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事例17:障害年金は医師が裁定するのではないのです。
~パーキンソン病~

傷病名  パーキンソン病
年金の種類  障害基礎年金
等級  1級
請求方法  事後重症請求
年齢・性別  50代・女性

概要の説明

 山田正子さん(仮名)は昭和28年生れで、46歳時の平成11年10月にパーキンソン病の初診日がある女性です。過去に 転院歴は2回ありますが、初診から現在まで担当医は同一であり、担当医の転院にともない依頼人も転院したものです。

 加入年金制度は国民年金第3号期間であり、障害の状態は抗パーキンソン薬治療と脳内に電極を入れて障害を抑えている状態で、薬が切れると歩くことはもちろんのこと、立つこともできない状態です。そのため、薬が切れると、家の中ではご主人様に引きずってもらい移動するという厳しい状態にありました。

担当医師の無理解

 障害年金支援ネットワークにご相談されたのは、手足が不自由な為、ご自身での裁定請求手続に不安があったためでした。

 依頼を受けさっそく担当医と面談したものの、担当医は障害年金に対しての理解が十分ではなく「山田さんは薬が効いていれば、障害年金を受給する程の状態ではない、これで年金をもらえたら私の患者のほとんどが年金をもらえますよ。」等の発言があり、まともな診断書を作成して頂けない可能性を危惧しました。案の定、後日山田さんは受診時に同様なことを言われ「長年治療を受けてきたのにあんな先生だったとは思わなかった。」と、とても落胆されておられました。

 「担当医師が障害年金の受給請求に対して理解がないこと。」に関してどのように対応すれば良いか、障害年金支援ネットワークの仲間に相談したところ、すぐにA会員から、診断書依頼方法、別紙申立書の作成、また、「パーキンソン病の患者さんは明らかに障害者だ、それに障害年金が支給されないのは不当だ、という信念と、行政の論理を打ち破るには国民の側の論理が必要だ。」とのアドバイスを得、さらに、パーキンソン病の障害年金裁定請求に詳しいS会員からも、医師への診断書依頼用の添付文書例を頂きました。

 再度ご本人様から病状の聴取を行い、診断書依頼用の添付文書を作成し、2氏のアドバイスを心に再度担当の医師と面談いたしました。

 山田さんが日常生活の様々な場面でどのような不自由があるかの説明から始め、最終的には、「服薬している状態」の記入の他に「抗パーキンソン薬が効いていない場合」を想定するとどのような状態になるかを診断書該当欄に追加記載いただくことができました。

裁定の結果

 結果は事後重症、障害基礎年金 1級 永久認定でした。

 障害年金裁定請求における障害の状態を判断する時点で、医師の作成した診断書の持つ比重は大変重いものですが、その医師が年金を裁定するわけではありませんので、障害の状態を正しく十分に診断書に記載いただくことが重要になります。

 今回の事案で1級認定という結果を得られた要因は、「抗パーキンソン薬が効いていない場合」を想定した部分ではなく、パーキンソン薬による治療以外に「脳内に電極を入れて障害を抑えている状態」の評価が主たる決定要因あったのではないかと考えられるものの、診断書に「抗パーキンソン薬が効いていない場合」の部分があればこそ1級が得られたのはなかろうかと思っております。

 我々は、過去に多くの医師と対応しておりますので、医師の対応に気がかりなことがございましたら遠慮なく障害年金支援ネットワークにご相談いただき、診断書等の作成依頼の参考や、医師への対応援助をご活用ください。

 

担当社労士 S.O(神奈川県)

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