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事例58:障害年金の診断書様式はどのように選ぶのか?
(シェーグレン症候群・強皮症・全身性エリテマトーデス

傷病名  シェーグレン症候群・強皮症・全身性エリテマトーデス
年金の種類  障害厚生年金
等級  3級
請求方法  事後重症請求
年齢・性別  40代・女性

概略

 佐藤さん(仮名)は休職中で健康保険の傷病手当金を受給していましたが、職場復帰の目途がたたず、難病相談支援センターに相談したところ、障害年金制度を教えてもらい、併せて障害年金支援ネットワークのはがきを渡されました。

 体調面等からご自身での手続きは困難と考え、障害年金支援ネットワークに電話をされました。

初診日の確定と診断書の選択

 初診の病院に問い合わせると、すでにカルテは破棄されていました。2番目の病院へは精査加療目的での転院だったことから、「シェーグレン症候群・強皮症の疑い」と記された紹介状および検査結果書の写しを佐藤さん自身が保管しており、検査日等から初診日が推定できました。

 障害年金の診断書は症状(どの部位や状態に一番支障があるのか)により自分で選択します。

 佐藤さんの主訴は、全身倦怠感や関節痛等でしたので、その他の障害用の診断書(様式第120号の7)を使用しました。主治医は、後に追加された全身性エリテマトーデスを含め、傷病名に①②③と番号をふり、それぞれの治療内容や経過、症状等を丁寧に記入して、診断書を作成くださいました。

裁定請求の結果

 3か月後、佐藤さんの元に障害厚生年金3級の証書が届きました。佐藤さんはしばらく様子をみながら、できれば職場復帰したいと希望されています。

担当社労士 T.K(埼玉県)

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