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結果に納得できない方

 障害年金を請求(申請)した後の決定通知や、更新結果の内容が納得できないという方のために、今後の手続き方法を説明します。

 実際は2級と思えるのに結果が3級であったり、あるいは不支給になったという場合です。

1.裁定請求で不支給の場合

 障害基礎年金で実際は2級と思えるのに該当しないと判断された場合、あるいは障害厚生年金で3級に該当しない場合は、「不支給決定通知書」が届きます。このような場合、一般的には行政不服審査法に基づく審査請求という方法を選びます。ただし審査請求は、「裁定請求時に提出した書類をもう一度審査し直してください」というのが趣旨です。つまり、その診断書に問題がなければ審査請求をしても同じ結果が出てしまいます。「後出しじゃんけん」のように、書類を出し直すことはできませんので、診断書が軽く書かれていた場合などは、新たに請求をやり直す「再請求」の方法にします。

 では、再請求ができる時期についてですが、再請求は前回の請求から1年待つなどの必要はありません。ただし、事後重症請求の場合は、再請求の提出日が遅れた月数分だけ、受給額は減少してしまうことになります。いずれにせよ、請求手続き書類を差し替えたい場合は再請求するしか方法がありません。

 なお、審査請求と再請求は、同時に並行して進めることも可能です。

 不支給決定通知書には、抽象的に「国民年金法施行令別表(障害等級1級、2級の障害の程度を定めた表)に定める程度に該当していないため」と書いてあるだけです。これではなぜ不支給なのか、どうして障害認定基準に該当しないのかはさっぱりわかりません。

 不支給理由を明らかにしたい場合は次の①または②の方法があります。ただし、これらの方法によっても不支給理由が分からない場合や理由が明確ではない場合もありますので注意が必要です。

年金事務所の相談窓口で聞く

年金事務所で「なぜ不支給となったのか」など具体的な理由を照会することができます。

審査書類の中で「不支給理由」が明確に記載されていた場合には確認することが可能です。

個人情報の開示請求をする

 厚生労働省年金局に、「障害年金の審査に係る書類一切」の開示請求をします。

 開示請求先 厚生労働省 年金局 事業企画課 情報公開係

 〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2

 中央合同庁舎3号館 TEL 0352531111 内線3577

 厚生労働省ホームページ → 申請・募集・情報公開 → 個人情報保護 → 請求書等様式

※審査請求は処分のあったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に行う必要があります。

情報開示請求は書類の写しを取得できるまで早くても1か月以上かかりますのでご注意ください。

障害年金を裁定請求したら不支給になった場合
① 「不支給決定通知書」を受け取った日の翌日から3か月以内に不服申立(審査請求)をする
② もう一度診断書などの必要書類を揃えて、年金事務所や市役所に裁定請求をする
③ ①と②の同時並行を行なう

2.裁定請求で決定した等級が、予想より低かった場合

 実際は1級と思ったのに2級に決定した場合、あるいは2級と思えるのに障害厚生年金の3級に決定した場合は、不支給とは違うため、審査請求か、または、額改定請求をすることになります。

 額改定請求ができる時期は、精神疾患の場合はすべて1年経過後ですが、その他の障害は平成2641日の改正により、1年待たなくても良い22点の障害が定められていますので、早目に手続きをすることも可能です。

 なお、診断書の有効期限は、額改定請求の場合3か月以内ですので注意が必要です。

予想した等級より低かった場合
① (予想より低いと決定された)年金証書を受け取った日の翌日から3か月以内に不服申立(審査請求)をする
② 1年後に額改定請求をする(一部の障害は1年待たずとも額改定請求が可能)

3.障害認定日から1年以上経過後に認定日請求(遡及請求)をし、
裁定請求時の等級が改定されない場合

 障害認定日請求の場合、認定日から1年経過後になりますと、診断書を2枚以上提出することになります。障害認定日と現在の診断書2枚です。等級が同程度であり、不服がないのであれば問題ありません。しかし、現在は重症化しており、等級が明らかに上がっているのに、同じ等級で決定されてしまうということもあります。数年前までは、職権で額改定にならない場合も審査請求ができました。

