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携帯電話からは 0570-028-115 (通話料有料)
受付 | 月~土曜日 10~16時(12~13時を除く) |
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障害年金を請求(申請)するときに必要な書類を一覧表で紹介します。
請求する人の状況によって、必要な書類は変わります。また、書類の中には有効期限があるものがあるので、取得の際には注意が必要です。
障害基礎年金を請求するか、障害厚生年金を請求するかによって、書類を提出する窓口が変わります。
なお、障害年金の審査は書類のみで行われます。要介護認定の審査のように調査員が訪ねてくるようなことはありません。
年金請求書※ | ・住所地のある市区町村役場、年金事務所または街角の年金相談センターの窓口にあり ・障害基礎年金を請求する場合と障害厚生年金を請求する場合で様式が違う |
年金手帳など基礎年金番号がわかる書類 | ・加入期間を確認するためのもの ・提出できないときは、理由書が必要 |
戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の記載事項証明書、住民票、住民票の記載事項証明書のいずれか | ・請求者の生年月日を確認するためのもの ・単身者でマイナンバー登録をしている場合、戸籍謄本等の添付が原則不要 ※マイナンバーの登録状況については「ねんきんネット」で確認することができます。 ・年金請求書を共済組合等に提出する場合は、住民票等が必要になる場合も ・障害年金の請求書類を提出する前1か月以内のものが有効 |
診断書※ | ・医師または歯科医師が作成したもの ・所定の様式あり(8種類) 聴覚・鼻腔機能・平衡感覚・そしゃく・嚥下機能・音声・言語機能の障害用 ・障害認定日より3か月以内に受診した時点の状態が書かれたもの (20歳に達した日が障害認定日(≒20歳前に初診日がある)の場合は「前後3か月」) ・障害認定日と年金請求日が1年以上離れている場合は、直近の診断書(年金請求日前3か月以内に受診した時点の状態が書かれたもの)も必要 ・呼吸器疾患の診断書を使用するときで、呼吸器系結核、肺化のう症、けい肺(これに類似するじん肺含む)の疾病は、レントゲンフィルムの添付も必要 ・循環器疾患の診断書を使用するときで、心電図所見のあるものは、心電図のコピーの添付も必要 |
受診状況等証明書※ | ・初診時の医療機関と診断書を作成した医療機関が違う場合、『初診日』を確認するために必要 ・カルテ廃棄などで添付できない場合は、代わりに「受診状況等証明書が添付できない申立書※」が必要 ・知的障害で請求する場合で、療育手帳を持っているときは不要 |
病歴・就労状況等申立書※ | ・障害の状態などを確認するための補足資料 ・パソコンで作成可(Excel様式はこちら) |
請求者名義の金融機関の通帳 | ・カナ氏名、金融機関名、支店番号、口座番号が記載された部分が含まれるもの ・通帳でもキャッシュカードでも可(ともにコピー可) ・年金請求書に金融機関の証明スタンプを受けた場合は添付不要 ・受給が決定すれば、この口座に障害年金が振り込まれる |
※「年金請求書」「診断書」「受診状況等証明書」「受診状況証明書が添付できない申立書」「病歴・就労状況等申立書」の5つの様式は、年金事務所や街角の年金相談センターの窓口で受け取ることができます。
戸籍謄本 (記載事項証明書) | ・子について、請求者との続柄および子の氏名・生年月日の確認のため |
世帯全員の住民票 | ・請求者との生計維持関係を確認するため |
配偶者の収入が確認できる書類 | ・障害厚生年金を請求する場合に必要(障害厚生年金は一定の条件を満たした場合に配偶者の加給年金が付くため。配偶者の加給がない障害基礎年金を請求する場合は不要) ・生計維持関係を確認するため ・所得証明書、課税(非課税)証明書、源泉徴収票など |
子の収入が確認できる書類 | ・子の加算の条件(一定の収入以下)に該当するかを確認するため ・生計維持関係を確認するため ・義務教育卒業前は不要 ・高校等に在学中の場合は、学生証または在学証明書など |
子の診断書 | ・20歳未満で障害のある子がいる場合に必要 ・子の障害状態が、障害年金でいうところの1級または2級であることを確認するため(その場合、子の加算が付く期間が約2年間延長される) ・医師または歯科医師が作成したもの |
第三者行為事故状況届 | ・所定の様式あり |
交通事故証明または事故が確認できる書類 | ・事故証明がとれない場合は、事故内容がわかる新聞記事のコピーなど |
確認書 | ・所定の様式あり |
被害者に被扶養者がいる場合、扶養していたことがわかる書類 | ・源泉徴収票、健康保険証のコピー、学生証のコピーなど |
損害賠償金の算定書 | ・すでに決定済の場合に必要 ・示談書など損害賠償金の受領額がわかるもの |
請求者本人の所得証明書 (マイナンバーを記載することで添付を省略できる場合あり) | ・障害基礎年金を請求する場合に必要(障害厚生年金を請求する場合は不要) ・20歳前障害の場合は所得制限があるので、本人の収入を確認するため |
年金加入期間確認通知書 | ・共済組合に加入されていた期間がある人 |
年金証書 | ・他の公的年金から年金を受けているときに必要(配偶者を含む) |
身体障害者手帳・療育手帳 | ・障害状態を確認するための補足資料 |
合算対象期間が確認できる書類 | ・国民年金に任意加入しなかった期間のある人
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印鑑 | ・一部の届出では必要なものあり ・認印可 |
①初診日が、国民年金加入中の人(自営業者、無職の人、学生など)または、②初診日が、20歳前や、60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間)で日本国内に住んでいる間にある人は、住所地のある市区町村の国民年金課です。
初診日が、国民年金第3号被保険者期間中の人(厚生年金保険に加入している配偶者に扶養されていた人)は、年金事務所または街角の年金相談センターです。
初診日が、厚生年金第1号の人(民間企業勤務)は、年金事務所または街角の年金相談センターです。
初診日が、厚生年金第2~4号の人(公務員や私学教職員)は、初診日に所属していた各共済組合です。
現在も共済年金に加入している方は、加入先の各共済組合です。
初診日が、共済年金が厚生年金に一元化された2015年(平成27)年10月1日の前日までにある人は、障害共済年金の対象になります。
請求(申請)先は初診日に所属していた各共済組合です。
固定電話からは 0120ー956ー119
携帯電話からは 0570ー028ー115 (通話料有料)
受付:月~土曜日 10~16時(12~13時を除く)
固定電話からは
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月~土曜日 (日祝は休み)
10~16時 (12~13時を除く)
『株式会社朝日エージェンシー』さまからご依頼を受け、「障がい者のための就職・転職フェアSMILE」へ障害年金の相談員を派遣し、ブースで無料相談を行いました。
兵庫県高砂市の『あしたば家族会』さまからご依頼を受け、障害年金の学習会を行いました。
『株式会社朝日エージェンシー』さまからご依頼を受け、「障がい者のための就職・転職フェアSMILE」へ障害年金の相談員を派遣し、ブースで無料相談を行いました。
九州・沖縄の全8県で『障害年金無料セミナー&個別相談』を開催しました。
『新潟県立西蒲高等特別支援学校 PTA進路部』さまからご依頼を受け、保護者や教職員の皆さまに向けて、障害年金セミナー行いました。