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発達障害と障害年金

掲載日:2025年5月27

 発達障害には色々な種類があり、症状も多様ですが、どれも障害年金の対象です。

 脳機能の発達が原因とされていますが、障害年金では「精神の障害」に分類されます。

 自閉症スペクトラム(ASD)、注意欠陥多動性障害(ADHD)、学習障害(LD)などに分けられますが、いくつかの要素を持っていたり、知的障害や他の精神疾患を併発していたりと、人によって様々です。

 ここでは、発達障害について、どんなときに障害年金が受給できるのか、請求(申請)する際はどのようなことに注意すればよいのか等を解説します。

1. 発達障害で障害年金を請求(申請)するための前提条件

 発達障害で障害年金を請求する場合、知的障害の有無で、請求に必要な書類や受給できる年金の種類が変わります。

知的障害がない場合

女性のイラスト

 知的障害がない場合は、前提として、「初診日要件」と「保険料納付要件」を満たしていることが必要です。

「初診日要件」…障害の原因となった傷病の初診日が、国民年金または厚生年金保険の被保険者期間中であること。

「保険料納付要件」…初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間についての保険料納付済期間と免除/猶予期間を合算した期間が加入期間の3分の2以上納められている、または、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に滞納期間がないこと。※20歳前に初診日がある場合は保険料納付要件は問われません。

 (詳しくはこちら

 その上で、障害の状態が定められた基準に該当しているかどうかで、障害年金の支給や等級が決められます。

 いくら発達障害の症状が重くても、知的障害がない場合は「初診日要件」や「保険料納付要件」を満たしていないと、障害年金を受給することはできません。

知的障害がある場合

女性のイラスト

 知的障害がある場合は、「初診日要件」と「保険料納付要件」は考えなくてよいことになっています。

 なぜなら知的障害は、先天性またはおおむね発達期(18歳)までにあらわれる障害のためです。

 大人になってから知的障害があるとわかった場合でも同じです。

 知的障害を伴う発達障害では、障害の状態が定められた基準に該当しているかどうかで、障害年金の支給や等級が決められます。

 医学的には発達障害は生まれつきの障害とされていますが、障害年金では、知的障害を併発している場合のみ、生まれつきの障害として取り扱われます。

2. 発達障害の『障害認定基準』

 発達障害がどのような状態のときに障害年金の対象となるかを示した『障害認定基準』は、以下の通りです。(※一部を抜粋し、分かりやすく編集しています。原文はこちら

 症状が重い方から順に1級、2級、3級となっています。

 3級は、初診日に加入していた年金制度が厚生年金保険(共済年金)の方が対象です。初診日に国民年金に加入していた方は、1級または2級に該当しないと障害年金が支給されません。

 また、知的障害を併発している場合も、1級または2級に該当しないと障害年金が支給されません。

 等級によって、支給される障害年金の額が異なります。(障害年金の額はこちら

障害の程度

(等級)

障害の状態

1級

発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの

2級 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
3級

発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの

  • 発達障害とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものをいう。
  • 発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことができないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定を行う。また、発達障害とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定する。
  • 発達障害は、通常低年齢で発症する疾患であるが、知的障害を伴わない者が発達障害の症状により、初めて受診した日が 20 歳以降であった場合は、当該受診日を初診日とする。
  • 日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。
  • 就労支援施設や小規模作業所などに参加する者に限らず、雇用契約により一般就労をしている者であっても、援助や配慮のもとで労働に従事している。したがって、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。

3.『精神の障害に係る等級判定ガイドライン』

 発達障害で障害年金を請求(申請)するときは、「精神の障害用」の診断書を使用します。

 2016年(平成28年)9月に運用が開始された『精神の障害に係る等級判定ガイドライン』では、「精神の障害用」診断書の裏面にある「日常生活能力の判定」及び「日常生活能力の程度」に応じて等級の目安が定められています。診断書の裏面と照らし合わせてご覧ください。

「精神の障害用」の診断書裏面

「日常生活能力の判定」とは

 「日常生活能力の判定」とは、日常生活の7つの場面における制限度合いを、それぞれ具体的に評価するものです。

日常生活の7つの場面

 

