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初診日に関する第三者からの申立書
(第三者証明)

「障害年金の初診日を明らかにすることができる書類を添えることができない場合の取扱いについて」の解説

 どうしても初診日の証明が取れない場合もあり、そのような人たちを救済する目的で、2015年(平成27)10月、国民年金、厚生年金保険等の施行規則が改正され、「障害年金の初診日を明らかにすることができる書類を添えることができない場合の取扱いについて」が通知されました。

 その通知によりますと、初診の医療機関のカルテが破棄されたり廃院して、どうしても「受診状況等証明書」が作成できない場合、「初診日に関する第三者からの申立書(第三者証明)」を添えることによって、初診日の代わりとして認められる場合があるということです。

 初診日がどうしても見つからず、「初診日に関する第三者からの申立書(第三者証明)」に頼らざるを得ない場合は「障害年金の初診日を明らかにすることができる書類を添えることができない場合の取扱いについて」を参照してください。

20歳以降に初診日がある場合

1 第三者証明による初診日確認の取扱いについて

1. 20歳以降に初診日がある場合の第三者証明の取扱いについて

(1) 20歳以降に初診日がある場合の第三者証明の基本的取扱いについて

① 第三者証明と参考となる他の資料による初診日の確認について

20歳以降に初診日がある障害年金の請求に当たり、初診日に受診した医療機関による初診日の証明(以下「医証」という。)が得られない場合においては、第三者証明(医療機関で診療を受けていたことについて第三者が申し立てることにより証明したもの。以下同じ。)を初診日を合理的に推定するための参考資料とすることとする。この場合において、 20歳以降の初診日については、初診日がどの年金制度に加入していた時期かによって給付内容が大きく異なることも踏まえ、適切に初診日を特定する必要があることから、第三者証明とともに、初診日について参考となる他の資料の提出を求め、両資料の整合性等を確認の上、障害年金を請求する者(以下「請求者」という。)が申し立てた初診日を初診日として認めることができることとする。

【解説】20歳以降に初診日がある人で、なおかつ、医療機関による初診日の証明(医証といいます)が得られない場合は、第三者が意見書を書いてください。その際、その意見書については、初診日を推定するための資料とさせて頂きます。

 ただし、20歳以降に初診日がある人は、初診日の時点で厚生年金に加入していたり、国民年金に加入していたりするので、適切に初診日を特定する必要があることから、第三者の意見書以外に、初診日について参考となる他の資料の提出を求めます。それらに基づいて、本人(請求者)が申し立てた初診日が正しいか判断します。

②第三者証明に該当する申立てについて

 第三者証明は、基本的に次のアからウのいずれかに該当するものであること。

 ア 第三者証明を行う者が、請求者の初診日頃の受診状況を直接的に見て認識していた場合に、その受診状況を申し立てるもの

 イ 第三者証明を行う者が、請求者や請求者の家族等から、請求者の初診日頃に、請求者の初診日頃の受診状況を聞いていた場合に、その聞いていた受診状況を申し立てるもの

 ウ 第三者証明を行う者が、請求者や請求者の家族等から、請求時から概ね5年以上前に、請求者の初診日頃の受診状況を聞いていた場合に、その聞いていた受診状況を申し立てるもの

【解説】アについては、例えば、「救急車で運ばれて行くのを直接見た」とか、「自分の車に乗せて病院まで送ってくれた人」とか、「直接的に初診日の頃の状況を見た人」のことを指しています。

 イについては、直接的には初診時の状況を見ていないけど、本人(請求者)やその家族から初診日の頃の状況を聞いた人のことです。

 隣人「夕べ、お宅に警察の人が来られてたけど、何かあったの?」

 家族「そう、警察の人が来て措置入院になったの」

 というような会話がなされていた場合、直接的には見ていないけど、本人(請求者)が入院したことは家族から聞いているわけです。

 ウについては、直接的には初診時の状況を見ていないけど、障害年金を請求する5年以上前に、本人(請求者)やその家族から初診日の頃の状況を聞いた人のことです。

 隣人「お宅の息子さん働いていないようだけど、何かあったの?」

 家族「実は精神疾患で○年前から病院に行ってるの」

 というような会話がなされていた場合、直接的には見ていないけど、本人(請求者)が通院していたことは家族から聞いているわけです。

③ 参考となる他の資料について

 ①の参考となる他の資料としては、診察券や入院記録などの初診日について客観性が認められる資料が必要であり、医療機関が作成した資料であっても、請求者の申立てによる初診日等を記載した資料は不適当であること。

