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事例73:納得できる診断書ではなかった場合
(双極性感情障害・注意欠陥多動性障害(ADHD))

傷病名  双極性感情障害・注意欠陥多動性障害(ADHD)
年金の種類  障害基礎年金
等級  2級
請求方法  事後重症請求
年齢・性別  -・女性

事例の概略

 障害年金をご自分で請求されたのですが、等級不該当の決定を受けていました。

 今回、障害年金支援ネットワークに電話をされ、私が担当することになりました。

ご本人様が請求した際の書類を確認

 最初に、ご本人様が手続きをした請求書類一式を取り寄せてもらい、診断書と病歴・就労状況等申立書等の記載内容の確認をおこないました。

 診断書の日常生活能力の判定は、平均で2.71 日常生活能力の程度は、(3)であり、「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」に当てはめると、等級の目安は、「2級または、3級相当」になっていました。就労はしておらず、支給になるか不支給になるのか、判定は分かれるような内容でした。 

 診断書の中で気になった点といえば、「休職中」と記載されていましたが、「自営、役員の為、報酬あり」と記載されていたことで、その1点が引っかかりました。

障害年金の再請求を行う

 初回請求で診断書を書いてもらった病院に、あらためて事後重症請求の診断書を記載してもらいましたが、内容は前回と同様になっていました。これでは、どうにもならない為、本人の意思を確認し、転院することになりました。

 転院先で心理検査を受け、診断を受けたうえで、あらためて診断書を記載してもらいました。

 その結果、日常生活能力の判定は、3.28 日常生活能力の程度は、(4)で、等級の2級相当に該当したため、再請求することになりました。

 就労については、社長であり、代表取締役でもある父親に、「役員の為、現在休職しているが報酬は支払っている」旨を記載してもらいました。

感想など

 精神疾患の場合はよくあることですが、医療機関や医師によって、これほどまで診断内容が変わってしまうことに疑問を感じます。医師との相性もあると思いますので、疑問に感じた時は、病院を変えてみることも一つの方法であることを改めて実感しました。

担当社労士 Y・K(千葉県)

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