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障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」の2種類があり、『初診日』がいつかによって受給できる年金の種類が決まります。
障害年金を受給するためには、「初診日要件」「保険料納付要件」「障害状態該当要件」の3つすべてを満たす必要があります。
ここでは、それぞれの内容と注意点を順番に説明していきます。
障害の原因となった病気やケガの『初診日』が、「国民年金」または「厚生年金保険」の被保険者期間中であること。
『初診日』とは、障害の原因となった病気やケガで初めて医師の診療を受けた日のことです。
病名が確定した日ではありません。
『初診日』を特定して証明できないと、障害年金の受給が難しくなってしまいます。
経緯 | 『初診日』 |
---|---|
指が痛くて整形外科に行ったが、その後、リウマチ科で関節リウマチと診断された。 | リウマチ科ではなく、整形外科を初めて受診した日。 |
歯科に行き、そこで腫瘍が見つかり、口腔外科を紹介された。 | 口腔外科ではなく、歯科を初めて受診した日。 |
初めはうつ病でA病院に通院していたが、次に行ったB病院で検査したところ発達障害と診断された。 | B病院で発達障害と診断された日ではなく、うつ病で通院していたA病院を初めて受診した日。 |
大人になってから検査したところ、先天性の知的障害であることがわかった。 | 知的障害であることがわかった日や検査した日ではなく、出生日。※ |
先天性の心疾患だが、大人になってから症状が出てきた。 | 出生日ではなく、具体的に症状が出て、初めて医師の診療を受けた日。 |
肝炎になってから数年後、肝硬変になった。 | 肝炎になっていなければ肝硬変にはならなかったと判断されるため、肝炎で初めて医師の診療を受けた日。 |
※発達障害でも、先天性の知的障害を伴う場合は原則、出生日が『初診日』です。
『初診日』は、書類によって客観的に証明する必要があります。
障害年金を請求する際は、『初診日』を明らかにする書類(「受診状況等証明書」などの医療機関の証明)を添付する必要があります。
しかし、カルテ廃棄や廃院によって、初診の医療機関のカルテに基づく証明書類が取得できないことがあります。
この場合でも、2番目に受診した医療機関の「受診状況等証明書」および『初診日』を合理的に推定できる具体的な参考資料(障害者手帳、交通事故証明書、診察券など)によって、本人が申し立てた日が『初診日』として認められることがあります。
被保険者期間とは、年金制度に加入している期間のことです。
20歳から60歳までは、年金制度に強制加入となっていますので、その間に『初診日』があると証明できる人は全員要件を満たします。
受給できる障害年金の種類は、『初診日』に国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金保険に加入していた場合は「障害厚生年金」です。
『初診日』が20歳前の人、60~65歳に『初診日』があり日本国内に住んでいる人も、国民年金に加入していた人と同じ扱いになります。
『初診日』が65歳以上の人は、原則、障害年金の対象になりません。
また、老齢基礎年金を繰上げて65歳より早く受給した人は、繰上げ時点で65歳に達したとみなされます。そのため、繰り上げ以降に『初診日』があっても、原則、障害年金の対象にはなりません。
種類 | 対象となる人 |
---|---|
障害基礎年金 | ① 『初診日』に国民年金に加入していた人 例:自営業者、無職の人、20歳以上の学生、会社員の配偶者に扶養されている人 |
② 『初診日』が20歳前の人 例:生まれつきの障害がある人、子どもの頃に障害を負った人 | |
③ 日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の人で、年金制度に加入していない期間に『初診日』がある人 例:60歳以上65歳未満で、老齢年金を受給するまでの人 | |
障害厚生年金 | 『初診日』が厚生年金保険加入中にある人 例:会社員 |
10代で就職して会社員になり、20歳までの厚生年金保険加入期間に『初診日』がある人は、「障害基礎年金」ではなく「障害厚生年金」の対象です。
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『初診日』の前日において、保険料の納付済期間が一定以上あること。
「保険料納付要件」は『初診日』がわかった後に調べることができます。
年金事務所、街角の年金相談センターまたは市町村役場で、『初診日』の前日の時点での年金保険料の納付状況を確認します。
免除期間、納付猶予や学生納付特例の承認期間も保険料を納めていた期間としてカウントされます。
『初診日』を過ぎてから保険料を納めたり、免除などの手続きをしたりした場合はカウントされません。
なお、厚生年金保険に加入している人(会社員など)は、会社が代わりに保険料を納付しています。(会社が半額負担)
また、厚生年金保険に加入している配偶者(会社員など)に扶養されていた人は、配偶者が保険料を納めている期間は、自身も保険料を納めていた期間としてカウントされます。
『初診日』の前日において、『初診日』のある月の前々月までの被保険者期間で、保険料納付済期間(免除期間なども含む)が3分の2以上あること。
『初診日』が2026年(令和8年)3月31日までにあるときは、次の2つの条件両方に該当すれば、保険料納付要件を満たすものとされています。
1.『初診日』において65歳未満であること
2.『初診日』の前日において、『初診日』ある月の前々月までの直近1年間に、保険料の未納期間がないこと。
20歳前に『初診日』がある人については、保険料納付要件は問われません。
国民年金の保険料は20歳になってから納めますが、20歳前に『初診日』がある人はそもそも保険料を納めることができないためです。
ただし、この場合は本人の所得による制限があります。(詳しくは日本年金機構のホームページ参照)
