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このページでは、障害年金の受給に大きくかかわる『初診日』とは何かを詳しく説明します。
「何度か病院を変わっている場合はどうなるの?」「前によく似た症状が出ていたけど、関係はあるの?」など、疑問に思うことがあれば、障害年金支援ネットワークまでご相談ください。
『初診日』とは、障害の原因となった病気やケガで初めて医師の診療を受けた日のことです。
【目次】
『初診日』が重要なのは、障害年金受給のポイントとなる次の3つに関係するためです。
① | 『初診日』がいつかによって、受給できる年金の種類が決まる |
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② | 保険料の納付状況は、『初診日』の前日を基準として確認する |
③ | 原則として『初診日』から1年6か月を過ぎた日が、障害の程度を審査する日になる |
当初、『初診日』だと思っていた日と別の日が『初診日』になると、受給できる年金の種類(障害基礎年金・障害厚生年金)が変わることがあります。また「保険料納付要件」を満たしているかどうかも変わる可能性があります。
『初診日』は、病名が確定した日ではありません。
最初の診察では、はっきりとした病名がつかないこともあります。また、後になってから、診断名や通院する診療科が変わることもあります。こうした場合でも、関連する症状で最初に医師の診療を受けた日が『初診日』になるというのが、基本的な考え方です。
経緯 | 『初診日』 |
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指が痛くて整形外科に行ったが、その後、リウマチ科で関節リウマチと診断された。 | リウマチ科ではなく、整形外科を初めて受診した日。 |
歯科に行き、そこで腫瘍が見つかり、口腔外科を紹介された。 | 口腔外科ではなく、歯科を初めて受診した日。 |
初めはうつ病でA病院に通院していたが、次に行ったB病院で検査したところ発達障害と診断された。 | B病院で発達障害と診断された日ではなく、うつ病で通院していたA病院を初めて受診した日。 |
『初診日』の基本的な考え方は上記の通りですが、傷病によって例外的に取り扱う場合があります。
傷病名 | 『初診日』 |
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先天性の知的障害 | 出生日 *知的障害であるとわかった日がいつであっても、原則、出生日が『初診日』となります |
発達障害 (ADHD、自閉症スペクトラム、アスペルガー症候群など) | ① 知的障害を伴わない場合…初めて医師の診療を受けた日 ② 知的障害を伴う場合…原則、出生日 |
先天性の心疾患、網膜色素変性症など | 具体的な症状が出て、初めて医師の診療を受けた日 |
先天性股関節脱臼 | ① 完全脱臼したまま生育した場合は、原則、出生日 ② 青年期以降になって変形性股関節症が発症した場合は、原則、発症後に初めて医師の診療を受けた日 |
「前の傷病がなかったら、後の傷病は起こらなかっただろう」と考えられるときは、前後の傷病は同じものとして扱われる場合があります。
この場合、後の傷病で請求する場合でも、前の傷病の『初診日』が障害年金での『初診日』と取り扱われます。
例えば、肝炎の人がその後に肝硬変になって、肝硬変で障害年金を請求する場合、『初診日』は肝炎で初めて医師の診療を受けた日となります。
このような前後の傷病の関係性のことを「相当因果関係」といいます。
前の傷病 | 後の傷病 |
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糖尿病 | 糖尿病性網膜症 糖尿病性腎症 糖尿病性壊疽(糖尿病性神経障害、糖尿病性動脈閉鎖症) |
糸球体腎炎(ネフローゼを含む) 多発性のう胞腎 慢性腎炎 | 慢性腎不全 ※長期間経ってから発症した場合も含む |
肝炎 | 肝硬変 |
結核 | 聴力障害(化学療法の副作用) |
輸血の必要な手術 | 肝炎(手術等による輸血) |
ステロイドの投薬治療 | 大腿骨頭無腐性壊死(ステロイド投薬による副作用) |
事故による傷病 脳血管の傷病 | 事故や脳血管の傷病による精神障害 |
肺疾患 | 呼吸不全(肺疾患の手術ののちに発症したもの) ※長期間経ってから発症した場合も含む |
がん | 転移したがん ※転移前のがんと同じ組織、または転移であることが確認されたもの |
前の傷病 | 後の傷病 |
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高血圧 | 脳出血・脳梗塞 |
近視 | 黄斑変性症・網膜剥離・視神経萎縮 |
糖尿病 | 脳出血・脳梗塞 |
例えば、医学的には、高血圧や糖尿病は脳出血、脳梗塞の原因の一つですが、障害年金では「相当因果関係がない」と取り扱われていますので、注意が必要です。
上記は一例です。相当因果関係の有無については、医師の診断や病状の経過など様々な要因をもとに、総合的に判断されています。
障害年金では、医学的には治癒していなくても治療の必要がなく、普通に社会生活を送ることができる期間がある場合には、「社会的治癒」とされることがあります。
おおむね5年程度、普通に社会生活を送ることができ、通院、治療や服薬の必要がないときに「社会的治癒」を検討することになります。
「社会的治癒」については、今のところ、明確に国が示した判断基準がありません。
そのため「社会的治癒」に該当するかどうかは、診断書や「病歴・就労状況等申立書」などの内容により個別の事案ごとに判断されています。
「社会的治癒」の手続きは非常に難しいので、「該当するのではないか」と思われましたら、是非障害年金支援ネットワークまでご相談ください。
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