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事例86:第三者証明をしっかり整備することで受給に繋げることができた再請求事例(慢性腎不全)

傷病名  慢性腎不全【原疾患:2型糖尿病性腎症】
年金の種類  障害厚生年金
等級  2級
請求方法  事後重症請求
年齢・性別  50歳代・男性

概要

 平成17年の職場の健康診断(35歳時)で血液検査項目が増えた時に糖尿病の疑いを指摘された。提携病院で糖尿病と診断され通院を開始し6年前から人工透析となった。

 令和元年に自分で請求したものの、初診日のカルテは破棄されており、初診日不明で不支給となっていた。

 その後半年間、初診証明を探し回ったが、全くお手上げで法廷闘争しようと法テラスに電話したところ、障害年金支援ネットワークを紹介された。

 前回請求した書類を確認すると、初診病院のカルテは破棄されており、次の病院の受診状況等証明書には、前医の記載はなかった。第三者証明は3行程度の記載しかなく、その当時の詳しい記載は全くなかった。

 不支給決定から3か月以上経過しており、審査請求は行えないことから再請求手続きの検討を始めた。

初診日の証拠を揃える

 次の病院でカルテ開示を行ったところ、カルテに「5~6年前にDM(※糖尿病)の診断。薬服用」と記載があった。

 会社の同僚の第三者証明に、同僚の方が覚えていた次の内容を加えて詳しく書き直してもらった。

 

  1. 35歳時の職場の健康診断で血液検査が増えた時に指摘があり、提携病院を受診し糖尿病と診断された。
  2. 入社以来、35歳まで病院にかかったことはなく、服薬もしていなかった。
  3. 福利厚生、健康面にしっかり配慮がある会社なので、健康診断で引っかかると提携病院で再検査を受けた、通院している等の証明書を提出しないと出勤することができなくなる。

 

 会社情報をネットで探し、「健康診断で引っかかると、再検査や通院等をしている証明をしないと出勤できなくなります」という書き込みを印刷して証拠として提出した。

請求の結果

 初診日を証明するため、「カルテのコピー」「第三者証明(2通)」「会社情報」を添付して令和5年3月23日に再請求を行った。

 今回は証拠書類がそろっていたことから、令和5年5月25日に、無事2級に決定した。

感想など

 長い時間をかけて徐々に悪化する病気は、請求時に初診証明が取れない場合が多いですが、今までかかった病院でカルテの開示請求をすると、問診表や初診時のカルテに最初に罹った病院の情報が記載されていることが少なくありません。

 「初診で困ったときはまずカルテの開示」をしてみることが重要です。

 この事例で残念に思うことは、当初から障害年金支援ネットワークに電話相談をいただいていたら、最初の請求で決定し、令和1年から障害厚生年金2級が受給できていただろうということです。

 ぜひ、困ったら早めにご相談をいただきたいと思います。

担当社労士 M・I(千葉県)

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