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事例31:在職中の初診日を発見して障害厚生年金を受給
(多系統萎縮症(オリーブ小脳委縮症))

傷病名  多系統萎縮症(オリーブ小脳萎縮症)
年金の種類  障害厚生年金
等級  2級
請求方法  事後重症請求
年齢・性別  57歳・男性

 退職された後の平成2611月に多系統萎縮症の初診を受けた患者様の相談でした。

 お電話によると、主治医に障害年金の事を聞いたら「今は杖で動けるので車椅子にならないと障害年金はもらえない」と言われているが、多系統萎縮症は難病指定にされており、急速に症状が悪化する病気と聞いているので、単身生活のため、車椅子生活になってからでは的確な障害年金相談もできなくなるので、先の話になるが、身体が動けるうちに障害年金のお願いをしておきたい、との切実なお話しでした。

 平成2712月に面談し、過去の病歴を聞く限りでは、前駆症状は退職後の自律神経失調しかありませんでした。

 しかし職歴を聞くうちに、平成194月に勤務していたタクシー会社の営業所でよくウタタ寝をしていた際に同僚から呼吸が止まっていると指摘を受け、睡眠時無呼吸症候群の検査を受け、自宅に簡易呼吸補助器(CPAP)を借り、平成198月に退職したとのことでした。

 平成282月に(車椅子でないと障害年金は貰えないと判断した)主治医に、睡眠時無呼吸症候群を初診とした障害年金の診断書作成を依頼したところ、快く引き受けて頂き、同年2月に障害厚生年金の事後重症として請求し、同年5月に障害厚生年金2級と認定されました。

 当初のお話しでは、障害年金相談の半年後か1年後に車椅子生活になってから障害基礎年金で請求予定でしたが、在職時の初診を発見できたので、相談を受けてすぐに障害厚生年金を受給でき、予定していた障害基礎年金のほぼ倍額の障害年金となりました。

 

担当社労士 T.K(兵庫県)

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