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傷病名 | アルコール依存症 |
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年金の種類 | 障害基礎年金 |
等級 | 2級 |
請求方法 | 事後重症請求 |
年齢・性別 | 50代・男性 |
10代の頃より飲酒歴がありました。飲酒が習慣化し、酒量が増えたのは、20歳代半ばよりスナック経営を始めてからで、連続飲酒から記憶を失うほどの量によって、異常興奮から暴行、錯乱状態、飲酒運転事故、暴力沙汰による警察介入など事件が多発しました。
支援者のアドバイスによって病院を受診したところ、初診時よりアルコール依存症の診断となりました。
初診からの病歴は20年以上と非常に長く、治療と向き合っては挫折を繰り返していました。
ヒアリングからはすでに障害等級に該当していることは推測できました。幸いにも初診以降のカルテはすべて残っており、受診状況等証明書の入手も問題はありませんでした。
ただ、現在治療中の病院の医師はアルコール依存症が請求傷病となるものの、実際に請求して受給に至ったことはなく、手続きをしても障害年金を受給できるかどうかについては懐疑的で、診断書の作成にも消極的でした。
依頼者を通じて診断書作成の主治医に対し、過去にアルコール依存症で受給できたケースを案内し、障害認定基準を示して対象となる傷病であること、依頼者の現在の障害状態を適切に診断書に落とし込んで整備してもらえるようお伝えしました。
なお、「受診時に酩酊状態であった」と、障害の程度の見極めに疑義をもたれることはないか確認しました。
仕上がった診断書の請求傷病名は「アルコール依存症」となっていました。アルコール依存症の他に病名の併記はありませんが、日常生活に著しい支障があり、ガイドラインの目安等級もおおむね2級に相当する内容でした。
この案件以前にも「アルコール依存症」の単一病名で障害年金が支給された実績があったため、不安要素は少なく受付に持ち込むことができました。
無事2級16号で支給決定となりました。
禁止薬物使用等による慢性中毒とは異なり、アルコール依存症による障害年金請求では現在のところ給付制限もありません。
とはいえ、障害の自己招致、自業自得的な国民目線から、請求自体への疑問や請求のための診断書作成に二の足を踏むような主治医もいらっしゃるかもしれません。
しかし、障害認定基準でも「精神作用物質使用による精神障害」として定められており、単一傷病名「アルコール依存症」でも受給でき、制度間の格差もないものと思われます。
担当社労士 K・T(山梨県)
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