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事例81:令和4年1月の障害認定基準の改正後、視野障害で1級
(緑内障)

傷病名  緑内障
年金の種類  障害厚生年金
等級  障害認定日:2級  請求日:1級
請求方法  障害認定日請求(遡及請求)
年齢・性別  60歳代・男性

事例の概略

 依頼人は平成30年、夜間トラックを運転中に周囲が見難くなり交通事故を起こした。怪我は軽かったが、念のため眼科を受診するように会社から指示され大きな眼科を受診した。そこで初めて緑内障と診断され、トラックの運転をやめて退職した。

 その後、視野狭窄が進んで身体障害者手帳2級を取得し、役所から障害年金も受給できるのではないかと言われ年金相談となった。

 実際に面談してみると、中心視野が欠損して文字が非常に読み難く、生活にも支障があって視野障害で障害年金2級以上は確実だろうと思われた。

緑内障で請求するポイント

 緑内障は初診から障害状態になるまで長い年月を経過する人が多く、カルテが廃棄されて有効な初診証明を取得するのが難しいという課題がある。しかし、依頼人は視野が見え難くなっても特に気にせず、交通事故を起こしてから初めて検査設備の整った大きな眼科を受診した。

 その結果として、初診証明の問題はなく、認定日時点の検査結果も残っていたのでスムーズに認定日請求ができた。

請求方針

 視野障害は令和4年1月に大きな障害認定基準の改正があった。

 依頼人の視野は令和元年11月の認定日時点では旧基準の最上級である2級でしかないが、令和4年1月以降に請求すれば新設された1級になる状態だった。

 そこで、改正3か月前の令和3年10月1日以降の現症日で請求すれば、新基準で審査される旨を厚労省年金局の担当者に確認した上で、

 ①  旧基準の診断書様式を使って令和元年11月現症日の認定日診断書を作成してもらった。

 ②  新基準の診断書様式を使って令和312月現症日の請求日診断書を作成してもらった。

 ③  令和41月になってから、を同時に提出して障害年金請求した。

請求の結果

 スムーズに認定日2級、請求日1級の支給決定を受けることができた。

 視野障害の方にも1級の基準が出来るなど大きな改正があったことから、お気軽にご相談いただきたいと思います。

担当社労士 I・N(千葉県)

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