』といいます。65歳以上または、老齢基礎年金繰り上げ後に『初診日』がある場合は、原則、障害年金の対象になりません。
(例外的に、65歳以上の人でも、国民年金に特例任意加入している期間や、厚生年金保険加入中に『初診日』がある場合は、障害年金の対象になることがあります。)
原則的には、老齢年金と障害年金のどちらかを選択することになります。
ただし、65歳からは、老齢年金と障害年金の両方の受給権がある場合には、組み合わせて有利に受給できることがあります。
有利な組み合わせや受給できる金額は人によって異なりますので、年金事務所でご確認ください。
原則、生活保護を受けていると、生活保護費から障害年金の額が差し引かれます。ただし、障害年金を受給すると生活保護に障害者加算が付き、生活保護費が増えることがあります。
病気やケガで病院を初めて受診した『初診日』の時点で、国民年金の保険料を一定期間払っているかどうかが重要です。
たとえ保険料を払っていなかった期間があったとしても、問題なく障害年金の請求をすることができる場合もあります。
また保険料を免除していた期間や20歳前に初診日がある期間などは国民年金の保険料を払っていませんが、このような期間であれば障害年金の請求は可能です。
請求の結果、支給が決定すれば、障害年金をもらうことができます。
障害者手帳と障害年金は、直接関係ありません。
障害者手帳を持っているけれど、障害年金を受給していない人もいますし、障害者手帳を持っていないけれど、障害年金を受給している人もいます。
次の事例のように、障害者手帳と障害年金の認定基準が違う傷病もあります。
・事例72「『手帳が3級だから障害年金は受給できない』ということはない(適応障害・注意欠陥障害・アスペルガー症候群)」
・事例85「身体障害者手帳は非該当でも、障害年金受給の可能性はあるかもしれない!?(気管支喘息)」
なお、障害者手帳を持っているからといって、自動的に障害年金が支給されることはありません。別に請求手続きが必要です。
医師が考えている以上に、実はもっと病状が重いということもありますので、きちんと医師に病状を伝える必要があります。
医師は治療のエキスパートであって、必ずしも障害年金に精通しているとは限りません。
障害年金に該当するかどうかの検査数値を医師が知らないこともありますので、必ずしも医師の言うことが正しいとは限りません。
以下のような事例もありますので、一度、障害年金支援ネットワークへご相談ください。
・事例5「障害年金の障害は医師に在り?~精神発達遅滞~」(精神発達遅滞)
・事例8「障害年金の障害は医師に在り?~痙性対麻痺~」(痙性対麻痺)
・事例17「障害年金は医師が裁定するのではないのです。」(パーキンソン病)
・事例33「受診状況証明書が決定の決め手になった事例」(気分障害)
1番初めの病院のカルテが破棄されていても、2番目の病院に対して紹介状が送られ、そこに『初診日』のことが書かれていることがあります。このような時は、2番目の病院で証明書(「受診状況等証明書」と言います)を書いてもらってください。その他には、初診の病院やクリニックの診察券、会社に提出した診断書、健康診断の写し、生命保険に提出した診断書など、可能な限り『初診日』の参考となる資料を集めて提出します。(詳しくは『障害年金の請求手続きの進め方』のページをご覧ください)
また、どうしても『初診日』の証明が取れない場合は「初診日に関する第三者からの申立書(第三者証明)」という方法があります。(詳しくは『初診日に関する第三者からの申立書(第三者証明)について』のページをご覧ください。)
『初診日』を自分の希望する日に変えることはできません。請求しようとしている病気やケガで、はじめて病院で診療を受けた日が『初診日』になります。
ただし、自分の記憶より前に病院を受診していたことが分かったケースや、関連する症状で以前に病院を受診していたケース等では、『初診日』が変わることはあります。
専門的な内容になりますが、昭和61年7月通知として、次のような質疑応答集が出ています
問 20歳到達から相当期間経過後に知的障害を原因とする裁定請求があった場合、従来、裁定請求時の現症状等診断書の内容に基づき総合的に判断して遡及認定を行なってきたが、制度改正後の障害認定においてもこの取扱いとして差し支えないか。
答 障害認定日における障害の状態等については、当該事実を証する診断書に基づき認定するのが原則であるが、知的障害の現症状から障害認定日の状態等が明らかに判断できる場合にあっては,遡及して差し支えない。(昭和61年7月)
「年管管発0822第1号平成24年8月22日、「障害の状態にある加給年金対象者である子等の障害状態を確認する診断書の取扱について」で引用されている昭和61年7月社会保険庁年金保険部発「新年金制度の施行に関する質疑応答集」所載
ご自身のことですから、開封して中を確認して問題ありません。必ず開封して中を確認し、年金事務所や市役所に提出する前にコピーを取っておいてください。
診断書に実態が反映されていないと感じた場合は、そのまま提出せず、障害年金支援ネットワークにご相談ください。一度提出した診断書を後から訂正することは困難ですので、医師へ診断書内容の見直しを依頼するなどの対応が必要です。
また、支給が決定した場合はほとんどのケースで定期的な更新手続きが発生します。そのときに前回出した診断書があると更新時の診断書と比較することができます。不支給になった場合でも、その原因を掴むヒントにもなります。
順調に手続きが進むと、手続きを終えた3~4か月後に結果がわかります。結果は郵便で届きます。
支給が認められなかったときや、予想よりも低い等級で決まったときなど、決定した結果に納得できない場合は3か月以内に不服申立てをすることができます。また、もう一度提出し直したりすることも可能です。(詳しくは『障害年金請求の決定に不服があるとき』のページをご覧ください)
一度出た結果を覆すのは大変ですので、ご自身だけで解決しようとせずに、障害年金支援ネットワークにご相談ください。
過去にさかのぼっての請求(障害認定日請求)をした場合、さかのぼった分が支給されなかったり、逆にさかのぼった分だけが支給されたりすることがあります。
上記のように決定内容の一部に納得がいかない場合、原則としてその部分についての不服申立てをすることができます。
詳しくは電話相談でお尋ねください。
審査請求の期限が迫っているが、書類が間に合わない場合、期限内に「審査請求書」だけでも提出してください。
審査請求は、「審査請求書」が期限内(処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内)に提出されていれば有効です。
「審査請求書」の内容は、簡単なものでも構いません。例えば、「何年何月何日付の○○○について不服があるため、審査請求します。」でもOKです。理由・資料は後日提出します。
障害年金の受給が決まった後、ほとんどの場合、数年間隔で診断書の提出をして更新手続きを行う必要があります。
更新の際は障害年金の請求(申請)時と同様、医師に正確に症状を伝えることです。
特に計測数値で明確に表せない精神の障害では、原則的に診断書のみで障害の程度が判断されます。
医師の前では、元気に振る舞ったり、できないことを「できる」と答えたりしていませんか?