適切な食事 配膳などの準備も含めて適当量をバランスよく摂ることがほぼできるなど。
身辺の清潔保持 洗面、洗髪、入浴等の身体の衛生保持や着替え等ができる。また、自室の掃除や片付けができるなど。
金銭管理と買い物 金銭を独力で適切に管理し、やりくりがほぼできる。また、一人で買い物が可能であり、計画的な買い物がほぼできるなど
通院と服薬 規則的に通院や服薬を行い、病状等を主治医に伝えることができるなど。
他人との意思伝達及び対人関係 他人の話を聞く、自分の意思を相手に伝える、集団的行動が行えるなど。
身辺の安全保持及び危機対応 事故等の危険から身を守る能力がある、通常と異なる事態となった時に他人に援助を求めるなどを含めて、適正に対応することができるなど。
社会性 銀行での金銭の出し入れや公共施設等の利用が一人で可能。また、社会生活に必要な手続きが行えるなど。

単身生活を仮定して、7つの場面における日常生活の制限度合いを、次のいずれかに判定します。

 

できる
自発的に(おおむね)できるが時には援助や指導があればできる
(自発的かつ適正に行うことはできないが)助言や指導があればできる
助言や指導をしてもできない若しくは行わない

「日常生活能力の程度」とは

 「日常生活能力の程度」とは、「日常生活能力の判定」の7つの場面も含めた日常生活全般における制限度合いを包括的に評価するものです。

精神障害(病的体験・残遺症状・認知障害・性格変化等)を認めるが、社会生活は普通にできる。
精神障害を認め、家庭内での日常生活は普通にできるが、社会生活には、援助が必要である。
精神障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要である。
精神障害を認め、日常生活における身のまわりのことも、多くの援助が必要である。
精神障害を認め、身のまわりのこともほとんどできないため、常時の援助が必要である。

ガイドラインで定められている障害等級の目安

 ガイドラインでは「日常生活能力の判定」を数値化した平均値と「日常生活能力の程度」の評価により、障害等級の目安が示されています。

 具体的には、「日常生活能力の判定」の4段階評価について、程度の軽い方から1~4の数値に置き換えて平均値を算出し、「日常生活能力の程度」の(1)~(5)と合わせて、おおよその等級を導き出します。

 ただし、障害の等級はあくまで参考です。個々の等級判定は、診断書等に記載される他の要素も含めて総合的に評価されます。目安とは異なる認定結果となることもあるため、注意する必要があります。

 なお、表内の「3級」は、障害基礎年金を認定する場合には「2級非該当」(=不支給)と置き換えます。

[障害等級の目安]

 

判定平均\程度 (5) (4) (3) (2) (1)
3.5以上 1級 1級 又は 2級      
3.0以上3.5未満 1級 又は 2級 2級 2級    
2.5以上3.0未満   2級 2級 又は 3級    
2.0以上2.5未満   2級 2級 又は 3級

3級 又は 3級非該当

 
1.5以上2.0未満     3級 3級 又は 3級非該当  
1.5未満       3級非該当 3級非該当
「精神の障害用」の診断書裏面の一例

例えば上記の場合、「日常生活能力の判定平均」は(2+1+4+3+3+3+3)÷7=2.7 「日常生活能力の程度」は(3)となり、『2級 又 は3級』が障害等級の目安となります。

等級の目安とその他考慮される要素

 等級判定ガイドラインでは目安とされた等級であっても、それだけでは捉えきれない障害ごとの特性があります。そのため、以下のような要素を総合的に考慮され、最終的な等級が決定されることになります。

病状又は病態像
  • 知能指数が高くても日常生活能力が低い(特に対人関係や意思疎通を円滑に行うことができない)場合は、それが考慮されます。
  • 不適応行動を伴う場合、診断書の関連症状と合致する具体的記載があれば、それが考慮されます。
  • 臭気、光、音、気温などの感覚過敏があり、日常生活に制限が認められれば、それが考慮されます。
療養状況
  • 通院の状況(頻度、治療内容など)、薬物治療を行っている場合は、その目的や内容(種類・量(記載があれば血中濃度)・期間)や服薬状況が考慮されます。
  • 通院や薬物治療が困難又は不可能である場合は、その理由や他の治療の有無及びその内容などが考慮されます。
  • 著しい不適応行動を伴う場合や精神疾患が併存している場合は、その療養状況も考慮されます。
生活環境
  • 家族等からの日常生活上の援助や福祉サービスの有無を考慮されます。
  • 独居の場合は、その理由や独居となった時期が考慮されます。
就労状況
  • 労働に従事していることをもって、ただちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況などを十分確認したうえで日常生活能力が判断されます。
  • 就労の影響により、就労以外の場面での日常生活能力が著しく低下していることが客観的に確認できる場合は、就労の場面及び就労以外の場面の両方の状況が考慮されます。
  • 一般企業(障害者雇用制度による就労を除く)での就労の場合は、月収の状況だけでなく、就労の実態を総合的にみて判断されます。
  • 執着が強く、臨機応変な対応が困難である等により常時の管理・指導が必 要な場合は、それが考慮されます。

