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傷病名 | 脳性麻痺・頚椎症性脊髄症・頚椎症性頚髄症 |
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年金の種類 | 障害基礎年金 |
等級 | 2級 |
請求方法 | 事後重症請求 ※再審査請求 |
年齢・性別 | 64歳・女性 |
平成29年4月、初診日を平成23年9月として頚椎症性脊髄症、頚椎症性頚髄症の障害年金を請求されましたが、同年12月に初診日が上記の日(平成23年9月)であるとは認められないとして却下されました。
平成30年1月、ご本人様が不服申立てを行い、その後障害年金支援ネットワークに支援を希望されました。
平成30年1月面談、非常に複雑な事案で、出生時から現在までの時代背景、生活歴、治療歴を本人の記憶をたどって時系列で事実確認しました。初診日争点という事で再請求を提案しましたが、本人の体力、気力、余命等の理由から、審査請求を行うことにしました。
裁定請求却下の理由は、平成23年9月初診日としているが、平成21年4月に脳原性上肢障害で身体障害者手帳1級を取得しているため、平成23年9月は初診日として認めないということでした。
脳原性上肢障害の初診は平成21年2月転倒時の骨折の時であり、また、その時(54歳時)に初めて脳性麻痺との正式な診断を下されていました(信じられない事ですが)。今回の頚椎症性脊髄症と頚椎症性頚髄症は脳性麻痺の2次障害で転倒骨折から人工関節置換、脳原性上肢障害からの一連のもので、初診日を転倒時の平成21年2月に変更し、平成30年2月に審査請求を行いました。
社会保険審査官から、平成21年2月の転倒と今回の請求傷病とは因果関係なしとの理由で原処分妥当、審査請求棄却となりました。それを受け、今回の請求傷病は平成21年2月の転倒を起因とする脳性麻痺の2次障害であるとの医証を取り、平成30年10月に再審査請求の手続きを取りました。
平成31年4月上旬、厚生労働省保険審査会から公開審理直前に資料を検討した結果、転倒は脳性麻痺が原因であり、その2次障害として請求傷病が発生したと認める事が妥当との事で障害基礎年金2級に処分変更するとの電話連絡が入りました。請求人と熟慮の結果、再審査請求取り下げの連絡をいれました。
審査請求から受任しましたが、大変複雑な事案で、初回面談では言葉も聞き取りにくく、記憶を頼りに断片的に話され、何が何だかよく分かりませんでした。
時系列的に事実を整理するのに苦労しましたが、面談を重ねるうちに、出生から現在までどんな人生、生活を送っておられたか、また、母親が何故子供の障害認定を受ける事を拒んだのかを当時の時代背景、就職、結婚差別等も考え理解できました。途中から、このような人こそ障害年金に値すると強く思うようになり、再審査請求手続きに入り、処分変更を聞いた時涙の出る思いでした。
本当にこの仕事をしていてよかった。障害年金に携わる社労士冥利に尽きる仕事をさせて頂いたと思っております。請求人様、厚生労働省、障害年金支援ネットワークに感謝です。
担当社労士 H.T(大阪府)
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