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受付 | 月~土曜日 10~16時(12~13時を除く) |
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障害年金を請求(申請)するときに必要な書類を一覧表で紹介します。
請求する人の状況によって、必要な書類は変わります。また、書類の中には有効期限があるものがあるので、取得の際には注意が必要です。
障害基礎年金を請求するか、障害厚生年金を請求するかによって、書類を提出する窓口が変わります。
なお、障害年金の審査は書類のみで行われます。要介護認定の審査のように調査員が訪ねてくるようなことはありません。
年金請求書※ | |
年金手帳、基礎年金番号通知書など基礎年金番号がわかる書類 |
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戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の記載事項証明書、住民票、住民票の記載事項証明書のいずれか |
※マイナンバーの連携強化により、2024年(令和6年)11月1日から戸籍関連の情報が取得されるようになり、年金請求書にマイナンバーや基礎年金番号を記載した場合は、戸籍謄本等の省略が原則可能となりました。 ※ただし、日本年金機構でマイナンバー登録されていない方は、これまで通り戸籍謄本等が必要です。 ※共済組合については、個々の共済組合ごとに微妙に請求に必要な書類が加わったり、様式が違ったりしているので、各共済組合から取り寄せなければなりません。 |
診断書※ |
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受診状況等証明書※ |
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病歴・就労状況等申立書※ |
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請求者名義の金融機関の通帳等 |
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※「年金請求書」「診断書」「受診状況等証明書」「受診状況証明書が添付できない申立書」「病歴・就労状況等申立書」の5つの様式は、年金事務所や街角の年金相談センターの窓口で受け取ることができます。また、日本年金機構のホームページからダウンロードすることもできます。(障害共済年金は、年金事務所等では対応できないので、個々の共済組合に電話する必要があります)
戸籍謄本 (記載事項証明書) ※マイナンバーを記入することで添付を省略可能 |
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世帯全員の住民票 ※同上 |
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配偶者の収入が確認できる書類 ※同上 |
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子の収入が確認できる書類 ※同上 |
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子の診断書 |
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第三者行為事故状況届 |
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交通事故証明または事故が確認できる書類 |
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確認書 |
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被害者に被扶養者がいる場合、扶養していたことがわかる書類 |
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損害賠償金の算定書 |
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請求者本人の所得証明書 ※マイナンバーを記入することで添付を省略可能 |
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年金加入期間確認通知書 |
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年金証書 |
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身体障害者手帳・療育手帳 |
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合算対象期間が確認できる書類 | ※国民年金に任意加入しなかった期間のある人
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印鑑 |
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①初診日が、国民年金加入中の人(自営業者、無職の人、学生など)または、②初診日が、20歳前や、60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間)で日本国内に住んでいる間にある人は、住所地のある市区町村の国民年金課です。
初診日が、国民年金第3号被保険者期間中の人(厚生年金保険に加入している配偶者に扶養されていた人)は、年金事務所または街角の年金相談センターです。
初診日が、厚生年金第1号の人(民間企業勤務)は、年金事務所または街角の年金相談センターです。
初診日が、厚生年金第2~4号の人(公務員や私学教職員)は、初診日に所属していた各共済組合です。
現在も共済年金に加入している方は、加入先の各共済組合です。
初診日が、共済年金が厚生年金に一元化された2015年(平成27)年10月1日の前日までにある人は、障害共済年金の対象になります。
請求先は初診日に所属していた各共済組合です。
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