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障害年金を請求(申請)した結果に納得がいかない場合は、不服を申し立てることができます。
このページでは、不服申立ての全体像と流れ、手続きの方法を見ていきます。
不服申立ては、一度決定されたことを覆す難しい手続きです。ただ「おかしい」「不当だ」と言うだけでは認められることはありません。提出した書類の内容を見直し、認められる可能性があるのかを考え、ポイントを押さえて手続きを始める必要があります。期限もありますので、お早めに障害年金支援ネットワークまでご相談ください。
障害年金を請求した結果、不支給や予想より低い等級で決定することがあります。
不服申立てとは、国が行った決定に対して納得がいかないので、提出した書類をもう一度よく見直して誤りがないか確認してもらう手続きです。
国が行う決定のことを「処分」といいます。「処分」には支給決定、不支給、却下の3つがあります。こうした処分に対して不服を申立てることになります。
障害年金の不服申立てには、1回目に行う「審査請求」と、2回目に行う「再審査請求」の2種類があります。
1回目の「審査請求」を行った後、その決定に不服がある場合は、2回目の「再審査請求」を行います。
不服申立てが認められれば、日本年金機構が処分内容の変更を行います。最終的に不服申立てが認められない場合には、裁判所に対して行政訴訟(裁判)をすることもできます。
なお、不服申立ては、更新手続きの結果、支給停止や等級が下がってしまった場合にも行うことができます。
一般的な不服申立ての流れは次の通りです。
却下 | 期限を過ぎてから審査請求をした等で、審査自体が行われなかった。 |
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棄却 | 内容を審査した結果、不服申立てが認められなかった。 |
容認 | 内容を審査した結果、不服申立てが認められた。 |
処分変更 | 「国が行った処分が誤りだったので処分の内容を変更する」ということ。請求人は変更になった内容を確認して、不服申立て手続きを取り下げるか検討することになる。 |
不服申立てが認められた場合は、容認等の結果が出た日や不服申立てをした日ではなく、訴えの元となった請求手続きをしたときにさかのぼって処分が適用されます。
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審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に行う必要があります。
審査請求は、全国に8つある管轄の地方厚生局の社会保険審査官に対して行います。口頭でも文書でも可能とされていますが、一般的にはしっかり記録が残るように文書で行います。
審査請求に必要な「審査請求書」は、管轄の地方厚生局に電話をして取り寄せることができます。
各地方厚生局のホームページでも書式や記載例が公開されています。参考に近畿厚生局のホームページを紹介します。
審査請求をする際には、不支給や却下、その等級になった理由を知っておくことが大切です。
理由を確認した上で、「どこがおかしいのか」「何がおかしいのか」、主張する内容を考える必要があります。
不支給等の理由を知りたい場合は、以下の方法がありますので参考にしてください。
しかし、理由を確認してもはっきりとしたことが記載されていない場合や、あいまいな記載になっている場合が多いのも事実です。理由が明確でないと、何を主張すればいいか迷うことも多いでしょう。
手続きを始める前に、障害年金支援ネットワークまでご相談ください。
年金事務所で確認する | 年金事務所で、不支給や却下等になった理由を聞くことができます。 |
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個人情報の開示請求をする | 厚生労働省年金局に「障害年金の審査に係る書類一切」の開示請求をすることができます。1件1件の審査ごとに「障害状態認定表(認定調書)」と言う文書が作られています。不支給や却下等の理由の記載がされているので、その書類を開示します。 書類が手元に届くまで数回のやり取りがあり、1か月半程の期間を要します。 <開示請求の宛先> 『厚生労働省 大臣官房総務課 公文書監理・情報公開室』 開示請求の流れはおおよそ次の通りですが、詳細は厚生労働省のホームページでご確認ください。
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不支給や却下等になった理由が分かったら、法令や「障害認定基準」等に照らし合わせて主張を考えます。伝えたいことを簡潔に「審査請求の趣旨及び理由」を記載します。
あくまで提出した書類で審査が正しく行われていたか、処分が正しいものだったかどうかがポイントとなります。
3か月の期限内に届くように、審査請求書を管轄の地方厚生局の社会保険審査官に提出します。
社会保険審査官は、審査請求人の求めに応じて、国の処分が法令等に基づいて適法かつ妥当な処分であるかを審理します。
