受付 | 月~土曜日 10~16時(12~13時を除く) |
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休日 | 日曜日・祝日 |
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ここではよくある質問を紹介します。
詳しい内容やご不明な点は、無料電話相談(0120-956-119)でご確認ください。
【障害年金に関すること】
Q4:老齢年金をもらっていますが、障害年金と両方もらえるのでしょうか?
Q5:生活保護を受けていますが、障害年金と両方もらえるのでしょうか?
Q6:国民年金の保険料を払っていなかった時期がありますが、障害年金はもらえるのでしょうか?
Q7:障害者手帳を持っていますが、障害年金ももらえるのでしょうか?
Q8:医師から「あなたは障害年金をもらえる状態でない」と言われました。やはりその通りなのでしょうか?
Q9:古いカルテが破棄されていて、はじめて病院にかかった日(初診日)を証明することができません。どうすればいいでしょうか?
Q10:医師に書いてもらった診断書の内容が気になります。開封して中身を見てもいいのでしょうか?
Q11:障害年金の請求(申請)をしましたが、結果はいつ頃に分かりますか?
Q12:障害年金の請求(申請)をしましたが、認められませんでした。認めてもらうために何か方法はありますか?
Q13:障害年金を受給中ですが、更新の手続きで注意することはありますか?
Q14:更新の手続きをしたら、障害年金が止まってしまいました。再度受給するには、どうすればいいでしょうか?
【電話相談に関すること】
Q18:社会保険労務士の紹介を依頼した場合、費用はどれくらいですか?
障害年金はほぼ全ての病気やケガが対象になりますので、可能性はあるかもしれません。ただ、障害年金がもらえるかどうかは、病名だけで判断されるわけではありません。
年齢や国民年金・厚生年金の保険料納付要件など、様々なことを確認する必要があります。一度、障害年金支援ネットワークにご相談ください。
障害基礎年金2級で、月額約6万5000円。年間約78万円です。障害基礎年金1級で、月額約8万1000円。年間約97万5000円です。高校卒業までの子どもがいる場合、2人目までは月額約1万8000円。年間約22万円の加算があります。
障害厚生年金は、その人の平均標準報酬額(厚生年金保険料の計算の元となる額)や厚生年金に加入していた期間などによって年金額は変わります。障害厚生年金の受給者に配偶者がいる場合、配偶者加給年金額が付く場合もあります。なお、障害厚生年金3級には、月額約4万8000円、年間約58万円の最低保証額があります。
障害年金は就労していても原則支給されます。ただし、日常生活や労働に影響ないほど元気に働いている精神障害者やがん患者の場合、就労していることで障害年金を受給できない可能性もあります。
「就労しているからもらえない」とあきらめるのではなく、まずは障害年金支援ネットワークにご相談ください。
老齢年金と障害年金の両方がもらえるケースもありますし、どちらか一方だけというケースもあります。その人にとって一番良い方法で受給することを考える必要があります。詳しくは、無料電話相談(0120-956-119)にてご確認ください。
以下のような事例もありますので、参考になさってください。
原則、生活保護を受けていると、障害年金の額が差し引かれます。ただし、障害年金をもらうと生活保護に障害者加算が付き、生活保護費が増えることがあります。
長期入院をするようになると、生活保護の住宅扶助がカットされ、家賃が払えない人もいます。家賃が払えないと、アパートやマンションの大家さんから立ち退きを命じられることがあり、そうなると帰る場所がなくなり、結果、長期入院が継続してしまうことがあります。
そのようなことがないように、障害年金を受給すると、たとえ長期入院することになっても、障害年金の中から家賃を払い続けることができるので、障害年金を受給するメリットは大きいと思われます。
病院に初めて行った初診日の時点で国民年金の保険料を一定期間払っているかどうかが重要です。たとえ払っていなかった期間があったとしても、問題なく障害年金の手続きをすることができる場合もあります。保険料を免除していた期間や20歳前に初診日がある期間などは国民年金の保険料を払っていませんが、このような期間であれば障害年金の手続きは可能です。
