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事例97:医師に日常生活を的確に伝えることが大切(双極性障害)

傷病名  双極性障害(躁うつ病)
年金の種類  障害厚生年金
等級  3級
請求方法  事後重症請求
年齢・性別  30代前半・女性

事例の概略

 家族間のトラブルがきっかけで精神状態が乱れ、仕事中のミスが増えてパニック状態で泣き出す等、ご相談者様は精神的に追い詰められていきました。

 誰かに命を狙わる幻聴・妄想が止まらず。盗聴器の発見機器で、家中くまなく調べる。

 殺されるよりもと、包丁を自らに突き立てる、道路に飛び出す等の自殺を試みるも失敗。

 初めて受診した病院の「受診状況等証明書」の傷病名は「急性一過性精神病性障害」でした。

 家族に反対され、その後しばらく受診を中断。当時は気分の浮き沈みが顕著で、夜勤明けには眠らず色んな人に電話。予定を埋め尽くす。その後一カ月もすると反動で疲弊し、話せず、動けず、何日も欠勤そのまま退職。

請求までの経緯

 精神疾患の方の年金記録上、短い勤務記録が並ぶのは珍しくありませんが、ご相談者様の場合、1日もあきなく、次の職場に移る記録が並んでいました。

 休職期間後期に焦って次の転職先を探すのですが、驚くことに、いずれも転居を伴う転職。不経済であるとともに、かなりのエネルギーを要すると思われますが、躁状態でこそ為せるものと感じました。

 幸いにもご病気に理解あるご主人様と出会い、この負の連鎖を何とかしたいと債務整理。また障害年金を知ったことで、療養しつつ、日常生活を立て直したいとの思いからのご相談でした。

苦労したこと 工夫したこと

 ご病気は「双極性障害」と伺い、3か所目となる現在の医師も承諾済みということで、さっそく「病歴・就労状況等申立書」や「診断書」記入にあたって、「双極性障害」としてのご本人様の日常生活を伝える参考資料を揃えて、依頼しました。

 ほどなく医師から電話があり、「診断書を書くには書くが、私も前医も、双極性障害と診断したことは1度もない」と言われ、驚きました。先生のお見立てを伺ったところ、障害年金の対象外である疾患名をほのめかされました。

 精神疾患の診断はあいまいで、ほかのご病気のように精度の高い判定方法はありませんから、医師の経験・主観的な判断によるところがあります。

 ご本人様に近いご病状として、「発達障害からくる多動や、対人関係の困難さからくる結果、2次的な抑うつ症状が生じる可能性はいかがですか」との問いにも、濁されてしまいました。「もし出来上がった診断書を拝見して、お伺いしたいことがあればご対応頂けますか」との問いにも、「診断書は書き換えません、お断りです」と切電。ご本人様にこの出来事をご報告し、いったん診断書がどのように出来上がってくるか確認してからにしましょうとお話しました。

 後日届いた診断書を確認したところ、対象外の精神疾患に「双極性障害」の病名も併記されていました。

 社会保険労務士は職業柄、病気に詳しくなります。双極性障害の方はうつ状態で受診されることが多く、(軽)躁状態の時はご本人様も問題と捉えていないことがあります。

 医師は診察の中で、過去の(軽)躁エピソードを確認して、薬物療法の効果など総合的に判断して、診断名を変更することがあります。先生がお考えを改めて下さったのは精神疾患の判断基準などに照らし合わせても、提供した資料は「双極性障害」と診断して支障がないものであったこともあるかと思います。

 対象外の傷病名の併記は、その影響を差し引いて辛い審査をされる可能性はあるものの、まずは「双極性障害」として下さったことで良しとして、「受診状況等証明書」「病歴・就労状況等申立書」は「双極性障害」として齟齬のない請求(申請)を心掛けました。

請求の結果

 後日無事に、障害厚生年金3級と認定されました。

感想など

 現在はご主人様と同じ職場で配慮を受けながら、ご主人様の扶養の範囲で、就労されているようです。

 必要な期間は障害年金を活用しつつ、ご病気とうまく付き合っていくことを心から願っております。

担当社労士 K・K(京都府)

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