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受付 | 月~土曜日 10~16時(12~13時を除く) |
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休日 | 日曜日・祝日 |
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掲載日:2024年8月30日
障害年金の他に、関連する制度やサービスを紹介します。
ご自身や周りの人が病気になったり、障害を負ったりしても、どのような支援制度があるか、すぐにはわからないことが多いと思います。
このページが少しでもお役に立つと幸いです。
以下で各問合わせ先を紹介しています。詳細はそれぞれの窓口でご確認ください。
分類 | 制度・サービス名 | 概要 | 問合せ先 |
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労災保険 | 業務または通勤が原因となった負傷や疾病が治ったとき、身体に一定の障害が残った場合に、労災保険から支給される給付金。 | 労働基準監督署 | |
健康保険 | 傷病手当金 | 業務外の病気やケガによって長期間会社を休んだときに、生活の保障として健康保険(協会けんぽ・健康保険組合・共済組合)から支給される手当。 | 各健康保険窓口 |
雇用保険 | 基本手当(失業給付)の優遇措置 | 一定期間雇用保険に加入していた労働者が離職した場合に、その後求職活動を行っているしばらくの間、雇用保険から毎月支給される「基本手当(失業給付)」について、障害者がそれ以外の人よりも長期間受給できる制度。 | 公共職業安定所 |
基本手当(失業給付)の受給期間の延長 | 病気・ケガ等の理由で退職した場合に、「基本手当(失業給付)」を受給し始めるタイミングを遅らせることができる制度。 | ||
介護保険 | 介護サービス | 常に介護を必要とする状態(要介護状態)や、日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)になった場合に、介護サービスを受けることができる制度。 | 市区町村 |
障害者総合支援法 | 障害福祉サービス | 個々の障害程度や状況に応じて受けられる多種多様なサービスで、訪問介護、ショートステイ、施設入所支援などの介護給付と自立訓練、グループホーム、就労支援などの訓練等給付に分かれている。 | |
生活保障 | 特別障害者手当 | 精神(知的も含む)・身体に著しく重度の障害があるために日常生活において常時特別な介護が必要な20歳以上の在宅障害者に対して、国から支給される手当。 | |
都道府県や市区町村が独自に行っている、障害者や障害児に対しての手当支給や医療費助成制度。 | 都道府県 市区町村 | ||
障害者扶養共済制度 | 障害者を扶養している保護者が任意で加入でき、毎月一定の掛け金を納めることによって、保護者にもしものことがあったときに、障害者に一生一定額の年金が支給される制度。 | 市区町村 | |
生活保護 | 病気やケガで働けなくなったり、高齢や障害などのために経済的に困ったりしたときに、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、自立を手助けするための制度。 | ||
子どもに関連する手当 | 児童扶養手当 | ひとり親家庭や、父または母に重度の障害がある家庭に対して、国から支給される手当。 | |
特別児童扶養手当 | 障害がある20歳未満の子どもを育てている父母などに対して、国から支給される手当。 | ||
障害児福祉手当 | 日常生活において、常時介護を必要とするような重度の障害がある20歳未満の子どもを育てている父母などに対して、国から支給される手当。 | ||
医療費等の助成 | 高額療養費制度・限度額適用認定 | 治療にかかった医療費が高額になった場合、自己負担限度額を上回った額が、加入している医療保険から後日支払われる制度。限度額適用認定を受けることで、自己負担額の全額を一旦支払う必要がなくなる。 | 各医療保険窓口 |
てんかんを含む何らかの精神疾患により、通院による治療を続ける必要がある人を対象に、精神疾患にかかわる医療費負担が3割から1割に軽減される制度。 | 市区町村 | ||
身体障害者手帳を交付されており、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる18歳以上の人を対象に、手術等の医療費負担が3割から1割に軽減される制度。 | |||
