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掲載日:2022年8月31日
双極性障害(躁うつ病)とは、気分が高揚して活動的な躁状態と、憂うつで無気力なうつ状態を繰り返す精神疾患です。
躁状態とうつ状態の両方の病相を示すタイプ(1型)と躁状態が比較的穏やかなタイプ(2型)があり、ともに障害年金の対象になります。
障害年金支援ネットワークへの相談でも多い傷病です。
ここでは、双極性障害について、どんなときに障害年金が受給できるのか、請求(申請)する際はどのようなことに注意すればよいのか等を解説します。
【目次】
7. 最後に
まず前提として、「初診日要件」と「保険料納付要件」を満たしていることが必要です。これはどの傷病でも共通することです。
「初診日要件」…障害の原因となった傷病の初診日が、国民年金または厚生年金保険の被保険者期間中であること。
「保険料納付要件」…初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間についての保険料納付済期間と免除/猶予期間を合算した期間が加入期間の3分の2以上納められている、または、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に滞納期間がないこと。※20歳前に初診日がある場合は保険料納付要件は問われません。
(詳しくはこちら)
その上で、病気や障害の状態が定められた基準に該当しているかどうかで、障害年金の支給や等級が決められます。
いくら双極性障害の症状が重くても、「初診日要件」や「保険料納付要件」を満たしていない場合は、障害年金を受給することはできません。
障害の程度 (等級) | 障害の状態 | |
---|---|---|
重 ↑ ↓ 軽 | 1級 | 高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の症状があり、かつ、これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの |
2級 | 気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の症状があり、かつ、これが持続したり又はひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの | |
3級 | 高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の症状があり、その症状は著しくないが、これが持続又は繰り返し、労働が制限を受けるもの |
双極性障害で障害年金を請求(申請)するときは、「精神の障害用」の診断書を使用します。
2016年(平成28年)9月に運用が開始された『精神の障害に係る等級判定ガイドライン』では、「精神の障害用」診断書の裏面にある「日常生活能力の判定」及び「日常生活能力の程度」に応じて等級の目安が定められています。診断書の裏面と照らし合わせてご覧ください。
「日常生活能力の判定」とは、日常生活の7つの場面における制限度合いを、それぞれ具体的に評価するものです。
日常生活の7つの場面
適切な食事 | 配膳などの準備も含めて適当量をバランスよく摂ることがほぼできるなど。 |
---|---|
身辺の清潔保持 | 洗面、洗髪、入浴等の身体の衛生保持や着替え等ができる。また、自室の掃除や片付けができるなど。 |
金銭管理と買い物 | 金銭を独力で適切に管理し、やりくりがほぼできる。また、一人で買い物が可能であり、計画的な買い物がほぼできるなど |
通院と服薬 | 規則的に通院や服薬を行い、病状等を主治医に伝えることができるなど。 |
他人との意思伝達及び対人関係 | 他人の話を聞く、自分の意思を相手に伝える、集団的行動が行えるなど。 |
身辺の安全保持及び危機対応 | 事故等の危険から身を守る能力がある、通常と異なる事態となった時に他人に援助を求めるなどを含めて、適正に対応することができるなど。 |
社会性 | 銀行での金銭の出し入れや公共施設等の利用が一人で可能。また、社会生活に必要な手続きが行えるなど。 |
単身生活を仮定して、7つの場面における日常生活の制限度合いを、次のいずれかに判定します。
1 | できる |
---|---|
2 | 自発的に(おおむね)できるが時には援助や指導があればできる |
3 | (自発的かつ適正に行うことはできないが)助言や指導があればできる |
4 | 助言や指導をしてもできない若しくは行わない |
「日常生活能力の程度」とは、「日常生活能力の判定」の7つの場面も含めた日常生活全般における制限度合いを包括的に評価するものです。
1 | 精神障害(病的体験・残遺症状・認知障害・性格変化等)を認めるが、社会生活は普通にできる。 |
---|---|
2 | 精神障害を認め、家庭内での日常生活は普通にできるが、社会生活には、援助が必要である。 |
3 | 精神障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要である。 |
4 | 精神障害を認め、日常生活における身のまわりのことも、多くの援助が必要である。 |
5 | 精神障害を認め、身のまわりのこともほとんどできないため、常時の援助が必要である。 |
ガイドラインでは「日常生活能力の判定」を数値化した平均値と「日常生活能力の程度」の評価により、障害等級の目安が示されています。
具体的には、「日常生活能力の判定」の4段階評価について、程度の軽い方から1~4の数値に置き換えて平均値を算出し、「日常生活能力の程度」の(1)~(5)と合わせて、おおよその等級を導き出します。
