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傷病名 | 双極性障害(躁うつ病) |
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年金の種類 | 障害基礎年金 |
等級 | 2級 |
請求方法 | 事後重症請求 |
年齢・性別 | 50歳・男性 |
最初にご本人が病院に問い合わせたところ、「初診日(30年前)のカルテは廃棄したため、受診状況等証明書を発行することはできない」と断られてしまいました。
現在の障害状態がどんなに重くても、初診日が証明できないと、障害年金は受けられません。
ご本人は困り果てて、障害年金支援ネットワークに相談し、社労士(私)が支援することになりました。
委託を受けた社労士が病院に訪問し、外来の窓口で、障害年金の請求のためには初診日の証明がどうしても必要なことを説明し、何とか初診の証明になるようなものはないかと粘り強くお願いしました。
すると外来の窓口の方は、しばらく考えてから、コンピュータ―を操作してくれました。その結果、当時のカルテは廃棄してしまったが、コンピューターに受診の状況が記録されてあることを発見してくれました。
そのため社労士は、「そのことだけでも記載してほしい」と、受診状況等証明書の用紙を外来の方に渡して帰りましたが、その後、医事課の担当者から電話があり、「カルテがないため正式な受診状況等証明書として発行することはできない」と断られました。
そこで社労士は、何とかならないかと粘り、「お渡しした受診状況等証明書の用紙を使用して、当時の受診の様子をできるだけ詳細に記載してほしい」とお願いしました。
また、「当時の『心療内科』は、組織改編によって、現在では『内科』に統合されているので、証明は『内科受診』と記載される」と説明を受けたので、それでは風邪と同じ一般的な内科受診で、精神障害の初診証明にはならないと思ったため、「当時診察にあたった医師の氏名と、その医師が当時心療内科に所属していたことと併せて、当時病院内の薬局で調剤したであろう精神疾患に対する薬剤名も記載してほしい」とお願いして、最終的には、受診状況等証明書と同じ、あるいはそれ以上に詳しい内容の証明書を作成していただきました。
ご本人は、最初に「カルテがないので受診状況等証明書は発行できません」と病院から断られた段階であきらめてしまい(ほとんどの方は粘りません)、病院にはコンピュータ-記録があるはずだと思い至らず、仮に証明書の発行までこぎつけても、内科で受診したというだけの単純な証明になってしまい、障害年金の初診日のもととなる「受診の証明」としては認められないような、簡単な内容の書類しか出来あがらなかったのではないかと思われます。
やはり、経験のあるしつこい社労士に依頼したために障害年金に結びついた実例といえるのではないでしょうか。
これからも、対外的にはこれまで以上に「臆せず、よく考え抜いて、粘り強く(しつこく)お願いする」などの姿勢で、ご本人のために、障害年金の受給に向けたお手伝いをしていきたいと思っています。
担当社労士 N.M(神奈川県)
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