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| 傷病名 | 慢性腎不全 |
|---|---|
| 年金の種類 | 障害厚生年金 |
| 等級 | 2級 |
| 請求方法 | 事後重症請求 |
| 年齢・性別 | 50歳代・男性 |
昨年末から人工透析になりました。20代後半(平成10年頃)に糖尿病で病院(A内科・厚生年金)に行った記憶はあるのですが、証拠となるものは何も残っていません(初診日の記載された診察券あり)A内科に確認したところ、残っているカルテでは初診日は平成15年(国民年金)と言う事で、それ以前のカルテは廃棄済で先生も覚えていませんでした。
やはり、厚生年金での申請は難しいでしょうか?と言う相談でした。
受診の流れは、A内科(初診日の頃のカルテ廃棄)→B眼科(カルテ廃棄・A内科への紹介状有り)→A内科→C病院→D病院→E病院でした。
そこで、最初に初診日の記載された診察券と「A内科受診までの経緯」の文章を作成して添付の上「受診状況等証明書」をA内科へ依頼。それには、「平成8年頃より、糖尿病を指摘されていた、とのことを本人よりうかがった」「平成15年8月、前医眼科より紹介され、当院受診された」「それ以前の診療記録は破棄のため、不明である」とあり、眼科の紹介状を頂いた。その紹介状には、「5,6年前 BS(血糖値)⬆指摘されています」とあった。
「健康診断の記録」はご本人、会社ともありませんでした。
A内科の診察券や紹介状の一部の記載のみでは、初診日として認定されるのは難しいと思われたので、第三者証明も添付することにしました。
「病歴・就労状況等申立書」のA内科の欄に、平成10年○月○日左記病院を受診(当時のカルテ廃棄でなし)。以下赤字で、平成10年○月○日を初診日とした申立は以下の通り。① A内科の初診日が記載された診察券→資料1 ② B眼科からA内科への紹介状(H15年○月○日)→資料2の中で、5、6年前BS(血糖値)の上昇の指摘。③ 第三者証明(2名:元職場の同僚、友人)→資料3 と記載。
障害厚生年金2級が認められ、配偶者加算、子の加算もつきました。
ご本人には話しませんでしたが、全資料が集まった時点で、初診日が認められる確信が持てました。
人工透析になった時点で初診日要件、納付要件を満たせば、障害年金は2級になります。ただ、徐々に進行するため、本事例のように、初診日の証明に苦労します。
人工透析にならないのが一番ですが、自己防衛のため、「健康診断の記録」「診察券」「お薬手帳」「紹介状」など初診日につながる資料の保管や友人などとのつながりの大切さを実感しました。
担当社労士 H・H(群馬県)
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