ただし、障害の等級はあくまで参考です。個々の等級判定は、診断書等に記載される他の要素も含めて総合的に評価されます。目安とは異なる認定結果となることもあるため、注意する必要があります。
なお、表内の「3級」は、障害基礎年金を認定する場合には「2級非該当」(=不支給)と置き換えます。
判定平均\程度 | (5) | (4) | (3) | (2) | (1) |
---|---|---|---|---|---|
3.5以上 | 1級 | 1級 又は 2級 | |||
3.0以上3.5未満 | 1級 又は 2級 | 2級 | 2級 | ||
2.5以上3.0未満 | 2級 | 2級 又は 3級 | |||
2.0以上2.5未満 | 2級 | 2級 又は 3級 | 3級 又は 3級非該当 | ||
1.5以上2.0未満 | 3級 | 3級 又は 3級非該当 | |||
1.5未満 | 3級非該当 | 3級非該当 |
等級判定ガイドラインでは目安とされた等級であっても、それだけでは捉えきれない障害ごとの特性があります。そのため、以下のような要素を総合的に考慮され、最終的な等級が決定されることになります。
現在の症状だけではなく、症状の経過(病相 期間、頻度、発病時からの状況、最近1年間程度の症状の変動状況など)及び、それによる日常生活活動等の状態や予後の見通しが考慮されます。
通院の状況(頻度、治療内容など)、薬物治療を行っている場合は、その目的や内容(種類・量(記載があれば血中濃度)・期間)や服薬状況が考慮されます。
通院や薬物治療が困難又は不可能である場合は、その理由や他の治療の有無及びその内容などが考慮されます。
入院している場合は、入院時の状況(入院期間、院内での病状の経過、入院の理由)などが考慮されます。
家族等からの日常生活上の援助や福祉サービスの有無を考慮されます。
独居の場合は、その理由や独居となった時期が考慮されます。
労働に従事していることをもって、ただちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況などを十分確認したうえで日常生活能力が判断されます。
双極性障害で障害年金を請求(申請)するときのおおまかな流れは、次の通りです。
年金事務所などで「保険料納付要件」を満たしていることを確認する
具体的な手順はこちらのページで詳しく説明していますので、ご確認ください。
双極性障害での障害年金認定では、診断書裏面の「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」が特に重要なポイントです。
このうち、「日常生活能力の判定」は、一人暮らしであると仮定して、医師が記載することになっています。
受診の際、ありのままの状況を話せていますか?
医師の前では元気に振る舞っていませんか?
このような場合は、日常生活能力がきちんと診断書に反映されない可能性があります。
そうならないために、普段から医師とコミュニケーションを取り、日常生活の状況を伝えるようにしましょう。
双極性障害の場合、躁状態を本人が病気と認識していないことがよくあります。
診断書の依頼時には、日常生活状況をまとめたメモを渡したり、ご家族など、普段の様子を知っている方から説明してもらったりするのも有効な方法です。
躁状態のときの様子も伝えることが、治療だけでなく、障害年金請求でも大切です。
双極性障害では、不眠や頭痛の症状で内科などを受診し、その後に心療内科や精神科で双極性障害と診断されるようなケースがあります。
この場合、心療内科や精神科を受診した日ではなく、不眠や頭痛の症状で内科などを受診した日が初診日となります。
また、この病気の特徴として、うつ状態のときにはじめて病院にかかることが多いため、最初は「うつ病」と診断されることがよくあります。双極性障害との間に関連性が認められる場合は、初診時の病名が「うつ病」など別のものでも問題ありません。
働いていても障害年金を受給できる可能性はあります。ただし精神の障害の場合、他の疾病のような病気の程度を表すような数値的な指標がないため、就労している事実のみによって日常生活能力があると見られたり、障害の状態が軽くなっていると判断されたりすることがあります。
双極性障害で障害年金を請求(申請)する時は、障害認定基準に記載されているように、仕事の種類や内容、就労状況、仕事場での援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況などを審査側に伝える必要があります。
障害年金支援ネットワーク会員のサポートによって、障害年金の支給が認定された事例の一部をご紹介します。
複雑な手続きは、最初から専門家に任せるのも一つの方法です。
障害年金支援ネットワークでは、ご希望があれば、手続きを代行する社会保険労務士を紹介することもできます。(詳しくはこちら)
このページでは、双極性障害と障害年金について解説してきました。
同じ双極性障害でも、発病の経緯や状態が人それぞれ違うように、障害年金も、その人の置かれた状況に応じたやり方で手続きを進める必要があります。
病気を抱えながら、何度も年金事務所や病院に足を運び書類を揃え、慣れない請求(申請)手続きをするのは大変な作業です。
ご自身だけで進めようとせず、専門家を頼ってください。
不安なことや分からない点があれば、障害年金支援ネットワークまでご相談ください。
きっとお役に立てるはずです。
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