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障害年金の請求(申請)手続きの進め方はとても複雑です。「診断書を提出したら認められる」というものではありません。
初診日を調べ、初診日の時点で国民年金の保険料に滞納がないことが確認でき、障害等級に該当しなければ障害年金は支給されません。
(『結果に納得できない方』を参照)
障害年金では、その傷病について、初めて医師または歯科医師に診てもらった日が初診日になります。
<例1>歯科医師で腫瘍が見つかり、その後、口腔外科に紹介された場合は、歯科医師が初診の医療機関になります。
<例2>うつ病で通院していたものの、その後に検査をしたところ、発達障害で診断された。この場合は、うつ病で通院していた医療機関が初診日になります。
初診の医療機関と、現在の医療機関が違う場合、初診の医療機関で「受診状況等証明書」を書いてもらう必要があります。初診の医療機関からずっと変わらずに同じ医療機関に通院している場合は、原則として「受診状況等証明書」は必要ありません。
また、知的障害(知的障害を含む発達障害)の方は、受診状況等証明書は必要ありません。
もし、初診の医療機関のカルテが破棄されて「受診状況等証明書」を作成頂けなかった場合、2番目の医療機関で「受診状況等証明書」を作成してもらいます。
その際、1番目の医療機関で受診状況等証明書が添付できない場合は、「受診状況等証明書が添付できない申立書」という書類を自分で書く必要があります。
「受診状況等証明書が添付できない申立書」とは、「初診の医療機関のカルテがないので、受診状況等証明書が添付できません。しかし、その他の資料で提出した資料で初診日として認定してください」という書類になります。
「受診状況等証明書が添付できない申立書」を書いたとしても、「それはあなたの記憶に基づいて受診したと主張しているのに過ぎないので、その他の客観的な資料を添付してください。」というのが、「受診状況等証明書が添付できない申立書」の趣旨です。
ただ、どうしても初診日の証明が取れない場合もあり、そのような人たちを救済する目的で、2015年(平成27年)10月、国民年金、厚生年金保険等の施行規則が改正され、「障害年金の初診日を明らかにすることができる書類を添えることができない場合の取扱いについて」が通知されました。
初診日の証明が取れず、「初診日に関する第三者からの申立書(第三者証明)」を添える場合の取扱い方法を解説していまので、そのような方は下記のリンクを参照してください。
初診日が分かり、初診の時点で国民年金の保険料を支払ったり免除したりしている場合、障害年金の手続きに進むことができます。
診断書は全部で8種類あります。
眼の障害 | 眼の診断書 |
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聴覚・鼻腔機能・平衡感覚・そしゃく・嚥下・言語機能の障害 | 聴覚・鼻腔機能・平衡感覚・そしゃく・嚥下・言語機能の診断書 |
肢体の障害 | 肢体の診断書 |
精神の障害 | 精神の診断書 |
呼吸器疾患の障害 | 呼吸器疾患の診断書 |
循環器疾患の障害 | 循環器疾患の診断書 |
腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害 | 腎疾患・肝疾患・糖尿病の診断書 |
血液・造血器・その他の障害 | 血液・造血器・その他の診断書 |
初診日から1年6か月経過した日(障害認定日と言います)以後3か月以内に通院していて、一定の障害状態にあった場合は、障害認定日請求を考えることになります。その場合、障害認定日以後3か月以内の状態を表した診断書が1枚、請求日現在の状態を表した診断書1枚、合計2枚の診断書が必要になります。ただし、請求日が障害認定日から1年未経過であれば障害認定日の診断書1枚で請求できます。
障害認定日以後3か月以内に通院していなかった、当時の症状が落ち着いていた、カルテがない等の場合には、現在の状態を表した診断書1枚で請求します。これを事後重症請求と言います。
初診日が分かり、医師に診断書の作成も頼んだら、「病歴・就労状況等申立書」を作成しなければなりません。
「病歴・就労状況等申立書」には、発病の時期、発病時の状況、治療の経過、入院、退院、転院、治療の中断・再開、就学や就労の状況、作業所利用、ヘルパー利用の状況、日常生活や家庭での生活でどのような支障がでているのかを具体的に書いていきましょう。
「病歴・就労状況等申立書」は障害年金の審査において重要な書類といえます。記載内容によっては、障害等級の決定に影響を与えることが考えられますので、作成する際は慎重に記入していきましょう。
下記は「病歴・就労状況等申立書」「病歴・就労状況等申立書(続紙)」様式のExcelファイルと、記載要領のPDFファイルです。
「病歴・就労状況等申立書」は手書きでなくても構いませんので、パソコンで作成する場合にご利用ください。必ず表裏両面を記入し、提出してください。
「病歴・就労状況等申立書」に書ききれない場合には、「病歴・就労状況等申立書(続紙)」に記入します。裏面に署名欄がありますので、忘れずにご記入いただき、こちらも表裏両面を提出してください。
重要な書類ですので、作成する際は障害年金支援ネットワークまでご相談ください。
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