障害者手帳と障害年金は直接関係ありません。障害者手帳を持っているけれど、障害年金を受給していない人もいますし、障害者手帳を持っていないけれど、障害年金を受給している人もいます。
医師が考えている以上に、実はもっと体調が悪いということもありますので、きちんと医師に病状を伝える必要があります。
障害年金に該当するかどうかの検査数値を医師が知らないこともありますので、必ずしも医師の言うことが正しいとは限りません。
以下のような事例もありますので、一度、障害年金支援ネットワークへご相談ください。
・「障害年金の障害は医師に在り?~痙性対麻痺~」(痙性対麻痺)
・「障害年金の障害は医師に在り?~精神発達遅滞~」(精神発達遅滞)
1番初めの病院のカルテが破棄されていても、2番目の病院に対して紹介状が送られ、そこに初診日のことが書かれていることがあります。このような時は、2番目の病院で証明書(「受診状況等証明書」と言います)を書いてもらってください。その他には、初診の病院やクリニックの診察券、会社に提出した診断書、健康診断の写し、生命保険に提出した診断書など、可能な限り初診日の参考となる資料を集めて提出します。(詳しくは『障害年金の手続きの進め方』のページをご覧ください)
また、どうしても初診日の証明が取れない場合は「初診日に関する第三者からの申立書(第三者証明)」という方法があります。(詳しくは初診日に関する『第三者からの申立書(第三者証明)について』のページをご覧ください。)
以下のような事例もあります。
・「あきらめないで!初診証明~筋ジストロフィー~」(筋ジストロフィー)
・「うつ病患者本人が初診を受けていなかった、障害年金は受給できるか」(うつ病)
・「在職中の初診日を発見して障害厚生年金を受給」(多系統委縮症(オリーブ小脳委縮症))
・「受診状況等証明書が決定の決め手になった事例」(気分障害)
不明な点があれば、遠慮なく無料電話相談(0120-956-119)へご連絡ください。
ご自身のことですから、開封して中を確認して問題ありません。必ず開封して中を確認し、年金事務所や市役所に提出する前にコピーを取っておいてください。
診断書に実態が反映されていないと感じた場合は、そのまま提出せず、障害年金支援ネットワークにご相談ください。一度提出した診断書を後から訂正することは困難ですので、医師へ診断書内容の見直しを依頼するなどの対応が必要です。
順調に手続きが進むと、結果がわかるのは、手続きを終えた2~4か月後です。
結果に納得できない場合は3か月以内に不服申立をしたり、もう一度提出し直したりすることも可能です。(詳しくは『障害等級に納得できない方(不支給になった方)』のページをご覧ください)
一度出た結果を覆すのは大変ですので、ご自身だけで解決しようとせずに、障害年金支援ネットワークにご相談ください。お力になれるはずです。
会員が支援した結果、不支給の決定が覆り、受給に至った事例をいくつか紹介します。
・「障害年金の障害は医師に在り?~精神発達遅滞~」(精神発達遅滞)
・「視力・視野障害で3級非該当の方の再審査請求」(外傷性網脈絡破裂・眼球破裂)
・「若年性アルツハイマーの等級に不服!1級獲得」(若年性アルツハイマー)
・「不支給決定であきらめず、再請求で1級を獲得」(頚椎損傷)
障害年金の請求(申請)時と同様、医師にきちんと症状を伝えることです。更新時に担当医が変わっていることがありますので、診断書のコピーが残っているであれば、それを手渡すなどでもいいでしょう。
結果に納得できない場合は3か月以内に不服申立をしたり、もう一度提出し直したりすることも可能です。(詳しくは『障害等級に納得できない方(不支給になった方)』のページをご覧ください)
障害年金の受給を再開させるには、いくつかの方法があります。無料電話相談(0120-956-119)にて、よりよい方法をご相談ください。
障害年金の他にも、病気や障害で困っているときに利用できる制度やサービスはたくさんあります。利用するには申請が必要なものがほとんどです。
『障害年金の他に利用できる制度やサービス』のページにまとめていますので、ご活用ください。
通話料・相談料とも何回かけても無料です。ただし、多くの方が相談されますので、障害年金の相談とは直接関係のない話(役所への不満など)や、同じ内容の相談を長時間に渡り繰り返すことはご遠慮ください。