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障害年金の請求手続きの進め方

スケジュール帳のイラスト

 このページでは、一般的な請求(申請)手続きの流れを説明します。

 医療機関で書いてもらう書類がありますので、請求するまでの準備には、おおむね2~3か月ほどかかると思われます

 請求が遅くなると、障害年金の支給開始時期が遅れてしまうことがあります。請求すると決めたら、速やかに取り掛かることをお勧めします。

 障害年金の請求では、発病から現在までの情報整理が非常に大切です。

 お困りになった際は、早い段階で障害年金支援ネットワークにご相談ください。

障害年金を請求するタイミング

原則として、初診から1年6か月以降に請求できる

 病気やケガで病院に行ったからといって、すぐに障害年金を請求できる訳ではありません。

 障害年金を請求できるのは、『障害認定日』以降です。

 『障害認定日』とは、1.2.いずれかのことをいいます

  1. 『初診日』から1年6か月を経過した日
  2. 『初診日』から1年6か月以内に、治療の効果がないと認められた日
  • 『初診日』とは、障害の原因となった病気やケガで初めて医師の診療を受けた日のことです。
  • 20歳前に『初診日』がある場合は、「20歳の誕生日の前日」または「上記1.2.」の遅い方が『障害認定日』となります。

 これは、「治療によって病気やケガが回復する可能性があるので、1年6か月間、治療を行ってもよくならないものを障害として考える。」ということです。

 ただし、身体に人工関節や心臓ペースメーカーといった人工物を入れた場合などの例外があります。(『障害認定日』の特例

『障害認定日』がまだでも準備をしよう

説明する男性のイラスト

 請求する(=書類を提出する)のは『障害認定日』以降ですが、それまでに準備することはたくさんあります。

 『障害認定日』がまだ先でも、スムーズに請求書類を提出できるよう、前もって準備をしていきましょう。

請求手続きの流れ

『初診日』を調べる

診察のイラスト

 『初診日』とは、障害の原因となった病気やケガで初めて医師の診療を受けた日のことです。(病名が確定した日ではありません。)

 どの年金制度に加入していたか、保険料を納めていたかどうかは『初診日』を基準に判定されます

 初めて受診した病院に今もずっと通院しているのであれば難しくありませんが、違う場合は、一番初めに受診した医療機関と時期の特定が必要です。

 手帳や日記、診察券などを手掛かりに記憶をたどって、初診の病院がどこか、初めて受診したのはいつ頃なのかを思い出しましょう。

 なお、『初診日』が65歳以上、もしくは老齢基礎年金の繰上げ受給後にある人は、原則として障害年金の対象になりません。

『初診日』の考え方の例
経緯 『初診日』
指が痛くて整形外科に行ったが、その後、リウマチ科で関節リウマチと診断された。 リウマチ科ではなく、整形外科を初めて受診した日。

歯科に行き、そこで腫瘍が見つかり、口腔外科を紹介された。

口腔外科ではなく、歯科を初めて受診した日。

初めはうつ病でA病院に通院していたが、次に行ったB病院で検査したところ発達障害と診断された。 B病院で発達障害と診断された日ではなく、うつ病で通院していたA病院を初めて受診した日。
大人になってから検査したところ、先天性の知的障害であることがわかった。 知的障害であることがわかった日や検査した日ではなく、出生日。
先天性の心疾患だが、大人になってから症状が出てきた。 出生日ではなく、具体的に症状が出て、初めて医師の診療を受けた日。
肝炎になってから数年後、肝硬変になった。 肝炎になっていなければ肝硬変にはならなかったと判断されるため、肝炎で初めて医師の診療を受けた日。

※発達障害でも、先天性の知的障害を伴う場合は、原則出生日が『初診日』です。

年金事務所などで「保険料納付要件」を満たしていることを確認する

年金事務所のイラスト

 『初診日』が特定できたら、その前日の時点で保険料を納めていたか「保険料納付要件」を確認します。これは、年金事務所や街角の年金相談センター、市町村役場の国民年金課で調べてもらうことができます。

 障害年金を受給するためには、『初診日』の前日時点で「年金加入期間の3分の2以上が未納でない」「直近1年間に未納がない」など一定の条件があります。

 この「保険料納付要件」を満たしていることが確認できたら、年金事務所や街角の年金相談センター、お住まいの市町村役場で請求に必要な書類の様式を受け取ります

 なお、20歳前に『初診日』がある人や、先天性の知的障害など生まれつきの障害の場合は、この「保険料納付要件」は問われません。

「保険料納付要件を満たさない」と言われた場合でも……

 年金事務所などで確認した結果、「保険料納付要件を満たさない」と言われた場合、『初診日』が正しければ、障害年金を受給することはできません。

 しかし、次のようなケースに当てはまり、保険料納付要件を満たす場合もあることから、しっかり思い出し、確認することが必要です。

20歳より前に病院にかかった記憶はありませんか?