 ところがここ数年は審査請求ができなくなり、平成271210日の厚生労働省事務連絡により、「重症化の場合は、裁定請求と同時に額改定請求書提出を受け付ける」ということになりました。よって、このような場合は「額改定請求書」を併せて提出した方がいいでしょう。

 逆に額改定請求書を同時提出せず、認定日の等級と変更がないと決定された場合は、ここ数年の傾向として、審査請求ができないことになってしまいました。この場合は、やむを得ず額改定請求が可能となる時期を待ってから、手続きをすることになります。

障害認定日(3級[2級])、裁定請求時(2級[1級])を目指している場合
① 裁定請求書を提出する際、「額改定請求書」も一緒に提出する

4.障害状態確認届の提出時(診断書の更新時)に重症化している場合

 このような場合は、職権で上位等級に変更して頂けるのが原則です。

 ところが、不本意にも同じ級に決定してしまうこともあります。同じ級に決定の場合も審査請求ができませんので、明らかに重症化している場合は、「額改定請求書」を併せて提出した方がいいでしょう。そうしておけば不服の場合に審査請求をすることが可能となるからです。ご参考までに、厚生労働省で公開した、障害状態確認届提出後の「再認定の状況」を掲載いたします。

現在3級(2級)の障害年金を受けていて、更新時に2級(1級)に変更したい場合
① 障害状態確認届(診断書)と一緒に、「額改定請求書」も一緒に提出する

【平成25年度 障害基礎年金 再認定の状況(精神の障害のみ)】

  全国合計
障害状態確認届送付件数 109,028件(100.0%)
内 改定なし 101,868件(93.4%)
内 増額改定 2,473件(2.3%)
内 減額改定 2,039件(1.9%)
内 支給停止 2,650件(2.4%)

出典:http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12501000-Nenkinkyoku-Soumuka/0000101606.pdf

出所は、厚生労働省HPより、地域差の専門家検討会 第7回の資料 です。http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-nenkin.html?tid=246772

5.障害状態確認届(診断書の更新)で支給停止になった場合

 支給停止の決定に不服の場合は、3か月以内なら審査請求をし、もしも3か月に間に合わない場合は「支給停止事由消滅届」を提出します。ここで診断書の有効期限についてですが、先程の額改定請求書と同時に提出する診断書には3か月以内という期限がありました。この「支給停止事由消滅届」に添付する診断書には、有効期限の定めがありません。重症化に至った日で判断しますから、たとえ古い日付であっても、決定されればその日の翌月から支給が再開されます。

障害状態確認届(診断書の更新時)で支給停止になった
① 等級非該当の通知を受け取った日の翌日から3か月以内に不服申立をする
② もう一度医師に診断書を書いていただき、「支給停止事由消滅届」を提出する
③ ①と②の同時並行を行なう

6.審査請求と再審査請求

 障害年金の審査請求は、処分(決定)を知った日の翌日から起算して3か月以内に、社会保険審査官(各地方厚生局内)にすることができます。社会保険審査官は、審査請求人の求めに応じて、保険者(厚生労働大臣)等の処分が、法律等に基づいた適法かつ妥当な処分であるかを審理する機関です。

① 不服の訴えを認める「容認」

② 不服の訴えを認めない「棄却」

③ 訴えの利益がなくなったのに請求を取り下げない場合等の「却下」

④ 保険者(厚生労働大臣)が自ら誤りを認める「原処分の変更」

 ここ数年は、審査請求に要する期間も6か月以上と長期間になり、結果も厳しくなってきたようです。

 この不服申立制度について、平成2841日に行政不服審査法が一部改正されました。この改正によって、万一、審査請求で棄却などの不本意な結果が出された場合は、再審査請求をするか、裁判所に提訴することも可能となりました。平成284月の改正の主な点は、次のようになっています。

① 審査請求までの期間が従来の60日以内から3か月以内に延長されたこと

② 審査請求、再審査請求の場で、意見陳述する機会が創設されたこと

③ 再審査請求を経ないで裁判所に提訴することも可能となったこと

④ 情報提供制度が新たに創設され、情報提供などを請求できる範囲が拡大されたこと(これは審査請求人または参加人が、審理手続きにおいて適切な主張・立証を行えるようにするためです)