その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる身体障害がある18歳未満の児童を対象に、手術等の医療費負担が3割から1割に軽減される制度。 | |||
難病医療費助成制度 | 国が定めた指定難病と診断され、一定の症状がある人の医療費負担が少なくなる制度。 | 都道府県 | |
医薬品副作用被害救済制度 | 医薬品(薬局等で購入したものも含む)を適切に使用したのにもかかわらず、その副作用により入院治療が必要になるほど重篤な健康被害が生じた場合に、医療費や年金などの給付を行う制度。 | 医薬品医療機器総合機構 | |
社会参加 | 障害者手帳 | 障害の種類や程度に応じて様々な支援を受けることができる手帳。 | 市区町村 |
精神科デイケア | 精神障害を持つ人を対象に、社会生活に向けてのリハビリを目的として、主に病院で行われている外来療法。 | 各病院 | |
財産管理 | 成年後見人制度 | 家庭裁判所に選ばれた成年後見人が、認知症・知的障害・精神障害などによって判断能力が不十分な人に代わって、財産を管理したり、介護サービスや施設入所の契約を結んだり、不利益な契約を結ばないように保護したりして、支援する制度。 | 市区町村等 |
日常生活自立支援事業 | 認知症・知的障害・精神障害などによって判断能力が不十分な人が地域で自立した生活を送れるよう、社会福祉協議会が生活資金を管理する制度。苦情解決制度や福祉サービス制度の利用援助などの支援もある。 | 社会福祉協議会 | |
経済的支援 | 生活福祉資金貸付制度 | 低所得者や高齢者、障害者への経済的支援・在宅福祉・社会参加促進を目的として社会福祉協議会が実施している貸付制度。 | |
相談や 交流 | 法テラス | 国によって設立された法的トラブル解決のための総合案内所。 | 法テラス |
障害者就業・生活支援センター | 身近な地域で、雇用・保健福祉・教育等のさまざまな機関と連携し、就業面と生活面の一体的な相談・支援を行う組織。 | 各センタ| | |
地域活動支援センター | 障害者の居場所づくりや地域との交流を促進する施設。 | ||
ハローワークや就労継続支援事業所など | 就職や職業訓練に関する相談・支援を行う各種機関。地域ごと・障害ごとに様々なものがある。 | 各機関 | |
患者会・当事者会 | 同じ病気や障害の当事者同士で情報交換をしたり、悩みを話し合ったりして交流する当事者の集まり。 | 各患者会 |
以下に、それぞれの具体的な内容を紹介します。
「障害(補償)給付」とは、業務または通勤が原因となった負傷や疾病が治ったとき、身体に一定の障害が残った場合に、労災保険から支給される給付金です。(精神疾患で労災認定されることもあります。)業務災害の場合は「障害補償給付」、通勤災害の場合は「障害給付」といいます。
障害年金とは支給額の調整があります。
お問合わせ先は、これから請求する方は「労災保険相談ダイヤル」(0570-006031)、既に請求をされている方は、所轄の労働局または労働基準監督署です。
詳しくは、厚生労働省のホームページでご確認ください。
「傷病手当金」とは、業務外の病気やケガによって長期間会社を休んだときに、生活の保障として健康保険(協会けんぽ・健康保険組合・共済組合)から支給される手当です。
手当は、給与の約3分の2の金額で、最長で1年6か月支給されます。健康保険に加入している会社員や公務員が利用できます。
【支給される条件】
① 仕事以外での病気やケガで、入院したり自宅療養したりしていること。
② 仕事に就くことができないこと。
③ 3日間連続で休み、4日目以降も仕事に就くことができないこと。
④ 休業期間に、給与の支払いがないこと。(支払いがあっても傷病手当金より金額が少ないこと。)
※以上4つの条件を全て満たす必要があります。
全国健康保険協会(協会けんぽ)のホームページに詳細が掲載されていますので、ご確認ください。
同一傷病の障害年金とは支給額の調整があります。
加入している健康保険の種類は、保険証で確認できます。協会けんぽ・健康保険組合・共済組合それぞれの窓口にお問合わせください。
「基本手当(失業給付)」とは、一定期間雇用保険に加入していた労働者が離職した場合に、その後求職活動を行っている間の一定期間、雇用保険から4週間ごとに失業の認定を受けて支給される手当です。
障害者は「就職困難者」とされ、一般の離職者よりも基本手当が多く受給できます。
次のような人は「就職困難者」に該当します。
① 障害者手帳(身体・知的・精神)が交付されている人
② 統合失調症、双極性障害、躁病、うつ病、てんかんの人(障害者手帳がなくても主治医の意見書で可)。
詳しくは、お近くの公共職業安定所(ハローワーク)でご確認ください。