 20歳より前に、障害の原因となった病気やケガで病院にかかったことはありませんか?

 ご自身が覚えていなくても、ご家族が覚えていることもあります。

 もしそうであって、そのことを証明できれば、『初診日』は20歳前となり、保険料納付要件を問われなくなります。

生まれつきの障害である可能性はありませんか?
赤ちゃんのイラスト

 例えば、先天性の知的障害の場合、知的障害であるとわかった日がいつであっても、出生日が原則、『初診日』となります。

 発達障害でも、知的障害を伴う場合は出生日が原則、『初診日』です。

 また、先天性股関節脱臼の場合、完全脱臼したまま生育した場合は、出生日が『初診日』です。

 『初診日』が出生日だと、保険料納付要件を問われなくなります。

関連する症状で、他の病院にかかったことはありませんか?
病院のイラスト

 「1⃣ 『初診日』を調べる」のところでも説明しましたが、『初診日』は病名が確定した日ではありません。

 例えば、ストレスからくる胃痛で内科に行ったあと、精神科でうつ病だと診断された場合は、内科を初めて受診した日が『初診日』になる可能性があります。

 関連する症状で、以前に他の病院にかかったことがあれば、別の日が『初診日』になることも考えられます。もしそうなれば、保険料の納付状況を確認する期間が変わってきます。

再発の場合、普通に社会生活を送れていた期間はありませんか?

 障害年金では、医学的には治癒していなくても、治療の必要がなく、社会生活を送れる程度に回復している場合のことを「社会的治癒」と呼ぶことがあります。

 「社会的治癒」状態がある程度(おおむね5年程度)続いた後に、受診を再開したような場合には、受診を再開した日が『初診日』と認められることがあります。

 『初診日』が変わると、保険料の納付状況を確認する期間も変わってきます。

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『初診日』を証明するための書類を揃える

 「保険料納付要件」を満たしていることがわかれば、『初診日』を証明するための書類を揃えます。

 『初診日』は、請求する側が書類によって申し立てます。

 原則として、初診の医療機関の医師が作成する「受診状況等証明書」と呼ばれるものが必要ですが、例外もあります。

 なお、「受診状況等証明書」の様式は、医療機関では用意されていません。年金事務所や街角の年金相談センター、市町村役場日本年金機構のホームページで入手して、医療機関へ持参または郵送する必要があります。

「受診状況等証明書」がいらないケース

生まれた日が『初診日』とされる障害

赤ちゃんのイラスト

 1⃣や2⃣で説明した通り、先天性の知的障害、知的障害を伴う発達障害など、出生日が『初診日』とされている障害があります。

 出生日が『初診日』である場合、「受診状況等証明書」は必要ありません。

初診の医療機関と、診断書を作成する医療機関が同じ場合

診断書のイラスト

 初診からずっと同じ病院に通っている場合など、初診の医療機関と診断書を作成する医療機関が同じであれば、診断書のみで『初診日』が証明できます。

 診断書には「初めて医師の診療を受けた日」「初診年月日」を書く欄があり、そこで『初診日』を確認できるため、「受診状況等証明書」は必要ありません。

「受診状況等証明書」がいるケース

初診の医療機関と、診断書を作成する医療機関が違う場合

転院のイラスト

 初診の医療機関と、診断書を作成する医療機関が違う場合は、「受診状況等証明書」を初診の医療機関で医師に作成してもらう必要があります

 異動や退職などで当時の主治医がいない場合は、他の医師に書いてもらっても構いません。

 カルテなど医療機関に保管されている資料をもとに作成してもらえれば、これ1枚で『初診日』証明書類になります。

初診の医療機関で「受診状況等証明書」が入手できないときは……

2番目以降に受診した一番古い医療機関で「受診状況等証明書」を入手する

 カルテの保存期間は、最後に受診した日から5年間と定めれれています。そのため、長い間受診していない場合、カルテが破棄されていることがあります。また医療機関自体がなくなっていることもあるでしょう。

 カルテ破棄などにより、初診の医療機関で「受診状況等証明書」を取得できない場合は、2番目に受診した医療機関に「受診状況等証明書」の作成を依頼します。

 2番目の医療機関でもカルテ等の記録がない場合は、3番目、そこでもなければ4番目…と順番にあたります。

 最終的に、カルテ等の記録が残っている一番古い医療機関で「受診状況等証明書」を入手します。

 なお「受診状況等証明書」が入手できない医療機関については、医療機関ごとに受診状況等証明書が添付できない申立書」を自分で作成します。

受診状況等証明書が添付できない申立書」とは?

