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障害年金の請求に必要な書類

 障害年金を請求(申請)するときに必要な書類を一覧表で紹介します。

 請求する人の状況によって、必要な書類は変わります。また、書類の中には有効期限があるものがあるので、取得の際には注意が必要です。

 障害基礎年金を請求するか、障害厚生年金を請求するかによって、書類を提出する窓口が変わります。

 なお、障害年金の審査は書類のみで行われます。要介護認定の審査のように調査員が訪ねてくるようなことはありません。

障害年金の請求(申請)に必要な書類一覧

必ず必要なもの

年金請求書
  • 住所地のある市区町村役場、年金事務所または街角の年金相談センターの窓口にあり
  • 障害基礎年金を請求する場合と障害厚生年金を請求する場合で様式が違う
年金手帳など基礎年金番号がわかる書類
  • 加入期間を確認するためのもの
  • 提出できないときは、理由書が必要
戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の記載事項証明書、住民票、住民票の記載事項証明書のいずれか
  • 請求者の生年月日を確認するためのもの
  • 単身者でマイナンバー登録をしている場合、戸籍謄本等の添付が原則不要(マイナンバーの登録状況については「ねんきんネット」で確認することができます。)
  • 年金請求書を共済組合等に提出する場合は、住民票等が必要になる場合も
  • 障害年金の請求書類を提出する前1か月以内のものが有効

診断書

  • 医師または歯科医師が作成したもの
  • 所定の様式あり(8種類)
  1. 眼の障害用
  2. 聴覚・鼻腔機能・平衡機能・そしゃく・嚥下機能・音声・言語機能の障害用
  3. 肢体の障害用
  4. 精神の障害用
  5. 呼吸器疾患の障害用
  6. 循環器疾患の障害用
  7. 腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用
  8. 血液・造血器・その他の障害用
  • 障害認定日より3か月以内に受診した時点の状態が書かれたもの(20歳に達した日が障害認定日(≒20歳前に初診日がある)の場合は「前後3か月」)
  • 障害認定日と年金請求日が1年以上離れている場合は、直近の診断書(年金請求日前3か月以内に受診した時点の状態が書かれたもの)も必要
  • 呼吸器疾患の診断書を使用するときで、呼吸器系結核、肺化のう症、けい肺(これに類似するじん肺含む)の疾病は、レントゲンフィルムの添付も必要
  • 循環器疾患の診断書を使用するときで、心電図所見のあるものは、心電図のコピーの添付も必要
受診状況等証明書
  • 初診時の医療機関と診断書を作成した医療機関が違う場合、『初診日』を確認するために必要
  • カルテ廃棄などで添付できない場合は、代わりに「受診状況等証明書が添付できない申立書」が必要
  • 知的障害で請求する場合で、療育手帳を持っているときは不要
病歴・就労状況等申立書

請求者名義の金融機関の通帳

  • カナ氏名、金融機関名、支店番号、口座番号が記載された部分が含まれるもの
  • 通帳でもキャッシュカードでも可(ともにコピー可)
  • 年金請求書に金融機関の証明スタンプを受けた場合は添付不要
  • 受給が決定すれば、この口座に障害年金が振り込まれる

「年金請求書」「診断書」「受診状況等証明書」「受診状況証明書が添付できない申立書」「病歴・就労状況等申立書」の5つの様式は、年金事務所や街角の年金相談センターの窓口で受け取ることができます。

18歳到達年度末までの子(20歳未満で障害のある子を含む)がいる場合に必要なもの(※マイナンバー登録・記入済みでも添付が必要)

戸籍謄本

(記載事項証明書)

  • 子について、請求者との続柄および子の氏名・生年月日の確認のため
世帯全員の住民票
  • 請求者との生計維持関係を確認するため
配偶者の収入が確認できる書類
  • 障害厚生年金を請求する場合に必要(障害厚生年金は一定の条件を満たした場合に配偶者の加給年金が付くため。配偶者の加給がない障害基礎年金を請求する場合は不要)
  • 生計維持関係を確認するため
  • 所得証明書、課税(非課税)証明書、源泉徴収票など
子の収入が確認できる書類
  • 子の加算の条件(一定の収入以下)に該当するかを確認するため
  • 生計維持関係を確認するため
  • 義務教育卒業前は不要
  • 高校等に在学中の場合は、学生証または在学証明書など
子の診断書
  • 20歳未満で障害のある子がいる場合に必要
  • 子の障害状態が、障害年金でいうところの1級または2級であることを確認するため(その場合、子の加算が付く期間が約2年間延長される)
  • 医師または歯科医師が作成したもの

障害の原因が第三者行為の場合に必要なもの

第三者行為事故状況届

  • 所定の様式あり
交通事故証明または事故が確認できる書類
  • 事故証明がとれない場合は、事故内容がわかる新聞記事のコピーなど
確認書
  • 所定の様式あり
被害者に被扶養者がいる場合、扶養していたことがわかる書類
  • 源泉徴収票、健康保険証のコピー、学生証のコピーなど
損害賠償金の算定書
  • すでに決定済の場合に必要
  • 示談書など損害賠償金の受領額がわかるもの

請求者本人の状況によっては必要なもの

請求者本人の所得証明書

(マイナンバーを記載することで添付を省略できる場合あり)

  • 障害基礎年金を請求する場合に必要(障害厚生年金を請求する場合は不要)
  • 20歳前障害の場合は所得制限があるので、本人の収入を確認するため
年金加入期間確認通知書
  • 共済組合に加入されていた期間がある人
年金証書
  • 他の公的年金から年金を受けているときに必要(配偶者を含む)
身体障害者手帳・療育手帳
  • 障害状態を確認するための補足資料
合算対象期間が確認できる書類

※国民年金に任意加入しなかった期間のある人

  • 配偶者が国民年金以外の公的年金制度の被保険者または組合員であった期間のある人は、配偶者が組合員または被保険者であったことを証する書類
  • 配偶者が国民年金以外の公的年金制度または恩給法等による老齢(退職)年金を受けることができた期間のある人は、配偶者が年金を受けることができたことを証する書類の写
  • 本人が国民年金以外の公的年金制度または恩給法等による遺族年金等をうけることができた期間のある人は、本人が当該年金等を受けることができたことを証する書類の写
  • その他、海外在住の期間等があったときは、このことを証する書類
印鑑

障害年金請求書類の提出先

障害基礎年金を請求する場合

 ①初診日が、国民年金加入中の人(自営業者、無職の人、学生など)または、②初診日が、20歳前や、60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間)で日本国内に住んでいる間にある人は、住所地のある市区町村の国民年金課です。

 初診日が、国民年金第3号被保険者期間中の人(厚生年金保険に加入している配偶者に扶養されていた人)は、年金事務所または街角の年金相談センターです。

障害厚生年金を請求する場合

 初診日が、厚生年金第1号の人(民間企業勤務)は、年金事務所または街角の年金相談センターです。

 初診日が、厚生年金第2~4号の人(公務員や私学教職員)は、初診日に所属していた各共済組合です。

 現在も共済年金に加入している方は、加入先の各共済組合です。

障害共済年金を請求する場合

 初診日が、共済年金が厚生年金に一元化された2015年(平成27)101日の前日までにある人は、障害共済年金の対象になります。

 請求先は初診日に所属していた各共済組合です。

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