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事例61:カルテがなくても医師の第三者証明で障害年金を受給
(慢性疲労症候群

傷病名  慢性疲労症候群
年金の種類  障害基礎年金
等級  2級
請求方法  事後重症請求
年齢・性別  31歳・男性

事例の概略

 小学校高学年頃に体調を崩したこと(軽度の便のもれ)はあったのですが、症状は落ち着き、中学校に入学。中学へ入学してしばらくは通常に学校生活をおくっていましたが、徐々に体調を崩し、体重は落ちていきました。この頃、病院に通院するようになったのですが体調は良くならず、腹痛や下痢の症状が続き、中学に通学するのも満足にできない状態となりました。その後も記憶力の低下や気を失うような状態をおこすようになり、1年近く寝たきりの状態となっていました。

 中学卒業後は、通信制の高校に入学しましたが、スクーリングへの出席ができずに除籍となりました。

 その後一時的に回復し、アルバイトをしたこともあったのですが、続けることができず、自宅での療養状態が続いていました。

 「慢性疲労症候群」は、平成13年に受診した病院の医師から診断されています。

 現在は両親の会社の仕事を体調の良い時に手伝う(PCの入力)程度しか働くことができない状態で、1日の大半をベッドで過ごす状態となっていました。

請求までの経緯

 平成13年に受診した医療機関(分院)は本院と統合されており、カルテがありませんでした。

また、それ以前に受診した医療機関のカルテの記録もなかったため、受診状況証明書の取得は困難と判断し、第三者証明で障害基礎年金を請求することを両親に伝えました。

 第三者証明としては、20歳前に本人の病状について相談していた医師の証明を取得できる可能性があるため、書類の入手を依頼しました。当時の本人の病状を知る2人の医師から第三者証明を入手できましたが、両親から、平成13年に「慢性疲労性症候群」と診断した医師がみつかり、第三者証明を書いてもらえそうとの話しを聞き、担当医にお願いするよう伝えました。

 時間は少し要しましたが、第三者証明を入手し、請求書を日本年金機構宛て提出しました。

苦労したこと・工夫したこと

 当時としては稀有な傷病で、医師も学会に発表をされた経緯もあり、当時のことをよく記憶されていたことが幸運でした。「私が「慢性疲労性症候群」と診断した。」と第三者証明に明確に記載いただいたことで受給(障害基礎年金2級を事後重症請求で認定)につながったと思います。

担当社労士 H.T(東京都)

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