雇用保険の基本手当は原則、受給期間(離職の翌日から1年以内)の失業している日について、求職活動をしていることを前提に、一定の日数分受給することができます。
しかし、退職理由が病気やケガ等で、すぐ求職活動ができない場合、手続きをすることで求職活動ができるようになったタイミングで受給できるようになります。
受給期間は最長、離職の翌日から4年以内まで延長することができます。4年以内には、受給する日数分を含みますので、所定の給付日数が受給できるよう注意が必要です。
手続きの詳細は、お近くの公共職業安定所(ハローワーク)でご確認ください。
「介護保険制度」とは、病気や加齢に伴う体力の低下により、常に介護を必要とする状態(要介護状態)や、日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)になった場合に、介護サービスを受けることができる制度です。
介護保険のサービスは、要介護・要支援状態の65歳以上の方に加え、加齢に起因する16種類の疾病(特定疾病)※によって要介護・要支援状態になった40歳から64歳の方も利用できます。ともに市区町村の担当窓口に申請をして、認定を受ける必要があります。
訪問介護・看護・リハビリ、福祉用具の貸与、住宅改修費の支給などのサービスがあります。詳しくは、市区町村にある介護保険の担当課でご確認ください。
※(特定疾病) ①がん末期、②関節リウマチ、③筋萎縮性側索硬化症、④後縦靱帯骨化症、⑤骨折を伴う骨粗鬆症、⑥初老期における認知症、⑦進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病、⑧脊髄小脳変性症、⑨脊柱管狭窄症、⑩早老症、⑪多系統萎縮症、⑫糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症、⑬脳血管疾患、⑭閉塞性動脈硬化症、⑮慢性閉塞性肺疾患、⑯両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
「特別障害者手当」とは、精神(知的も含む)・身体に著しく重度の障害があるために、日常生活において常時特別な介護が必要な20歳以上の在宅障害者に対して、国から支給される手当です。
(施設に入所している人や、医療機関に3か月以上継続入院している人は除きます。)
対象となる障害状態の目安は、おおよそ以下の通りです。
詳しくは、お住まいの市区町村の「障害福祉課」等の窓口へお問合わせください。厚生労働省のホームページにも概要が掲載されています。
都道府県や市区町村では、独自に、障害者や障害児に対して手当を支給したり、助成制度を設けたりしている場合があります。お住まいの都道府県、または市区町村の「障害福祉課」等の窓口へお問合わせください。
「障害者扶養共済制度」とは、障害のある人を育てている保護者が毎月掛金を納めることで、保護者が亡くなった時などに、障害のある人に対し、一定額の年金を一生涯支給するというものです。加入は任意です。
全国的な制度で、都道府県・指定都市が条例にもとづき実施しています。
障害のある方一人に対して、加入できる保護者は一人です。
加入できる保護者の条件は次の通りです。
この制度の年金を受け取ることができる人(加入者が扶養している障害者)は、下の1~3のいずれかに当てはまり、将来、独立自活することが困難であると認められる人です。保護者とは違い年齢は問われません。
詳しくは、厚生労働省のホームページを参照または、お住まいの市区町村の「障害福祉課」等の窓口へお問合わせください。
「生活保護」とは、病気やケガで働けなくなったり、高齢や障害などのために経済的に困ったりしたときに、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、自立を手助けするための制度です。世帯全員の所得や資産を合算したものが、国の定める生活保護の基準を下回っていることが条件です。
生活保護に上乗せして障害年金を受給することはできませんが、障害年金の1~2級を受給(もしくは身体障害者手帳の1~3級を取得)すると生活保護に「障害者加算」がつきます。また、生活保護の対象を外れた場合でも、それを理由に障害年金の支給が停止されることはありません。
相談・申請窓口は、お住まいの地域にある福祉事務所の生活保護担当です。
詳しくは、厚生労働省のホームページでご確認ください。
「児童扶養手当」とは、ひとり親家庭や、父または母に重度の障害がある家庭に対して、国から支給される手当です。
請求できるのは、①母子家庭の母、②父子家庭の父、③父に重度の障害がある家庭の母、④母に重度の障害がある家庭の父、⑤父または母に代わって児童を養育している人です。
