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事例36:不支給決定後、請求方法を見直し2級に認定された事例
(てんかん・てんかん性精神病)

傷病名

 てんかん、てんかん性精神病

年金の種類  障害基礎年金
等級  2級
請求方法  事後重症請求
年齢・性別  40代・女性

 A子さんは、てんかん発作等の症状で障害年金の請求をするため、障害者支援センターの職員同行のもと、年金事務所に10回程相談した後、私学共済加入時を初診日として障害共済年金を請求しましたが、「初診日が共済加入期間中であると認めることができない」との理由で不支給となり、障害年金支援ネットワークに支援を依頼されました。

 当時の請求書類のコピーを拝見したところ、請求時は「統合失調症」であるにも関わらず、3通の初診日の証明にはすべて「てんかん」と記載されておりました。また、いずれにしても初診日は共済加入期間中にありませんでした。

 20代から40代まで13年間てんかん発作の治療を受けていたメンタルクリニックの医師に詳しくお話を伺ったところ、受診当時てんかんの脳波は認められたが、統合失調症の脳波異常はなかったとの説明を受け、再度作成してもらった受診状況等証明書には「てんかん、てんかん性精神障害」と記載されました。

 請求時の主治医の診断名は「てんかん、てんかん性精神病」でしたが「統合失調症様症状はてんかんに起因するてんかん性精神病と同義のもの」との見解でした。

 以上から、本案件は、てんかん発作で初めて内科クリニックを受診した高校2年生時を初診日として請求することが正当であると判断し、ご本人も納得されました。 

 初診日の証明は障害年金請求の一丁目一番地です。しかし、初診日が何年も前のために、その証明が取得できないことが多々あります。本案件でも、初診の内科にはカルテが廃棄されていたため、初診日の証明は取れませんでした。

 しかし、2か所目と3か所目の医療機関の受診状況等証明書には「高校時代より、単純部分発作、及び複雑部分発作が出現し治療を受けるようになった」旨の記載があったため、それらを添付し、「障害年金の初診日の認定に関する事例集」の「20歳前の受診が確認できる場合」の内容を根拠として「初診日についての申し立て」を作成し、20歳前の初診を申し立てました。

 請求時の診断書作成医には数回にわたり面談し、てんかんの認定基準を踏まえ、服薬治療をしていても「意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作」が週に34回起きていること、また発作間欠期においても精神症状、特にうつ状態が重篤であり日常生活は困難を極めていることを詳細に伝え、診断書の内容に反映していただくよう依頼しました。結果、実態に合った診断書を取得することができました。

 裁定請求から約2か月後、障害基礎年金2級の年金証書が届いた旨の連絡がありました。

 A子さんは、病気のため家事がほとんどできない自分のことを理解してくれている夫に対してずっと申し訳ないと思っていました。しかし障害年金の受給権を得たことで、その気持ちが少し軽減され、今後の生活にも希望が持てるようになったと感謝のお言葉をいただきました。 

 

担当社労士 I.H(神奈川県)

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