4. 障害年金の請求(申請)手続きの進め方

 発達障害で障害年金を請求(申請)するときのおおまかな流れは、次の通りです。

  • 1
    『初診日』を調べる
     
  • 2

    年金事務所などで「保険料納付要件」を満たしていることを確認する
     

  • 3
    『初診日』を証明する書類を揃える
     
  • 4
    医師に診断書を書いてもらう
     
  • 5
    「病歴・就労状況等申立書」を作成する
     
  • 6
    その他の必要書類を揃える
     
  • 7
    請求書類を提出する

 知的障害を伴うケースでは、1~3が省略されます。

 具体的な手順はこちらのページで詳しく説明していますので、ご確認ください。

5. 発達障害で障害年金を請求(申請)するときの注意点

発達障害の初診日は?

女性のイラスト

 大人になってから、「空気が読めない」「ケアレスミスが多い」「約束を忘れてしまう」等が原因で問題に直面し、検査をしたところ発達障害だとわかることがあります。『大人の発達障害』とも呼ばれているものです。

 発達障害は、原則として、発達障害の症状により、初めて医師の診療を受けた日が初診日となります。

 ただし、発達障害では、不眠やうつ症状で精神科などを受診し、検査の結果、発達障害であると診断されるケースもあります。

 この場合は、発達障害と診断された日や、その医療機関を初めて受診した日ではなく、不眠やうつ症状で精神科などを受診した日が初診日となることがあります。

 また、知的障害を伴う発達障害では、生まれた日が初診日となります。

「病歴・就労状況等申立書」には生まれたときからの情報が必要

女性のイラスト

 通常、「病歴・就労状況等申立書」には、発病以降の状況を記載します。

 しかし、発達障害では、知的障害を伴わない場合であっても、発達障害だとわかってからの治療歴だけではなく、生まれたときからの状況を記載する必要があります。

日常生活の状況は、きちんと診断書に反映されていますか?

女性のイラスト

 発達障害での障害年金認定では、診断書裏面の「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」が特に重要なポイントです。

 このうち、「日常生活能力の判定」は、一人暮らしであると仮定して、医師が記載することになっています。

 受診の際、ありのままの状況を話せていますか?

 医師の前では大丈夫なように振る舞っていませんか?

 このような場合は、日常生活能力がきちんと診断書に反映されない可能性があります。

 障害の特性上、コミュニケーションが上手くいかず、自分の思っていることが医師に十分伝わっていないこともあるかもしれません。

 診断書の依頼時には、日常生活状況をまとめたメモを渡したり、ご家族や支援者など、普段の様子や症状を知っている方から説明してもらったりするのも有効な方法です。

働いていると障害年金は受給できない?

女性のイラスト

 働いていても障害年金を受給できる可能性はあります。ただし発達障害の場合、病気の程度を表す数値的な指標がないため、働いているということだけで生活能力があると見られたり、障害の状態が軽くなっていると判断されたりすることがあります。

 発達障害で障害年金を請求する時は、障害認定基準に記載されているように、仕事の種類や内容、就労状況、仕事場での援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況などを、診断書や「病歴・就労状況等申立書」によって審査側に伝える必要があります。

6.発達障害で障害年金の支給が認定された事例

 障害年金支援ネットワーク会員のサポートによって、障害年金の支給が認定された事例の一部をご紹介します。

 複雑な手続きは、最初から専門家に任せるのも一つの方法です。

 障害年金支援ネットワークでは、ご希望があれば、手続きを代行する社会保険労務士を紹介することもできます。(詳しくはこちら

7.最後に

 このページでは、発達障害と障害年金について解説してきました。

 発達障害は多種多様な上、特性によって症状や困りごとも異なります。

 また、発達障害だとわかる時期も、人によって子どもの頃だったり、大人になってからだったりと様々です。

 うつ病などの精神疾患や、知的障害を併発しているケースも珍しくありません。

 障害年金は、その人の置かれた状況に応じたやり方で手続きを進める必要があります。

 障害を抱えながら、何度も年金事務所や病院に足を運び書類を揃え、慣れない請求手続きをするのは大変な作業です。

 ご自身だけで進めようとせず、専門家を頼ってください。

 不安なことや分からない点があれば、障害年金支援ネットワークまでご相談ください。

 きっとお役に立てるはずです。

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