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傷病名 | うつ病 |
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年金の種類 | 障害基礎年金 |
等級 | 2級 |
請求方法 | 障害認定日請求(遡及請求) |
年齢・性別 | 58歳・女性 |
平成28年8月にうつ病の診断をされましたが、その数年前から更年期障害で、近隣の診療所を受診していました。そのため、初診日がどこになるのか、相談者も不明な状況でした。
平成29年3月22日、障害年金支援ネットワークに電話相談がありました。
平成29年3月29日に本人と面談して業務契約をし、これまでの経緯を話して頂きました。平成23年頃、近隣クリニックにて更年期障害で受診し、現在も通院中で、医師は現在も更年期障害と診断しているとの事でした。平成28年7月までは同敷地内・隣宅居住の娘と認知症の実母を介護していましたが、その少し前から食欲不振、不眠がひどくなり、限界を感じたため、母は施設に入ってもらいました。体重も1か月に3キロ減りました。
平成29年4月20日、現在のうつ病の主治医と面談したところ、「平成28年8月15日にうつ病と診断したクリニックからの紹介状はあるが、更年期障害とうつ病とはよく似た症状があり、カルテの精査はもちろん、本人の詳細な申立書などの参考資料が無ければよく判らない」との事でした。そのため、本人にも連絡し、まずは病歴・就労状況等申立書を作成することにしました。
平成29年4月21日、更年期障害の処方であるプラセンタエキス注射をした近隣クリニックの医師と面談しました。そのクリニックは平成23年6月23日が初診と確認し、うつ病との関連は専門外なので不明との回答でした。また、プラセンタ療法は美肌・美白効果もあるとホームページに記載されていました。
年金事務所で年金加入・保険料納付要件を調査したところ、更年期障害の初診である平成23年6月23日では保険料納付要件を満たしておらず、うつ病の初診である平成28年8月15日では保険料納付要件を満たしていました。
平成29年4月26日に本人と面談し、保険料納付要件について、医師との面談結果について経過報告をしました。
平成29年5月11日にうつ病と診断したクリニックの医師と面談し、「更年期障害とうつ病は明らかに異なる。希死願望が出ている」との回答でした。
平成29年5月23日に本人と面談し、「平成28年8月15日初診で、平成30年2月15日障害認定日で請求しよう」となりました。
平成30年2月15日、本人の診察時に同行して医師と面談し、「本人の病状は悪い時の波が大きいので、受診状況等証明書を頂ければ診断書を記載する」との事でした。
数日後、受診状況等証明書を取得して、病院のソーシャルワーカーを通じて主治医に渡して頂きました。出来上がった診断書を平成30年3月27日に年金事務所に提出。平成30年5月10日付の障害基礎年金2級の年金証書が届きました。
「更年期障害とうつ病の関連」は難しいところです。更年期障害は40代から50代前半頃の多くの女性が経験するもので、全員がうつ病になるものではありません。そのため、初診日は「希死願望」が出たクリニックと判断して障害年金の請求をしました。
担当社労士 T.T(奈良県)
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