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事例80:アルコール依存症も障害年金の対象となります③

傷病名  双極性障害 + アルコール依存症
年金の種類  障害基礎年金
等級  2級
請求方法  事後重症請求
年齢・性別  40歳代・男性

事例の概略

 アルコール専門医に入院中に、社会保険労務士への支援希望がありました。この方は、発達障害が背景にあり、高校を中退後は就職がうまくいかず、20代より飲酒が習慣化していきました。次第に酒量が増加していき、生活保護を受給するようになりました。支援者よりアルコール問題の解決を勧められましたが、プログラムを実行できずに挫折し、入退院を繰り返しているような状態でした。

 初診はアルコール専門医への紹介状の入手のため受診した病院で、初診時よりアルコール依存症の診断名になっていました。

請求までの経緯

 相談時にはすでに何度目かの入院中でした。依頼者としては、相談員と障害年金の請求に向けた準備をすすめてもらいたいとのことでした。請求傷病もおおむね「双極性障害とアルコール依存症」である旨、相談員より話がありました。また、何人かはこの傷病名の組み合わせで請求実績もあるということでしたので、病歴・就労状況等申立書や診断書作成のためのヒアリング資料の整備に注力しました。

苦労したこと 工夫したこと

 アルコール絡みの病名併記では、双極性障害と混在になり、障害年金を受給できるのか不安はありましたが、病院側の判断を信じ、入院中に診断書を書いていただくことにしました。双極性障害、アルコール関連、発達障害のエピソードをそれぞれ時系列で整備し、病歴・就労状況等申立書を提出できる状態まで書き上げて病院に託しました。

請求の結果

無事216号で支給決定となりました。

感想など

 アルコール依存症と他の傷病との混在案件は却下されたこともあり、支給決定になるのか半信半疑でした。最近の社会保険審査会の裁決書に「(アルコールによる)酩酊状態で障害状態が認定できないような事情がなければ(却下せず)認定すべきだ」という却下処分取り消しがありましたので、逆に入院中であれば、飲酒による酩酊状態を却下理由とすることは出来ず、双極性障害との総合認定は可能なのではないか、と期待していました。単一傷病名「アルコール依存症」でも「双極性障害とアルコール依存症」のような認定対象となっている他の精神疾患との併存でも受給でき、制度間の格差もないものと思われます。

担当社労士 K・T(山梨県)

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