【解説】初診日の証明としては、日付が記載されている診察券や入院記録などで、客観性が認められる資料が必要であり、本人が「いついつから病院に行ってました」というような、本人(請求者)の申立てによる初診日等を記載した資料は不適当で認められません。

2)第三者証明の留意点について

 ① 第三者証明を行う者について「生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱いについて(厚生年金保険法)」(平成23323日付け年発03231号)の別表1で定める第三者証明の第三者の範囲を踏まえ、請求者の民法上の三親等以内の親族による第三者証明は、認めないこととする。

【解説】第三者証明は3親等内の親族以外が条件になります。つまり、親や兄弟姉妹、祖父母、おい・めいは第三者として認められません。

② 医療従事者による第三者証明による初診日の確認について

 初診日頃に請求者が受診した医療機関の担当医師、看護師その他の医療従事者(以下単に「医療従事者」という。)による第三者証明(初診の医療機関が廃院等により医療機関による医証が得られない場合など)については、初診日頃の請求者による医療機関の受診状況を直接的に見て認識していることから、医証と同等の資料として、請求者申立ての初診日について参考となる他の資料がなくとも、当該第三者証明のみで初診日を認めることができることとする。

 なお、医療従事者による第三者証明であっても、初診日頃の請求者による医療機関の受診状況を直接把握できない立場であった医療従事者が、請求者の求めに応じ、請求者の申立てに基づいて行った第三者証明は、これには該当しない。

【解説】初診日の医療機関で、そこの病院やクリニックで働いていた医師・看護師・ソーシャルワーカーなど、医療従事者は本人(請求人)が受診したことを直接的に見て知っていることから、医証などの客観的な資料がなくても、それらの医療従事者が作成した第三者証明のみで初診日と認めます。

 ただし、その当時その病院やクリニックで働いておらず、本人(請求人)の受診状況を直接的に見ていない人で、本人(請求人)から頼まれて作成した第三者証明については認められません。

③ 必要となる第三者証明の数について

 上記②の場合を除き、原則として複数の第三者証明があることが、第三者証明を初診日推定の参考資料とするために必要である。

 ただし、請求者が複数の第三者証明を得られない場合には、単数の第三者証明であっても、医療機関の受診にいたる経過や医療機関におけるやりとりなどが具体的に示されていて、相当程度信憑性が高いと認められるものであれば、第三者証明として認めることができることとする。

【解説】原則として、複数(2人以上)の第三者証明が必要です。ただし、初診日の医療機関で、そこの病院やクリニックで働いていた医師・看護師・ソーシャルワーカーなど、医療従事者は本人(請求人)が受診したことを直接的に見て知っていることから、単数(1人)で構いません。

 どうしても複数(2人以上)の第三者証明を得られない場合は単数(1人)でも構いませんが、相当程度信憑性が高いと認められるものであれば、単数(1人)の第三者証明を認めます。

④ 請求時から概ね5年以内の第三者証明の取扱いについて(11)②ウ関係)

 11)②ウの場合において、第三者が請求者等から初診日頃の受診状況を開いていた時期が、請求時から概ね5年以内である第三者証明については、認められない。

 ただし、請求者申立ての初診日について参考となる他の資料があわせて提出された場合であって、他の様々な資料から請求者申立てによる初診日が正しいと合理的に推定できる場合には、第三者証明として認めることができることとする。

【解説】障害年金を請求する5年以内、つまり、ここ最近5年以内に第三者が本人(請求者)や家族から初診日頃の受診状況を聞いていた場合は、第三者証明として認められません。

 ただし、そのような場合であっても、他に提出された様々な資料を検討した結果、本人(請求人)がその時期に受診したと推定できる場合は第三者証明として認めることができます。

3)第三者証明の確認項目について

 第三者証明により請求者が申し立てた初診日を適正に判断する観点から、第三者証明については、少なくとも以下の項目を確認することとする。

 ただし、一部の確認項目に記載がない場合でも、第三者証明の信憑性を総合的に判断することとする。

① 第三者に関する項目

 第三者の氏名、住所、電話番号、請求者との関係(初診日頃の関係又は受診状況を聞いた頃の関係)

