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障害年金の金額は年度(4月から翌年3月)ごとに変わりますが、平成30年度(2018年度)は、昨年度と同じ金額です。
障害年金は非課税のため、老齢年金のように所得税や住民税を控除されることはありません。
支給日は年6回、偶数月の15日で、その月の前2ヶ月分がまとめて振り込まれます(6月15日に振り込まれるのは4月と5月の分です)。下記の金額は6月15日振り込み分から適用されます。なお、15日が土日祝の場合はその直前の平日(金融機関の営業日)が支給日となります。
「障害基礎年金」と「障害厚生年金」がありますが、どちらになるかは『初診日』(障害の原因となった病気やケガで初めて医師の診療を受けた日)に加入していた年金の種類によって決まります。
障害基礎年金とは、①国民年金加入中に初診日がある人(自営業者、無職の人、学生、厚生年金保険に加入している配偶者(会社員など)に扶養されていた人など)、②20歳前や、60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間)で、日本国内に住んでいる間に初診日がある人、が受給できる障害年金です。
障害の程度が重い方から1級、2級となります。障害厚生年金と違い、3級や障害手当金はありません。
なお『初診日』が20歳前にある人は、本人の所得による制限があります。(詳しくはこちら)
障害等級 | 金額 |
---|---|
1級 | 974,125円 (月額 81,177円)+ 子の加算 |
2級 | 779,300円 (月額 64,941円)+ 子の加算 |
※1級の年金額は、2級の1.25倍です。
18歳到達年度末(高校卒業時)までの子どもがいる場合は子の加算が付きます。
子どもが障害等級1級または2級であるときは、子の加算は18歳年度末から20歳まで延長して支給されます。(子どもの障害等級は、障害年金と同じ基準で判断されます)
子どもが一定の年収基準(前年の年収が850万円未満など)を満たしていることが条件です。
なお、障害基礎年金受給中に、子どもが生まれたり、18歳到達年度末に達したりしたときは、その翌月分から加算の有無や加算額が変わります。(子どもが生まれた場合は、市町村役場や年金事務所に届け出が必要です。)
子の数 | 金額 |
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1人目、2人目の子 | 1人につき、224,300円 (月額 18,691円) |
3人目以降の子 | 1人につき、 74,800円 (月額 6,233円) |
では、実際に受け取れる額はいくらになるのでしょうか?具体的な家族構成をもとに、以下に金額をまとめてみました。障害基礎年金では、配偶者の有無によって金額が変わることはありません。
障害等級/家族構成 | 子なし | 子1人 | 子2人 | 子3人 |
---|---|---|---|---|
1級 | 974,125円 (月額 81,177円) | 1,198,425円 (月額 99,868円) | 1,422,725円 (月額 118,560円) | 1,497,525円 (月額 124,793円) |
2級 | 779,300円 (月額 64,941円) | 1,003,600円 (月額 83,633円) | 1,227,900円 (月額 102,325円) | 1,302,700円 (月額 108,558円) |
※ここでいう「子」とは、上記の通り『18歳到達年度の年度末までの子ども』または『20歳未満で障害等級1級または2級の子ども』で一定の年収基準を満たしている人のことです。
障害厚生年金は、厚生年金保険加入中に初診日がある人(会社員など)が受給できる障害年金です。
障害の程度が重い方から1級、2級、3級、障害手当金となります。障害手当金は一時金です。
障害等級 | 金額 |
---|---|
1級 | 障害基礎年金(974,125円+子の加算) + 報酬比例の年金×1.25+配偶者加給年金 |
2級 | 障害基礎年金(779,300円+子の加算) + 報酬比例の年金+配偶者加給年金 |
3級 | 報酬比例の年金(最低保証 584,500円(月額48,708円)) |
障害手当金 | 報酬比例の年金の2年分(最低保証 1,169,000円)※一時金 |
※障害厚生年金(報酬比例の年金)は、人によって金額が違います。その人の平均標準報酬額(厚生年金保険料の計算の元となる額)や厚生年金保険に加入していた期間などによって年金額が変わります。(一般的には、給与が高く会社勤めの期間が長い人ほど年金額が多くなります。)
※1級と2級は、障害厚生年金と障害基礎年金(子の加算を含む)があわせて支給されます。
※3級と障害手当金は報酬比例の年金のみの支給のため、加入期間が短いなどの理由で金額が低くなり過ぎないよう最低保証額があります。(1級と2級は障害基礎年金があわせて支給されるため、最低保証はありません。)
※障害手当金は一時金です。
本人が1級または2級に該当する場合で、生計維持関係にある65歳未満の配偶者(事実婚を含む)がいるときは、配偶者加給年金が付きます。配偶者が一定の年収基準(前年の年収が850万円未満など)を満たしていることが条件です。
配偶者自身が20年以上の加入期間の老齢厚生年金(中高齢の特例などで20年とみなされる年金も含む)・退職共済年金または障害基礎年金・障害厚生年金を受給しているときは受け取ることができません。
障害等級 | 金額 |
---|---|
1級・2級 | 224,300円 (月額 18,691円) |
3級・障害手当金 | なし |
障害厚生年金は、標準報酬月額や加入期間(≒給与額や会社勤めの期間)によって、支給される金額が変わりますので、人によって様々です。おおよその目安として参考にしてください。
下記の表は実際に受け取れる金額の一例です。障害厚生年金の1級と2級については、障害基礎年金(子の加算を含む)もあわせて支給されるので、その合計額で掲載しています。
障害等級/家族構成 | 独身 | 配偶者ありの 2人世帯 | 配偶者と子2人の 4人世帯 |
---|---|---|---|
1級 | 約144~180万円 (月額 約12~15万円) | 約168~204万円 (月額 約14~17万円) | 約204~252万円 (月額 約17~21万円) |
2級 | 約120~144万円 (月額 約10~12万円) | 約144万~180万円 (月額 約12~15万円) | 約180~216万円 (月額 約15~18万円) |
3級 | 約60~72万円 (月額 約5~6万円) |
(参考:厚生労働省 2014年度「年金制度別基礎調査」 性別・制度別・障害等級別・年齢階級別・年金月額階級別 受給者数/受給者割合)
※ここでいう「配偶者」とは、上記の通り『事実婚を含む生計維持関係のある65歳未満の夫または妻』で一定の年収基準を満たしており、特定の年金を受給していない人のことです。
※ここでいう「子」とは、『18歳到達年度の年度末までの子ども』または『20歳未満で障害等級1級または2級の子ども』で一定の年収基準を満たしている人のことです。
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