希望すれば、管轄の地方厚生局で、口頭による意見陳述ができます。
管轄の地方厚生局や内容によりますが、「決定書」が届くまでに半年程度かかることが一般的です。
「決定書」には社会保険審査官が決定した判断(次のいずれか)が記載されています。
「原処分を取り消す」(=「容認」)の場合は障害年金が支給される、または等級が変更されるのを待つことになります。
決定した内容に納得ができない場合は、再審査請求(2回目の不服申立て手続き)に進むことになります。
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再審査請求は、決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2か月以内に行う必要があります。
審査請求より期限が1か月短いので注意しましょう。
再審査請求に必要な「再審査請求書」は、厚生労働省 保険局 総務課 社会保険審査調整室に電話をして取り寄せることができます。再審査請求を行いたい旨、審査請求を担当した審査官の氏名などを伝えると、郵送されてきます。
厚生労働省のホームページでも様式や記載例が公開されていますので、参考にしてください。
審査請求の決定書の謄本から、社会保険審査官の判断した内容をしっかり確認します。
その上で争点を明確にし、申立てを行います。
趣旨や理由が審査請求と同じであれば、「1. 審査官に対して行った審査請求の趣旨及び理由と同じ」に○をつけるだけでも大丈夫です。後から理由を追加することも可能です。
再審査請求書ができれば、厚生労働省の社会保険審査会に提出します。
社会保険審査会には、元裁判官や医師等6名の委員がいます。3名で1つの部会が構成され、話し合いで裁決が行われます。再審査請求は複数人が話し合って結論を導き出すことから、社会保険審査官が一人で決める審査請求よりも客観性が高くなります。
再審査請求書が受理されると、約半年後に公開審理の案内文書が郵送され、希望すれば、出席して意見を述べることができます。公開審理は東京にある厚生労働省 社会保険審査会で行われます。
結果が出るまでは、審査請求よりも長く、6~9か月程度かかることが一般的です。
結果は、郵送される「裁決書」で確認します。
「裁決書」の内容は、次の3つです。
裁決に不服がある場合は、裁判所に対して行政訴訟(裁判)をすることになります。
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審査請求や再審査請求は、国が行った決定に対して納得がいかない場合、提出した書類について再度見直しを求めるものです。
原則として、新たに書類を提出しても審査資料にはなりません。(補足資料として、医師の意見書等を提出していくことはあります。)
病状がきちんと診断書に反映されていない等の場合には、新たに最初から請求をやり直す「再裁定請求」を検討する必要があります。
再裁定請求は、審査請求や再審査請求とは違って、「○か月以内にしないといけない」といった期限はありません。
再裁定請求は、審査請求と並行して行うことも可能です。
障害年金を請求した結果、予想より低い等級で決定してしまった場合や、請求後に病状が悪化した場合は「額改定請求」をすることができます。
「額改定請求書」は病状が悪化したことが反映されている診断書を提出することで、改めて審査が行われます。
この手続きができるのは、原則、障害年金を受ける権利が発生した日、または障害の程度の審査を受けた日から1年を経過してからです。(悪化が明らかな場合には1年待つ必要がない例外があります。)
参考に日本年金機構のホームページを紹介します。
更新手続きの結果、障害年金の支給が止まってしまったものの、障害年金の支給対象となる障害状態にあるときは「支給停止事由消滅届」を提出します。
「支給停止事由消滅届」と病状が悪化したことが反映されている診断書を提出することで改めて審査が行われます。
この手続きは、障害年金の支給対象となる障害状態にある時点にまでさかのぼって行うことができます。
不服申立ては、一度国が決めたことに対して「誤りがあるのではないか」と伝えて見直しを求めるもので、とても難しい手続きになります。
結果が出るまでに非常に時間がかかり、簡単に認められるものではありません。
また、審査請求や再審査請求には期限がありますので十分注意してください。
請求手続きの結果に納得ができない場合や疑問がある場合には、一人で悩まずに、お早めに障害年金支援ネットワークまでご相談ください。
障害年金支援ネットワークでは、ご希望があれば、手続きを代行する社会保険労務士を紹介することもできます。(詳しくはこちら)
不服申立て手続きをご本人やご家族のみで行うことは困難です。是非専門家にお任せください。
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『神戸市難病相談支援センター』さまからご依頼を受け、勉強会を行いました。
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