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傷病名 | 網膜色素変性症 |
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年金の種類 | 障害厚生年金 |
等級 | 1級 |
請求方法 | 障害認定日請求(遡及請求) ※再裁定請求 |
年齢・性別 | 60歳・女性 |
平成30年7月に自力で認定日請求を行うが、「網膜色素変性症は生まれつきの病気のため、国民年金で請求するように」という事で返戻になった。再度、障害基礎年金の請求書を作成して請求したが、令和元年7月に「初診日として記入した昭和34年を初診日として確認することができない」との理由により却下の決定通知を受ける。
令和元年10月に自力で審査請求を行う。
請求理由として概略次の理由を挙げ、口頭意見陳述期限が迫った11月1日に障害年金支援ネットワークに相談。
40年も前の証明を取得するのは不可能であり、それを要求するのは不当である。生まれつきの病気であるなら知的障害と同様に診断書なしで認めるべきである。
1. 審査請求の写しを拝見し、請求理由の内容に法的な裏付けがなく、口頭意見陳述をしても見込みがないと判断し、初診日の組み立てをしっかり立て、審査請求の結果を待たずに再請求を行う方向で相談者に打診し、了解を得る。(後に審査請求は棄却となる)
2. 障害年金支援ネットワークのメンバーの情報網から、網膜色素変性症に詳しい相談員より次の情報を得る。
(1) 「病歴・就労状況等申立書」には、網膜色素変性症の診断を受ける前はこの病気に関する受診は一切ないことを明確にすることが重要である。生まれつきであることを理由に年金事務所が障害基礎年金での請求を要求することが多いためである。
(2) 眼の障害用診断書の図解(イソプタ)の理解が重要である。
3. 過去に受診した医療機関を時系列的に整理し、厚生年金に加入していた時の初診日を確定するために、もう一度医師に当たってみることとする。
1. 障害者手帳取得時の診断書を市役所より取得。(昭和34年初診日の記載はなし)
2. 勤務先の産業医から医療機関への紹介状に昭和34年初診日の記載。
(ただし、本来要求される障害年金請求日より5年以上前の記載ではなく4年前の記載)
3. 初診の医療機関の受診カード、ただし、発行日の記載なし。
4. A病院(初診の医療機関)、B病院、C病院の「受診状況証明書が添付できない申立書」。
C病院は障害者手帳取得の診断書を作成された病院であり、市役所保管の診断書もあるため、A病院初診について触れた証明書を作成してもらえないかと依頼者に同行してお願いしたが書いていただけなかった。現在他で受診されているためと言われた。
5. 勤務先の健康保険組合からは、退職者の資料は破棄され資料を取得できず。
医療機関からは上記の通り確信が得られる証明書を取得できなかったため、最後の切り札として会社に勤務していた当時の社員寮居住者及び、子供の友達の関係で付き合いのあった知り合いにお願いし、証明書を作成していただくことができた。
令和2年1月22日、障害厚生年金の認定日請求を行う。
「病歴・就労状況等申立書」には平成22年の厚生年金加入時の病院以前は一切受診しておらず、何の不自由もなく生活していたとの記述で、生まれた月~初診までの記述を行った。
診断書関係は上記の [取得した医療機関の新たな情報] 及び [初診日に関する第三者からの申立書の取得] を添付した。
障害年金ネットワークのメンバーから、再請求しても初診証明が難しいため、成功の確率は1%くらいしかないと言われていたため、棄却されてしまうのではないかと思っていた。
ところが、令和2年4月に依頼者から年金が振り込まれたとの連絡を受け驚いたところである。年金証書の写しを見たら1級であった。
網膜色素変性症は年を経過するにつれ視力がなくなり、失明する可能性もあるとのことである。依頼者は失明に備えて令和元年11月に勤務先を退職し、盲学校に入学。マッサージ師の免許取得を目指しておられるとのことであり、収入源が得られ大変喜んでいただけた。
担当社労士 H.N(神奈川県)
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