保険料を納めていないという点では同じですが、「未納」と「免除」や「猶予」は違います。
「未納」は、手続きをすることなく保険料を納めていない状態で、年金の受給資格期間に含まれません。
そのため、障害年金だけでなく老齢年金や遺族年金を受給できなくなることがあります。
「免除」や「猶予」は、経済的に納付が困難である場合など、一定条件を満たす人への救済措置です。手続きをして承認されると、保険料を納めていた期間とみなされます。
保険料を納めるのが難しいときは、そのままにせず、年金事務所や市町村役場で「免除」や「猶予」の手続きをしてください。(詳しくは日本年金機構のホームページ参照)
障害年金では、障害のある人がさらに障害を負ったことで初めて1~2級程度の状態になった場合に請求するやり方があります。この「初めて2級の請求」では、保険料の納付状況は後の障害の『初診日』を基準に見ます。
また、全く別の傷病で障害年金を請求することがあるかもしれません。
今回、請求予定の傷病で保険料納付要件を満たしていなかったとしても、将来に備えて保険料の納付や「免除」「猶予」の手続きをし、「未納」にならないようにしてください。
高齢者が対象の「老齢年金」、遺族が対象の「遺族年金」を受給するための要件にもかかわってきますので、「未納」は厳禁です。
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障害の程度が年金法で定められた基準に該当していること。
どの程度の障害状態のときに障害年金が受給できるかは、法令で定められています。
障害等級1級と2級は「国民年金法施行令別表」、障害等級3級と障害手当金は「厚生年金保険法施行令別表」です。
非常に分かりにくい記載になっていることから、障害ごとに、具体的にどのように考えて障害状態を認定審査していくかが通知で示されています。それを「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」(「障害認定基準」)といい、体の部位や病気ごとに具体的な基準が掲載されています。
各傷病の詳しい基準を知りたい場合は、「障害認定基準」のページをご覧ください
障害状態が基準に該当しているかどうかは、請求時に提出した書類によって判断されます。
最も重要視されるのは、医師が作成する診断書です。
本人や家族など請求する側が作成する「病歴・就労状況等申立書」も審査に影響を与えます。
『初診日』が国民年金加入中にある自営業の人や、生まれつきの障害がある人、20歳前に『初診日』がある人などが対象の「障害基礎年金」は、1級か2級に該当しないと受給できません。
一方、『初診日』に会社員であった人などが対象の「障害厚生年金」は、1級から3級のいずれかに該当すると受給できます。また、3級に該当しないときでも条件を満たせば「障害手当手金」という一時金が支給されます。
障害の程度の目安はおおよそ次の通りです。
障害の程度 (等級) | 障害状態の目安 | |
---|---|---|
重 ↑ ↓ 軽 | 1級 | 他人の介助を受けなければ、日常生活がほとんど送れない。入院や在宅介護を必要とし、活動範囲がベッド周辺に限られる。 |
2級 | 必ずしも他人の助けは必要ないが、日常生活を送ることが困難。働くことは難しく、活動の範囲が家や病院内に限られる。 | |
3級 | 日常生活に支障は少なくても、働くことに制限を受ける。 ※障害厚生年金のみ。 | |
障害手当金 | 働くことに制限を受けていて症状が固定している状態。 ※障害厚生年金のみ。一時金。 |
「働いていると障害年金は受給できませんか?」
「働き始めたら障害年金が停止されますか?」
これらは障害年金支援ネットワークにもよく寄せられる質問です。
原則として、障害年金は働いていても受給することができます。
厚生労働省の「令和元年 障害年金受給者実態調査」によると、障害年金を受給している人の34%が働いていることがわかっています。
また、すでに障害年金を受給している人が、働き始めたことで、すぐに障害年金が停止になることはありません。次回更新時までは、そのまま支給が継続されます。
眼や耳の障害、肢体障害などの外部障害は、働いていることが障害年金の受給に影響することは少ないと考えられています。
障害の程度をなかなか数値で表すことができない精神障害や発達障害、がんや内科系疾患などの内部障害は、認定審査の際に「就労することができている=障害の程度が軽度なのではないか」と判断されることが少なくありません。
障害年金を請求したり、更新の手続きをしたりする際は、就労にどの程度制限があるか、仕事の内容やどのようなサポートを受けているかを、提出書類にしっかりと反映させましょう。
「就労継続支援事業所で働いている」「障害者雇用である」「短時間勤務である」「軽作業のみを担当している」「休憩時間を多く取れるように配慮してもらっている」などが一例です。
審査では特に診断書が重要視されます。
医師とは普段からコミュニケーションを取り、診断書を依頼するときは、日常生活や仕事の状況をありのまま伝えるようにしましょう。
家族など普段の様子を知っている人から説明してもらったり、あらかじめメモにまとめて渡したりするのも有効な方法です。
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このページでは、障害年金を受給するための3つ要件について説明してきました。
3つの要件のうち「初診日要件」「保険料納付要件」の2つにかかわる『初診日』を客観的に証明することがポイントです。
等級の目安となる障害の程度は、法令や「障害認定基準」を読んで知ることができますが、表現が難しくて分かりにくいかもしれません。
診断書の依頼の仕方や「病歴・就労状況等申立書」の書き方などで悩まれる方は、大勢いらっしゃいます。
分からないことや不安なことがあれば、遠慮なく障害年金支援ネットワークまでご相談ください。
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