7.不支給等の決定が覆り、障害年金の受給が認められた事例

 障害年金支援ネットワーク会員のサポートにより、不支給等の決定が覆り、障害年金の受給が認められた事例の一部を紹介します。

 あきらめずに、専門家へご相談ください。

 事例2「喘息発作で失明するなんてアリか?」(低酸素脳症)

 ・事例3「悪性リンパ腫は障害等級に該当しない?」(がん)

 ・事例4「年金支給の一部に不服あり」(下肢障害)

 ・事例5「障害年金の障害は医師に在り?~精神発達遅滞~」(精神発達遅滞)

 ・事例7「診断書のチェックは大事です!!」(脳梗塞)

 ・事例11「精神発達遅滞 再請求成功例」(精神発達遅滞)

 ・事例15「傷病名で障害年金をあきらめない」(転換性障害)

 ・事例21「視力・視野障害で3級非該当の方の再審査請求」(外傷性網脈絡破裂・眼球破裂)

 ・事例22「若年性アルツハイマーの等級に不服!1級獲得」(若年性アルツハイマー)

 ・事例24「不支給決定であきらめず、再請求で1級を獲得」(頚椎損傷・うつ)

 ・事例27「強迫性障害、診断書で不支給も審査請求で重度うつ病2級認定」(うつ病・強迫性障害)

 ・事例28「脳血管疾患による障害認定」(脳血管障害)

 ・事例30「審査請求か再審査請求か」(うつ病)

 ・事例34「3級永久認定から1級へ額改定」(線維筋痛症)

 ・事例36「不支給決定後、請求方法を見直し2級に認定された事例」(てんかん・てんかん性精神病)

事例38「日常生活の不自由さを反映してもらえる診断書作成が大切!」(パーキンソン病)

事例42「自ら請求して不支給。審査請求も不支給。その後に再び請求して、遡及で認められた事例」(クローン病)

事例43「自ら請求して不支給と審査請求棄却。その後、社労士が受任して、2度目の請求で受給」(子宮体がん)

事例47「最後まであきらめるな!」(統合失調症)

事例53「心臓弁疾患 人工弁の装着がなくても3級に認定」(大動脈弁狭窄症・人工弁装着)

事例57「脳性麻痺の二次障害 初診日は?」(脳性麻痺・頚椎症性脊髄症・頚椎症性頚髄症)

事例62「胸椎黄色靱帯骨化症で障害年金を受給」(胸椎黄色靱帯骨化症)」

事例67「線維筋痛症の初診日は?」(線維筋痛症)

・事例68「認定基準が明確でない難病疾患は、診断書依頼の仕方がポイント」(原発性免疫不全症候群(分類不能型免疫不全症CVID))

事例73「納得できる診断書ではなかった場合」(双極性障害(躁うつ病)・注意欠陥多動性障害(ADHD))

事例77「寛解状態の上咽頭癌、これからの障害年金は!…さあどうする?~「精神障害の裁定請求」と「審査請求による遡及分受給」~」(上咽頭がん・注意欠陥多動性障害(ADHD)

 

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講師派遣・セミナー・相談会

2023年3月12日

『株式会社朝日エージェンシー』さまからご依頼を受け、「障がい者のための就職・転職フェアSMILE」へ障害年金の相談員を派遣し、ブースで無料相談を行いました。

障がい者のための就職・転職フェアSMILEの相談ブース
2022年12月3日

兵庫県高砂市の『あしたば家族会』さまからご依頼を受け、障害年金の学習会を行いました。

あしたば家族会の学習会の様子
2022年10月16日

『株式会社朝日エージェンシー』さまからご依頼を受け、「障がい者のための就職・転職フェアSMILE」へ障害年金の相談員を派遣し、ブースで無料相談を行いました。

障がい者のための就職・転職フェアSMILEの相談ブース
2022年8月20日

九州・沖縄の全8県で『障害年金無料セミナー&個別相談』を開催しました。

九州沖縄セミナー&個別相談の様子
2022年7月29日

新潟県立西蒲高等特別支援学校 PTA進路部』さまからご依頼を受け、保護者や教職員の皆さまに向けて、障害年金セミナー行いました。

新潟県立西蒲高等特別支援学校で開催した障害年金セミナーの様子