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事例91:不支給、医師照会等を乗り越え受給となった「めまい症」の事例

傷病名  めまい症
年金の種類  障害厚生年金
等級  3級
請求方法  事後重症請求
年齢・性別  60代・男性

請求までの経緯

 昭和60年頃、耳に激痛が発生し、検査で上咽頭癌と診断されました。左耳は何とか聞こえる程度でしたが、右耳は聴力を失いました。めまいや吐き気の症状が酷かったようです。その後、橋出血を発症したことから、障害年金請求を検討され当法人にご相談いただきました。

1回目手続きの経緯

 昭和60年頃の初診であり、初診日の証明が出来るか不安でしたが、生命保険会社に提出していた診断書のコピーが残っていたためクリアーできました。

 認定日請求のための診断書は書いてもらうことは出来ず、事後重症請求とし「めまい症」、「橋出血」の2枚を依頼しました。

 「めまい症」の診断書の記載内容は、聴覚の障害欄、聴力レベル右115db、左56db。最良語音明瞭度右【空欄】%、左65%。平行機能の障害欄は「まっすぐ歩き通す」でした。

 結果は「めまい症」、「橋出血」共に「障害手当金の対象となる障害に該当しますが当該傷病の初診日から起算して5年以上経過した日がその傷病が治った日に該当し、また5年以上経過しているため時効により支給できません」ということで認められませんでした。

2回目手続き

 前回の結果が通知されてから半年経った頃、症状悪化の連絡があり再び手続きを開始しました。

 今度は「めまい症」だけの診断書の作成を依頼しました。

 診断書の内容は聴覚の障害欄「聴力レベル右115db、左73.75db。最良語音明朗度右【空欄】%、左35%。」、平行機能の障害欄「多少転倒しそうになったりよろめいたりするがどうにか歩き通す」でした。

 提出後3カ月位経った頃、年金機構より温度眼振検査(カロリックテスト)の検査結果を提出するよう言われましたが、病院側から耳に穴をあけていて検査はやっていないとの回答文書をもらい年金機構に提出しました。

 その後3カ月位経過後、重心動揺検査の検査結果を再度提出するように要請があり病院のカルテ開示を経て提出しました。

請求結果

 その後3カ月経過した頃に3級該当の年金証書が届きました。

 聴力で3級なのか平衡機能で3級なのか、認定内容の詳細については分かりませんが、おそらく平衡機能障害の検査書類等を求められた経緯からすると平衡機能障害として3級が認められたものと推測されます。

 最初にご依頼をいただいてから3年がかかりましたが、何とか認められ安心しました。依頼者様にとても喜んでいただき良かったです。

担当社労士 K・S(岩手県)

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