児童が児童養護施設に入所していたり、里親に預けられていたりする場合は支給されません。
障害年金を受給している人は、児童扶養手当との調整があります。
子ども家庭庁のホームページに概要が掲載されています。
詳しくは、お住まいの市区町村の「障害福祉課」「子育て支援課」等の窓口へお問合わせください。
「特別児童扶養手当」とは、障害がある20歳未満の子どもを育てている父母などに対して、国から支給される手当です。
対象となる障害状態の目安は、おおよそ以下の通りです。
厚生労働省のホームページに概要が掲載されています。
詳しくは、お住まいの市区町村の「障害福祉課」「子育て支援課」等の窓口へお問合わせください。
「障害児福祉手当」とは、日常生活において、常時介護を必要とするような重度の障害がある20歳未満の子どもを育てている父母などに対して、国から支給される手当です。
対象となる障害状態の目安は、おおよそ以下の通りです。
厚生労働省のホームページに概要が掲載されています。
詳しくは、お住まいの市区町村の「障害福祉課」「子育て支援課」等の窓口へお問合わせください。
「自立支援医療(精神通院医療費の公費負担)」とは、てんかんを含む何らかの精神疾患により、通院による治療を続ける必要がある人を対象に、精神疾患にかかわる医療費負担が3割から1割に軽減される制度です。精神疾患による通院、薬局での支払い、デイケア、訪問看護など対象です。1か月当たりの医療費負担には上限があり、世帯の所得に応じて異なります。
「自立支援医療(更生療費の公費負担)」とは、身体障害者手帳を交付されており、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる18歳以上の人を対象に、手術等の医療費負担が3割から1割に軽減される制度です。
また、同じ内容で、身体障害がある18歳未満の児童を対象とした制度として「自立支援医療(更生療費の公費負担)」があります。
ともに1か月当たりの医療費負担には上限があり、世帯の所得に応じて異なります。
自立支援医療制度については、厚生労働省のホームページに掲載されています。
詳しくは、お住まいの市区町村の「障害福祉課」等の窓口へお問合わせください。
「難病医療費助成制度」とは、国が定めた指定難病と診断され、一定の症状がある人の医療費負担が少なくなる制度です。症状が軽くても、高額な医療費のかかる治療が継続的に必要な人は、特例的に対象となる場合があります。
詳しくは、お住まいの都道府県の担当窓口へお問合わせください。
難病全般についての情報は『難病情報センター』のホームページに詳しくまとめられていますので、参考になさってください。
「医薬品副作用被害救済制度」とは、医薬品(薬局等で購入したものも含む)を適切に使用したのにもかかわらず、その副作用により入院治療が必要になるほど重篤な健康被害が生じた場合に、医療費や年金などの給付を行う公的な制度です。
詳しくは『独立行政法人 医薬品医療機器総合機構』のホームページでご確認ください。
「障害者手帳」とは、障害のある人が取得できる手帳のことで、障害の種類や程度に応じて様々な支援を受けることができます。
受けられる支援としては、税金の控除・減免、障害者雇用での就職、交通機関・公共施設・映画館等の利用料金減免、携帯電話料金の割引など、様々なものがあります。
身体障害の場合は「身体障害者手帳」、知的障害の場合は「療育手帳」、精神障害の場合は「精神障害者保健福祉手帳」です。
手帳の種類 | 判定方法 | 備考 |
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身体障害者手帳 | 身体障害の程度によって1級~7級に分類されています。 | 障害が固定となり交付されるため、原則として更新はありません。 |
療育手帳 | 基本的にIQ(知能指数)で判定されます。最重度・重度・中度・軽度の4段階に区分されています。 | 等級の区分や名称などは、自治体によって異なります。(「愛の手帳」「みどりの手帳」など) 原則として、成人になると再認定不要となります。 |
精神障害者保健福祉手帳 | 日常生活や労働への支障の大きさによって1級~3級に分類されています。 | 障害年金とは別制度なので、等級は必ずしも一致しません。障害年金では受給が難しいとされている神経症(パニック障害や摂食障害など)も対象です。 原則として、2年ごとに更新手続きが必要です。 |
詳しくは、お住まいの市区町村の「障害福祉課」等の窓口へお問合わせください。
「精神科デイケア」とは、精神障害を持つ人を対象に、再発防止、生活リズムの改善、就労への準備など、社会生活に向けてのリハビリを目的として、主に病院やクリニックで行われている外来療法です。