② 請求者の初診日頃における医療機関の受診状況に関する項目

 傷病名、初診の時期、医療機関名・所在地・診療科

③ 第三者から見た請求者の状況等に関する項目

 例えば、次のような事項についてできるだけ詳しく記載を求めるものとする。

・発病から初診日までの症状の経過

・初診日頃における日常生活上の支障度合い

・医療機関の受診契機

・医師からの療養の指示など受診時の状況

・初診日頃の受診状況を知り得た状況 など

【解説】第三者証明を書く人は、本人(第三者)の氏名、住所、電話番号などを書き、初診はどこの病院に行ったのか、それがいつだったのかなどについて書いてください。その他、本人(請求者)の発病から初診日までの症状や日常生活上の支障度合い、初診日頃の受診状況を知り得た状況などが分かれば、それらについても書いてください。

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20歳前に初診日がある場合

220歳前に初診日がある場合の第三者証明の取扱いについて

120歳前に初診日がある場合の第三者証明の基本的取扱いについて

① 第三者証明による初診日の確認について

 20歳前に初診日がある障害基礎年金の請求に当たり、初診日の医証が得られない場合においては、請求者が20歳前に発病し、医療機関で診療を受けていたことを明らかにする第三者証明により、請求者申立ての初診日を認めることができることとする。

 20歳前に初診日がある障害基礎年金については、給付内容が単一であり、請求者が少なくとも20歳より前に、医療機関で請求傷病での診療を受けていたことが明らかであると確認できればよいことから、初診日を証明する書類が第三者証明のみの場合であっても、第三者証明の内容を総合的に勘案して、請求者申立ての初診日を認めることができることとする。

【解説】20歳前に初診日がある人は給付内容が単一、つまり、障害基礎年金は定額払いなので、20歳前に初診日がある人で初診日の証明が得られない人については、本人(請求人)の申立てと第三者証明を添えてくれたら初診日として認定します。

③ 20歳前に厚生年金等に加入していた者の取扱いについて

 20歳前に初診日がある場合であって、当該初診日が厚生年金等に加入していた期間である場合の第三者証明の取扱いは、障害厚生年金等の支給の対象となることから、第11によることとする。

【解説】18歳で高校を卒業して働いて厚生年金に加入しているような人について、そのような人が18歳、19歳頃に受診した初診日の証明(医証)が得られない場合は、上記で解説した20歳以降で初診日の証明(医証)が取れない人と同様の取扱いとします。

2 初診日が一定の期間内にあると確認された場合の初診日確認の取扱いについて

1. 初診日が一定の期間内にあると確認された場合の初診日確認の基本的取扱いについて

 初診日を具体的に特定できなくても、参考資料により一定の期間内に初診日があると確認された場合であって、下記3又は4に該当するとき、又は、初診日を具体的に特定しなくとも、下記5に該当するときは、一定の条件の下、請求者が申し立てた初診日を認めることができることとする。

 

2. 初診日が一定の期間であると確認するための参考資料について

 初診日が一定の期間内であると確認するためには請求者が提出する参考資料により判断することとなるが、参考資料の例としては、以下のようなものが考えられる。

1)一定の期間の始期に関する資料の例

 ・請求傷病に関する異常所見がなく発病していないことが確認できる診断書等の資料(就職時に事業主に提出した診断書、人間ドックの結果など)

 ・請求傷病の起因及び当該起因の発生時期が明らかとなる資料(交通事故が起因となった傷病であることを明らかにする医学的資料及び交通事故の時期を証明する資料、職場の人間関係が起因となった精神疾患であることを明らかにする医学的資料及び就職の時期を証明する資料など)

 ・医学的知見に基づいて一定の時期以前には請求傷病が発病していないことを証明する資料

 

2)一定の期間の終期に関する資料の例

 ・請求傷病により受診した事実を証明する資料(2番目以降に受診した医療機関による受診状況等証明書など)

 ・請求傷病により公的サービスを受給した時期を明らかにする資料(障害者手帳の交付時期に関する資料など)

