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受付 | 月~土曜日 10~16時(12~13時を除く) |
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障害年金の金額は、4月から翌年3月の年度単位で決められます。
「令和〇年度は年間○○円」という形です。
障害基礎年金と障害厚生年金がありますが、どちらになるかは『初診日』に加入していた年金の種類によって決まります。
(『初診日』とは、障害の原因となった病気やケガで初めて医師の診療を受けた日のことです。)
障害年金は非課税のため、老齢年金のように所得税や住民税を控除されることはありません。
支給日は年6回、偶数月の15日で、その月の前2ヶ月分がまとめて振り込まれます(6月15日に振り込まれるのは4月と5月の分です)。4月15日に振り込まれるのは、2月と3月の分のため金額は前年度のものです。下記の金額は6月15日振り込み分から適用されます。なお、15日が土日祝の場合はその直前の平日(金融機関の営業日)が支給日となります。
年度ごとに、詳しい金額や受給額の例をまとめていますので、知りたい年度のページをクリックしてご確認ください。
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『神戸市難病相談支援センター』さまからご依頼を受け、勉強会を行いました。
『神奈川県立横浜ひなたやま支援学校』さまからご依頼を受け、セミナーを行いました。
『株式会社朝日エージェンシー』さまからご依頼を受け「障がい者のための就職・転職フェアSMILE」で無料相談を行いました。
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