普段の病状をメモにまとめて渡したり、家族から話してもらったりするのも一つの方法です。
また、更新時に担当医が変わっていることがありますので、以前の診断書コピーが残っているのであれば、それを手渡すのもいいでしょう。
主治医の変更などで、前回の診断書から病名が変わることがあります。
例えば、「持続性気分障害」が「うつ病」に変わっても、診断書の内容に大きな変化がなく、症状が適切に反映されていれば、同じ精神障害のカテゴリーのため問題はありません。
前回提出した診断書と関連性のない病名になっていたり、疑問に思うことがあったりすれば、更新手続きをする前に医師に確認してください。障害年金支援ネットワークの電話相談もご活用ください。
障害年金を受給している人が仕事をはじめても、支給停止になることはありません。次回更新までは、続けて支給されます。
更新時に仕事をしていても、眼や耳の障害、肢体障害などの外部障害は、審査に影響することは少ないと考えられています。
精神障害やがんの場合は、仕事をしていることで症状が軽くなったとみなされ、支給停止になったり、軽い等級に変更になったりすることがあります。
請求時と同じように、仕事の種類や内容・職場での受けている援助や配慮・職場での様子などを医師に伝え、診断書に反映してもらうことが大切です。
支給停止や障害等級の変更(級落ち)など、結果に納得できない場合は3か月以内に不服申立をしたり、もう一度請求書類を提出し直したりすることが可能です。
障害年金の受給を再開させるには、いくつかの方法があります。電話相談にて、よりよい方法をご相談ください。
症状が重くなった場合は、障害等級を上げる『額改定請求』という手続きをすることができます。次回更新まで同じ等級や年金額のままである必要はありません。
『額改定請求』が認められて障害等級が上がると、支給される障害年金の金額も増えます。
ただし、「額改定請求」は、障害年金を受け取る権利が発生した日または障害の程度の審査を受けた日から1年経過した日を過ぎないと手続きができません。
(例外的に1年を待たなくても手続きができる障害は、こちらでご確認ください。)
なお、すでに1級の障害年金を受給している場合は、それ以上重い障害等級がないので、『額改定請求』をすることはできません。
受給中の障害年金と関係のない新たな障害が発生したときは、手続きをすることで、より重い障害等級に変わる可能性があります。
新たな障害で別途、請求手続きをすると、受給中の障害と新たな障害とを合わせて等級の判定が行われます。
新たな障害が受給中の障害と関係がある場合は、受給中の障害が悪化したとみなされるため、「額改定請求」をすることになります。
どのケースに該当するかは、電話相談にてご確認ください。
支給される年金の種類は『初診日』に加入している年金制度により決まります。
『初診日』の後や、受給開始後に厚生年金保険に加入したとしても、同じ障害で障害基礎年金が障害厚生年金になることはありません。
障害年金を受給している人に子どもが産まれた場合、一定の条件を満たしていると年金額が加算されます。
また、障害厚生年金を受給している場合は、子どもが産まれたときだけでなく、配偶者ができた場合にも、条件を満たすと年金額が増えます。
条件や手続き方法に関しては日本年金機構のホームページでご確認ください。
障害で困ったときに利用できる公的な制度やサービスは数多くあります。
金銭面でのサポートや社会参加のための支援など、様々な種類がありますので、「その他関連する制度やサービス」のページを参考にご覧ください。
相談員は全国の会員が毎日交代・当番制で担当しています。複数の相談員が別々の場所で電話を受けているため、他の相談員に電話を代わることはできません。
また、同じ日に再び電話をされても同じ相談員につながるとは限りません。
恐れ入りますが、何卒ご了承ください。
相談員から電話を折り返して相談に応じることはしていません。
ご不便・ご負担をおかけいたしますが、何卒ご了承くださいますようお願いいたします。
障害年金支援ネットワークでは、ご要望に応じて、障害年金の請求(申請)手続きを代行する会員の社会保険労務士を紹介することができますが、業務に関する報酬は社会保険労務士が各自で決めることになっています。ほとんどは、業務に取りかかる際の着手金と、障害年金が支給された際の報酬という形です。紹介された社会保険労務士とよく話し合った上で、業務を依頼するかどうかをご判断ください。
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