 ・20歳以降であって請求傷病により受診していた事実及び時期を明らかにする第三者証明

 

3. 初診日があると確認された一定の期間中、同一の公的年金制度に継続的に加入していた場合について

 初診日があると確認された一定の期聞が全て国民年金の加入期間のみであるなど同一の公的年金制度の加入期間となっており、かつ、当該期間中のいずれの時点においても、障害年金を支給するための保険料納付要件を満たしている場合は、当該期間中で請求者が申し立てた初診日を認めることができることとする。

 なお、当該期間中の全ての期聞が、20歳前の期間(厚生年金等の加入期間である場合を除く。以下同じ。)のみである場合又は60歳から65歳の待機期間(厚生年金等の加入期間である場合を除く。以下同じ。)のみである場合については、同一の公的年金制度の加入期間となっているものと取り扱うこととする。その際、20歳前の期間については、保険料納付要件を考慮しないものとする(4において同じ)。

 

4. 初診日があると確認された一定の期間中、異なる公的年金制度に継続的に加入していた場合について

 初診日があると確認された一定の期聞が全て国民年金の加入期間と厚生年金の加入期間であるなど異なる公的年金制度の加入期間となっており、かつ、当該期間中のいずれの時点においても、障害年金を支給するための保険料納付要件を満たしている場合は、請求者申立ての初診日について参考となる他の資料とあわせて初診日を認めることができることとする。

 ただし、請求者申立ての初診日が、国民年金の加入期間、20歳前の期間又は60歳から65歳の待機期間である場合には、いずれの場合においても、 障害厚生年金等ではなく障害基礎年金を請求するものであることから、初診日があると確認された一定の期間に厚生年金等の加入期聞が含まれていたとしても、第23と同様に、請求者申立ての初診日について参考となる他の資料がなくとも請求者が申し立てた初診日を認めることができることとする。

 

5.20歳前に初診日がある障害基礎年金の請求で、障害認定日が20歳以前であることを確認できた場合の取扱いについて

 20歳前に初診日がある障害基礎年金については、障害認定日が20歳に達した日以前である場合は、障害の程度を認定する時期は一律に20歳となる。このため、2番目以降に受診した医療機関の受診した事実を証明する資料に記載された当該医療機関の受診日から、障害認定日が20歳以前であることを確認でき、かつ、その受診日前に厚生年金等の加入期間がない場合には、初診日の医証を追加で請求者に求めずとも、20歳前の期間で請求者が申し立てた初診日を認めることができることとする。

【解説】初診日を具体的に特定できなくても、参考資料により一定の期間内に初診日があると確認された場合であって、例えば、ずっと厚生年金に加入している人、ずっと国民年金に加入しているような人で、なおかつ、その期間に保険料の滞納がない場合は、本人(請求者)が申し立てた初診日を認めることができます。

 一定の期間内に初診日があると確認するための資料としては、交通事故でてんかんなどを発症したようなケースであれば交通事故の証明であったり、入社前の健康診断の写しで、入社前の時点では健康であったことを証明する資料であったりが考えられます。

3 その他の初診日の取扱いについて

1. 請求者の申立てに基づき医療機関が過去に作成した資料の取扱いについて

 請求の5年以上前に医療機関が作成した資料(診療録等)に請求者申立ての初診日が記載されている場合には、初診日と認めることができることとする。

 また、当該資料が、誇求の5年以上前ではないが相当程度前である場合については、請求者申立ての初診日について参考となる他の資料とあわせて初診日を認めることができることとする。

 ただし、この場合に参考となる他の資料としては、診察券や入院記録など、請求者の申立て以外の記録を根拠として初診日を推定することが可能となる資料が必要であり、請求者又は請求者の家族等の申立てに基づく第三者証明は含まれないものとする。

【解説】障害年金を請求する前に医療機関が作成したカルテに本人(請求者)が申し立てた初診日が記載されている場合は、初診日として認めることができます。

 つまり、1番目の病院にカルテがなく、2番目の病院の問診時に「何年前調子を崩して○○病院を受診しました」という本人が申し立てた内容がカルテに残っている場合、その申し立てた日付を初診日として認めることができます。