レクリエーションやスポーツなどのプログラムを行っていることが多いです。
利用条件や費用、対象者は様々ですので、実施している病院などに直接お問合わせください。
「成年後見人制度」とは、家庭裁判所に選ばれた成年後見人が、認知症・知的障害・精神障害などによって判断能力が不十分な人に代わって、財産を管理したり、介護サービスや施設入所の契約を結んだり、不利益な契約を結ばないように保護したりして、支援する制度です。
問合せ先は、法務局民事局参事官室や、法テラス、全国の家庭裁判所、弁護士会、司法書士会、社会福祉協議会、各市区町村などです。
詳しい内容は、法務省のホームページでご確認ください。
「日常生活自立支援事業」とは、認知症・知的障害・精神障害などによって判断能力が不十分な人を対象に、社会福祉協議会が本人に代わって生活資金を管理する制度です。
苦情解決制度や福祉サービス制度の利用援助などの支援もあり、地域において自立した生活が送れることを目的としています。
詳しい内容や手続きの流れは、厚生労働省のホームページや、お住まいの地域の社会福祉協議会の窓口でご確認ください。
「生活福祉資金貸付制度」とは、低所得者や高齢者、障害者の生活を経済的に支えるとともに、その在宅福祉および社会参加の促進を図ることを目的とし、社会福祉協議会が実施している貸付制度です。
障害者の場合は、障害者手帳の交付を受けている人のいる世帯が対象です。障害者手帳を交付されていなくても、障害者総合支援法によるサービスを利用中など、それと同程度と認められる人も対象に含まれます。
詳しい要件や内容は、全国社会福祉協議会のホームページや、お住まいの地域の社会福祉協議会の窓口でご確認ください。
病気や障害で困っているときに相談できる機関や場所を紹介します。
「法テラス」とは、国によって設立された法的トラブル解決のための総合案内所です。
問い合わせの内容に合わせて、解決に役立つ法制度や相談窓口を無料で案内しています。また、経済的に余裕がない人が法的トラブルにあったときに、無料法律相談や、必要に応じて弁護士・司法書士費用などの立て替えも行っています。犯罪被害に遭われた方などへの支援なども行っています。
詳しくは、法テラスのホームページをご覧ください。
「障害者就業・生活支援センター」とは、身近な地域において、雇用・保健福祉・教育等のさまざまな機関と連携し、就業面と生活面の一体的な相談・支援を行う組織です。国や都道府県からの委託を受けて、社会福祉法人や医療法人などが運営しています。
厚生労働省のホームページに制度の概要や、支援センターの一覧表が掲載されています。
「地域活動支援センター」とは、障害者の居場所づくりや地域との交流を促進する施設です。利用条件や事業の内容は様々ですが、創作活動や交流の機会を提供することは全センターで共通した取り組みです。市区町村が主体となって運営しています。
厚生労働省のホームページに概要が掲載されています。
就職や職業訓練に関する相談・支援は、地域や障害ごとに、様々な機関や制度があります。
例えばハローワークでは、専門職員や職業相談員が、障害の種類・程度に応じた職業相談・紹介、職場定着指導等を実施しています。
就労継続支援事業所では、一般就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識や能力の向上のために必要な訓練を行っています。雇用契約を結び給与が出るA型、雇用契約を結ばず工賃が出るB型があります。
発達障害の人が対象の「発達障害者情報・支援センター」や難病患者が対象の「難病情報センター」といった組織もあります。
厚生労働省のホームページにまとめられていますので、ご一読ください。
「患者会」「当事者会」とは、同じ病気や障害の当事者同士で情報交換をしたり、悩みを話し合ったりして交流する当事者の集まりです。当事者の家族による「家族会」という集まりもあります。
会の規模や性格は様々で、病院や福祉施設が主催している会もあれば、インターネット上での交流が中心のものもあります。
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月~土曜日 (日祝は休み)
10~16時 (12~13時を除く)
『北海道岩見沢高等養護学校』さまからご依頼を受けセミナーを行いました。
『株式会社朝日エージェンシー』さまからご依頼を受け「障がい者のための就職・転職フェアSMILE」で無料相談を行いました。
一側性難聴の当事者団体『きこいろ』さまからご依頼を受け、勉強会を行いました。
『神戸市難病相談支援センター』さまからご依頼を受け、勉強会を行いました。
『神奈川県立横浜ひなたやま支援学校』さまからご依頼を受け、セミナーを行いました。