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障害の原因となった傷病の初診日が、国民年金または厚生年金保険の被保険者期間中であること
初診日とは…その病気やケガで初めて医療機関を受診した日のことです。確定診断を受けた日ではありません。この日が特定できないと障害年金の受給が難しくなります。
【初診日の例】
〈例①〉指が痛くて整形外科に行って、その後にリウマチ科で関節リウマチと診断された。
このような場合、リウマチ科ではなく、整形外科に初めて受診した日が初診日になります。
〈例②〉初めはうつ病でA病院に通院していたけど、次のB病院で、発達障害と診断された。
このような場合も、発達障害と診断された日ではなく、うつ病の治療をしていた医療機関に初めて受診した日が初診日になります。
初診日における保険料の納付状況が以下の①または②を満たしていなければなりません。
初診日が分かったら、その時点で国民年金、厚生年金保険、共済年金の保険料納付状況を確認する必要があります。保険料を支払っていたかどうかは年金事務所あるいは市役所で確認できます。
免除期間も保険料を支払っていた期間としてカウントされます。
初診日を過ぎてから保険料を支払った場合や、免除手続きをした場合はカウントされません。
① 保険料納付要件の原則は加入期間の3分の2以上納めていること
障害年金を請求しようとする傷病にかかる初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間についての、保険料納付期間と免除期間を合算した期間が加入期間の3分の2以上あること。
② ①を満たさない場合は、直近1年間に滞納期間がないこと
初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間に、保険料納付済期間と保険料免除期間以外の期間がないこと。ただし、初診日において65歳以上でないこと。平成38年4月1日前(3月31日まで)に初診日があること。
【20歳前障害の例外】
20歳前に初診日がある人については、保険料納付要件は問われません。
国民年金の保険料は20歳になってから支払いますが、20歳前に初診日がある人はそもそも保険料を払うことができないためです。
障害年金を請求(申請)したけれど、「障害等級に該当しない」との不支給通知を受ける場合があります。
では、「障害等級に該当しない」というのはどこで決められているかと言いますと、障害等級1級と2級は『国民年金法施行令別表』、障害等級3級は『厚生年金保険法施行令別表』で定められています。
この他に、『国民年金・厚生年金保険 障害認定基準』というものもあり、法令や障害認定基準を理解しないと障害年金の受給は難しくなります。
診断書の書き方やどこに注意して書いてもらうかなど、書き方ひとつでもらえる額が違ったり、せっかく提出した障害年金が支給されないということがあります。
ちなみに、初診日に国民年金に加入している人は障害基礎年金1級もしくは2級で、初診日に厚生年金保険、共済年金(共済年金は平成27年10月に厚生年金に統合)に加入している人は障害厚生年金1級、2級、3級もしくは障害手当金です。
障害基礎年金 | 1級、2級 |
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障害厚生年金、障害共済年金 (共済年金は平成27年10月に厚生年金に統合) | 1級、2級、3級、障害手当金 |
「障害者手帳が2級だから、障害年金も2級」、「重度障害だから障害年金は1級」というものではありません。
障害者手帳と障害年金は全く別の判定方法です。
例えば、慢性腎不全によって人工透析を行なっている人の障害者手帳は1級ですが、障害年金は2級になります。
もちろん、身体障害者手帳と障害年金が同じ等級の人もいますし、精神障害者保健福祉手帳と障害年金が違う等級の人もいます。
また、手帳をそもそも持っていなくても障害年金の請求(申請)は可能です。
なお、知的障害(精神遅滞)の場合は全国共通の基準がなく、都道府県ごとの基準も統一されていません。
「療育手帳」と呼んでいる都道府県もあれば、「愛の手帳」と呼んでいる都道府県もあります。
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『株式会社朝日エージェンシー』さまからご依頼を受け、「障がい者のための就職・転職フェアSMILE」へ障害年金の相談員を派遣し、ブースで無料相談を行いました。
兵庫県高砂市の『あしたば家族会』さまからご依頼を受け、障害年金の学習会を行いました。
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九州・沖縄の全8県で『障害年金無料セミナー&個別相談』を開催しました。
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