2. 診察券等における初診日確認の取扱いについて

 診察券や医療機関が管理する入院記録等により確認された初診日及び受診した診療科については、請求傷病での受診である可能性が高いと判断できる診療科(精神科など)である場合には、それらの参考資料により初診日を認めることができる。

 また、診察券や入院記録等だけでは請求傷病での受診である可能性が高いと判断できない診療科(内科など)の場合であっても、診察券や入院記録等で初診日及び受診した診療科が確認できたときは、請求者申立ての初診日について参考となる他の資料とあわせて初診日を認めることができる。

 ただし、他の傷病による受診であると明らかに推認できる場合は認めないこととする。

【解説】精神科などの単科の病院の診察券や入院記録などで初診として受診した可能性が高い場合は初診日として認められますが、内科のように何が原因で受診したのかはっきりしない場合(風邪なのか、腹痛なのか、その他の何らかの精神疾患の前駆症状なのか)は、その他の資料と合わせて初診日かどうか判断されます。

4日付が特定されない初診日の取扱いについて

 資料により初診日のある年月までは特定できるが日付が特定されない場合には、保険料の納付要件を認定する時点や遺族年金における死亡日の取扱い等を踏まえ、当該月の末日を初診日とする。

 ただし、当該月に異なる年金制度(国民年金と厚生年金など)に加入していた場合については、当該月の月末を初診日とはしない。

【解説】初診日までは特定できなくても、初診の月まで特定できた場合は、初診の月の末日を初診日として認定します。

 ただし、その月に厚生年金に加入している会社を辞めて国民年金に加入している場合は、異なる年金制度に加入していることから、その月については月末を初診日として認めることはできません。

『精神障害をもつ人のための わかりやすい障害年金入門』の著者の承諾を得た上で引用しています。

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初診日が証明できたことにより、障害年金が受給できた事例

事例9「あきらめないで!初診証明~筋ジストロフィー~」(筋ジストロフィー)

事例14「うつ病患者本人が初診を受けていなかった、障害年金は受給できるか」(うつ病)

事例16「日記で初診日が証明できた!」(精神疾患)

事例18「あきらめないで!初診証明~人工透析~」(人工透析)

事例31「在職中の初診日を発見して障害厚生年金を受給」(多系統委縮症(オリーブ小脳委縮症))

事例33「受診状況等証明書が決定の決め手になった事例」(気分障害)

事例36「不支給決定後、請求方法を見直し2級に認定された事例」(てんかん・てんかん性精神病)

事例40「初診日の証明」(双極性障害(躁うつ病))

事例45「更年期障害とうつ病の関連」(うつ病)

事例47「最後まであきらめるな!」(統合失調症)

事例51「あきらめない初診日の証明!」(両感音性難聴)

事例52:「心疾患の初診日は慎重に」(慢性心不全、ファロー四微症(術後))

事例56「1型糖尿病で障害年金を受給」(1型糖尿病)

事例57「脳性麻痺の二次障害 初診日は?」(脳性麻痺・頚椎症性脊髄症・頚椎症性頚髄症)

事例58「障害年金の診断書様式はどのように選ぶのか?」(シェーグレン症候群・強皮症・全身性エリテマトーデス)

事例61「カルテがなくても医師の第三者証明で障害年金を受給」(慢性疲労症候群)

事例64「網膜色素変性症は先天性の障害 障害基礎年金の請求なのか?」(網膜色素変性症)

事例69:「30年以上前の初診日 諦めない気持ちが障害年金の受給を引き寄せた」(てんかん・器質性精神障害)

事例83「「初診日のカルテがない」と言われて諦めていたが、電話相談から受給に結び付いた!」(関節リウマチ)

事例86:「第三者証明をしっかり整備することで受給に繋げることができた再請求事例(慢性腎不全)」

最後に

男性のイラスト

 第三者証明は複雑で、必要な書類もケースバイケースです。

 ご自身だけで進めるのは難しい箇所ですので、お早めにご相談ください。

 また、複雑な手続きは、最初から専門家に任せるのも一つの方法です。

 障害年金支援ネットワークでは、ご希望があれば、手続きを代行する社会保険労務士を紹介することもできます。(詳しくはこちら

 きっと力になれるはずです。

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『北海道岩見沢高等養護学校』まからご依頼を受けセミナーを行いました。

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