 「受診状況等証明書が添付できない申立書は、「初診の医療機関の「受診状況等証明書」はありませんが、その他の資料で『初診日』を認めてください。」という意味合いのものです。

 「記憶に基づいて受診したと主張しているのに過ぎない」ということですので、 その医療機関を受診していたことがわかる、できる限りの参考資料を添付します。 

参考資料の例
お薬手帳等のイラスト
  • 障害者手帳やその申請時の診断書
  • 生命保険・損害保険・労災保険の給付申請時の診断書
  • 会社の健康診断の記録
  • 母子健康手帳
  • 健康保険の給付記録(レセプトも含む)
  • 診察券(診察日や診療科が記載されているもの)
  • お薬手帳
  • 領収書(初診料の点数が入っているもの)
  • 転院先への紹介状
  • 小中学校の健康診断記録や成績通知表
  • 盲学校・ろう学校の在学証明・卒業証書
  • 第三者証明(初診頃の様子を知っている第三者に書いてもらう書類)

◆ 必要な書類の具体例

【 3番目に受診した医療機関にカルテがあった場合 】

  • 「受診状況等証明書」(3番目に受診した医療機関で入手)
  • 「受診状況等証明書を添付できない申立書」(初診と2番目に受診した医療機関について、それぞれ計2枚を自分で作成)
  • 初診と2番目に受診した医療機関の受診日などがわかる参考資料(初診の受診日がわかるものが特に大事)
受診状況等証明書の取得の流れ

初診と2番目の医療機関の受診日などがわかる参考資料も添付する

『初診日』を証明することが難しいときは…

「第三者証明」やその他の参考資料で証明できないか考える

 「受診状況等証明書」を入手できないときは、「第三者証明」やその他の参考資料などで『初診日』を客観的に証明できるかを考えることが必要です。

 『初診日』頃の様子を知っている第三者に申立書を書いてもらうことが、『初診日』の証明に有効な場合があります。

 詳しくは、「初診日に関する第三者からの申立書(第三者証明)」のページをご覧ください。

初診証明で困ったら早めに相談を

 初診証明は請求の際に行き詰まりやすいところです。「初診日がどこになるかわからない」「証明する書類が見つからない」など、困ったときは、お早めに障害年金支援ネットワークまでご相談ください。

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医師に診断書を書いてもらう

男性医師のイラスト

 「保険料納付要件」を満たしていることがわかり、『初診日』を証明する書類が準備できれば、医師に診断書を書いてもらいます。

 診断書は全部で8種類あり、その中から自分の障害状態を一番伝えることができるものを使用します。

診断書の種類 対応する傷病名の例
眼の障害用 網膜色素変性症、糖尿病性網膜症、多発性硬化症(眼に症状が出る場合)など
聴覚・鼻腔機能・平衡機能・そしゃく・嚥下・言語機能の障害用 感音性難聴、メニエール病、咽頭がん、舌がんなど
肢体の障害用 パーキンソン病、脳卒中の後遺症、脳性麻痺、リウマチ、筋ジストロフィーなど
精神の障害用 うつ病、統合失調症などの精神疾患、知的障害、てんかんなど
呼吸器疾患の障害用 間質性肺炎、肺がん、慢性呼吸不全など
循環器疾患の障害用 心不全、ペースメーカー植え込み、拡張型心筋症など、心臓に関するもの
腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用 人工透析、慢性腎不全、肝硬変、糖尿病など
血液・造血器・その他の障害用 白血病、化学物質過敏症、脳脊髄液減少症、上記に分類できないがんや難病など

 障害年金の審査で最も重要視されるのは、医師が作成する診断書です。

 診断書の作成を依頼する際には、日常生活状況をまとめたメモを渡したり、普段の様子をご家族から説明してもらったりして、病状がきちんと診断書に反映されるように努めましょう。

 診断書を受け取ったら、必ず開封して中身を確認してください。

 もし実態とかけ離れた内容であったら、医師に確認してみる必要があります。

 日付を記載する欄も、漏れや間違いがないかチェックしましょう。

請求の種類と診断書の枚数

 請求の種類は主に「障害認定日請求」「事後重症請求」の2種類ありますが、それぞれ必要な診断書の枚数が変わります。

 また、「いつ頃の状態が書かれた診断書が必要か」も異なります。

 なお、身体にいくつかの障害がある場合は、複数の診断書を使用することもあります。

請求の種類

審査の対象となる日

手続きできる期間 診断書の枚数

年金の支給開始月

備考
障害認定日請求          

『障害認定日』※1

『障害認定日』以降

『障害認定日』から1年以内:1枚

『障害認定日』の翌月から※2.3 請求が遅れても、最大5年分をさかのぼって受給できる可能性がある

『障害認定日』から1年経過後:2枚

事後重症請求 『障害認定日』以降、65歳の誕生日の前々日までで、病状が悪化した日 病状が悪化し、一定の障害状態に該当してから、65歳の誕生日の前々日までまで

1枚

請求した月の翌月から          
  1.  『障害認定日』から1年経過後に請求する場合は、『障害認定日』と請求日のそれぞれの障害状態が審査されます。
  2.  『障害認定日』が不支給、請求日が支給となった場合は、請求した月の翌月から年金が支給されます。
  3. 『障害認定日』が支給、請求日が不支給となった場合は、『障害認定日』の翌月から請求日の属する月までの年金が支給されます。
障害認定日請求

