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事例72:「手帳が3級だから障害年金は受給できない」ということはない
(適応障害・注意欠陥障害・アスペルガー症候群)

傷病名  適応障害・注意欠陥障害・アスペルガー症候群
年金の種類  障害基礎年金
等級  2級
請求方法  障害認定日請求(遡及請求)
年齢・性別  57歳・男性

事例の概略

 Wさんは、就職しても試用期間で雇用契約の終了を言い渡されることが続いていました。家事ができないだけでなく、不注意によるトラブルや対人関係での困難等もあり、障害年金の請求を考えました。

 障害年金支援ネットワークに相談される前に、別の社会保険労務士に相談されていましたが、「精神障害者保健福祉手帳が3級だから障害年金は受給できない」と断られていました。

 障害年金支援ネットワークの電話相談で日常生活状況をお聞きしたところ、日常生活上に多くの困難があることが分かりました。

Wさんの日常生活状況は

 Wさんの日常生活は次のようなものでした。

・部屋の掃除はすればするほど散らかる

・ガスコンロを使用中に、付近に火が移ってしまっても何もできない。

・買い物はできるが、買ったものを忘れて帰ってしまう。

・支払いを済ませた後にバッグを置き忘れる。

・買ったものを車に置き忘れ、生ものを腐らせてしまう。

 

  配偶者の見守りがあって生活はできていましたが、相談時には別居されていました。配偶者と別居された後は、80代の父親と暮らすようになりましたが、父親からも、火の取扱い等で注意されていました。

「私の日常生活についての申立書」を作成

 精神の障害用の診断書の裏面には、日常生活能力の判定という7つの項目があり、障害認定の際には重要視されています。

 Wさんに、「私の日常生活についての申立書」として、7つの項目で日常生活上で困っていることを記載してもらいました。

 この「私の日常生活についての申立書」は、請求人が記載するのをためらったときは、私が聞き取って作成するようにしていますが、Wさんは、箇条書きで詳細に記載してくれました。

就労状況をどのように申し立てるか

 Wさんは、パートタイマー勤務で、15時間、週5日勤務をされていました。

 就労していることが、審査に影響を与える可能性があるため、就労状況について詳細に聞き取りを行いました。

  診断書依頼時には、現在はパート勤務をしていること、グループ5人で仕事をしているが、多くの援助を受けていることなどを文書によって伝え、これらのことを診断書に記載してもらうことができました。

障害年金請求の結果は

 障害年金の請求の結果は、障害認定日・現在とも2級として決定されたと連絡をいただきました。

 「精神障害者保健福祉手帳が3級だから障害年金は受給できない」ということはないのです。

担当社労士 T・T(奈良県)

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