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障害年金の金額は年度(4月から翌年3月)ごとに変わりますが、令和8年度(2026年度)の年金額は、 前年度に比べて障害基礎年金が1.9%、障害厚生年金(報酬比例部分)が2.0%引き上げられました。
『初診日』(障害の原因となった病気やケガで初めて医師の診療を受けた日)がいつかによって、受給できる年金の種類が異なります。
年金の額は年額で定められています。参考として月額も紹介しますが、1円未満は四捨五入している見込みの金額ですので、目安としてお考えください。
障害基礎年金とは、①国民年金加入中に『初診日』がある人(自営業者、無職の人、学生、厚生年金保険に加入している配偶者(会社員など)に扶養されていた人など)、②20歳前や、60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間)で、日本国内に住んでいる間に『初診日』がある人、が受給できる障害年金です。
障害の程度が重い方から1級、2級となります。障害厚生年金と違い、3級や障害手当金はありません。
なお『初診日』が20歳前にある人は、本人の所得による制限があります。(詳しくはこちら)
| 障害等級 | 金額 |
|---|---|
| 1級 | 1,059,125 円 (月額 88,260 円)+ 子の加算 |
| 2級 | 847,300 円 (月額 70,608 円)+ 子の加算 |
※昭和31年4月1日以前に生まれた人は、1級は1,056,125円(月額 88,010円)+ 子の加算、2級は844,900円(月額 70,408円)+ 子の加算です。
※1級の年金額は、2級の1.25倍です。
18歳到達年度末(高校卒業時)までの生計を維持している子どもがいる場合は、以下の子の加算額が付きます。
子どもが障害等級1級または2級であるときは、子の加算は18歳到達年度末の翌日からから20歳の誕生日の前々日まで延長して支給されます。(子どもの障害等級は、障害年金と同じ基準で判断されます)
なお、障害基礎年金受給中に、子どもが生まれたり、18歳到達年度末に達したりしたときは、その翌月分から加算の有無や加算額が変わります。(子どもが生まれた場合は、市町村役場や年金事務所に届け出が必要です。)
| 子の数 | 金額 |
|---|---|
| 1人目、2人目の子 | 1人につき、243,800 円 (月額20,316円) |
| 3人目以降の子 | 1人につき、 81,300 円 (月額 6,775 円) |
※昭和31年4月1日以前に生まれた人も同じ金額です。
では、実際に受け取れる額はいくらになるのでしょうか?具体的な家族構成をもとに、以下に金額をまとめてみました。障害基礎年金では、配偶者の有無によって金額が変わることはありません。
| 障害等級/家族構成 | 子なし | 子1人 | 子2人 | 子3人 |
|---|---|---|---|---|
| 1級 | 1,059,125 円 (月額 88,260円) | 1,302,925円 (月額 108,577円) | 1,546,725円 (月額 128,893円) | 1,628,025円 (月額 135,669円) |
| 2級 | 847,300 円 (月額70,608 円) | 1,091,100 円 (月額 90,925円) | 1,334,900 円 (月額 111,242円) | 1,416,200円 (月額 118,016円) |
※ここでいう「子」とは、上記の通り生計を維持している『18歳到達年度の年度末までの子ども』または『20歳未満で障害等級1級または2級の子ども』のことです。
障害厚生年金は、厚生年金保険加入中に『初診日』がある人(会社員など)が受給できる障害年金です。
障害の程度が重い方から1級、2級、3級、障害手当金となります。障害手当金は一時金です。
| 障害等級 | 金額 |
|---|---|
| 1級 | 障害基礎年金(1,059,125 円+子の加算) + 報酬比例の年金×1.25+配偶者加給年金 |
| 2級 | 障害基礎年金(847,300円+子の加算) + 報酬比例の年金+配偶者加給年金 |
| 3級 | 報酬比例の年金(最低保障635,500円(月額52,958 円)) |
| 障害手当金 | 報酬比例の年金の2年分(最低保障1,271,000円)※一時金 |
※障害厚生年金(報酬比例の年金)は、人によって金額が違います。「○級だから○円」と一概に言うことはできません。その人の平均標準報酬額(厚生年金保険料の計算の元となる額)や厚生年金保険に加入していた期間などによって年金額が変わります。(一般的には、給与が高く会社勤めの期間が長い人ほど年金額が多くなります。)
※1級と2級は、障害厚生年金と障害基礎年金(子の加算を含む)があわせて支給されます。
※3級と障害手当金は報酬比例の年金のみの支給のため、加入期間が短いなどの理由で極端に金額が低くならないよう、最低保障額があります。(1級と2級は障害基礎年金があわせて支給されるため、最低保障額はありません。)
※障害手当金は一時金のため、受け取れるのは一度だけです。
※昭和31年4月1日以前に生まれた人は、障害厚生年金3級の最低保障額は633,700円、障害手当金の最低保障額は1,267,400円です。
本人が1級または2級に該当する場合で、生計維持関係にある65歳未満の配偶者(事実婚を含む)がいるときは、配偶者加給年金が付きます。
配偶者自身が20年以上の加入期間の老齢厚生年金(中高齢の特例などで20年とみなされる年金も含む)・退職共済年金または障害基礎年金・障害厚生年金を受給しているときは受け取ることができません。
なお、障害厚生年金受給中に、結婚したり離婚したりしたときは、年金事務所に届け出が必要です。その翌月分から加算の有無が変わります。
| 障害等級 | 金額 |
|---|---|
| 1級・2級 | 243,800 円 (月額 20,317円) |
| 3級・障害手当金 | なし |
※昭和31年4月1日以前に生まれた人も同じ金額です。
障害厚生年金は、標準報酬月額や加入期間(≒給与額や会社勤めの期間)によって、支給される金額が変わります。
詳しくは計算式が定められていますので、目安として令和7年度の計算式を日本年金機構のホームページなどでご確認ください。
「障害年金生活者支援給付金」は、障害基礎年金を受給している人の生活を支えるため、上乗せして支給されているものです。
対象となるのは、障害基礎年金1~2級を受給している人と、障害厚生年金1~2級を受給している人です。(障害厚生年金1~2級を受給している人は、障害基礎年金もあわせて支給されています。)
令和8年度の金額は1級で月額7,025円、2級で月額5,620円です。
障害年金とは別に手続きをする必要がありますので、ご注意ください。
前年の所得が一定額以下であることが要件です。
目安として昨年度の詳細を厚生労働省のページでご確認ください。
※昭和31年4月1日以前に生まれた人も同じ金額です。
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