 必要な診断書は…

  • 『障害認定日』から1年以内に請求する場合:1枚(以下の①)
  • 『障害認定日』から1年経過後に請求する場合:2枚(以下の①と②)

①『障害認定日』以降3か月以内に”受診した時点の障害状態”が書かれたもの

  • 20歳前に『初診日』がある場合は、『障害認定日(=原則20歳の誕生日の前日)』前後3か月”受診した時点の障害状態”が書かれたもの

② 請求日以前3か月以内に”受診した時点の障害状態”が書かれたもの

 ①と②の診断書2枚を提出したときは、2枚がそれぞれ審査されます。

 『障害認定日』より請求日の方が悪化しているのに、両方同じ等級で決定することがあります。

 そうなった場合に請求日時点の障害等級について不服申し立てするためには、請求時に額改定請求書」を一緒に提出しておく必要があります。

 ただし、病状の経過などによっては、「額改定請求書」を出さない方がよい場合もあります。慎重な検討が必要ですので、事前に障害年金支援ネットワークまでご相談ください。

事後重症請求

 必要な診断書は1枚です。

 請求日以前3か月以内に”受診した時点の障害状態”が書かれたもの

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「病歴・就労状況等申立書」を作成する

紙とペンイラスト

 請求の目処が立ち、医師に診断書の作成を依頼したら、「病歴・就労状況等申立書」を作成します。必ずしも診断書ができあがるのを待つ必要はありません。

 病歴・就労状況等申立書」には、発病したときから初めて医師の診療を受けることになった経緯、その後の受診状況や治療の経過などを年月順に空きなく書いていきます。

 また、仕事や日常生活で困っていることやヘルパー等の利用状況、障害者手帳を持っている場合はその情報なども記入します。

 請求人やご家族が診断書の内容を補足し、審査する側に詳しい状況を伝えることができる唯一の書類です。

 簡潔に分かりやすく、読み手に伝わるように書いていきましょう。

 診断書が手元に届いたら、「病歴・就労状況等申立書」に記載した内容と診断書の内容の整合性が取れているかをチェックしましょう。

 「病歴・就労状況等申立書」は手書きでなくても構いません。日本年金機構のホームページで、Excelファイルの様式が公開されていますのでご活用ください。記載要領も掲載されています。

その他の必要資料を揃える

 「病歴・就労状況等申立書」ができあがったら、その他の必要書類を揃えます。

 必要な書類は「障害年金の請求に必要な書類」のページでご確認ください。

 戸籍謄本など、有効期限が決まっているものがありますので、取得するタイミングには注意しましょう。

請求書類を提出する

 書類がすべて揃ったら、障害年金を請求します。

 請求後、書類の内容確認が必要となることがありますので、提出前に必ずコピーを取りましょう。

 障害年金の受給決定後は、ほとんどの場合、定期的に更新手続き(診断書の提出)があります。そのときに以前提出した診断書のコピーが役立ちますので、大切に保管しておきましょう。

 請求書類の提出先は、請求する年金や『初診日』に加入していた年金制度によって変わります。

請求する年金 初診日に加入していた年金制度 提出先
障害基礎年金

国民年金 第1号

(自営業者、無職の人、学生など)

住所地のある市区町村の国民年金課

未加入

20歳前や、60歳以上65歳未満に初診日がある人)

国民年金 第3号

(厚生年金保険に加入している配偶者に扶養されていた人)

年金事務所または街角の年金相談センター

障害厚生年金

厚生年金 第1号

(民間企業勤務)

厚生年金 第2~4号

(公務員や私学教職員)

初診日に所属していた各共済組合

最後に

電話を受ける男性のイラスト

 このページでは、一般的な請求手続きの流れを解説しました。

 障害年金の請求手続きは、10人いれば10通りの進め方があります。

 困ったときは、お気軽に障害年金支援ネットワークまでご連絡ください。

 また、複雑な手続きは、最初から専門家に任せるのも一つの方法です。

 障害年金支援ネットワークでは、ご希望があれば、手続きを代行する社会保険労務士を紹介することもできます。(詳しくはこちら

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