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障害年金の請求の種類

 障害年金の請求(申請)の種類は、障害状態の審査対象となる日に応じて、主に2つあります。

 「障害認定日請求」と「事後重症請求」です。

 まずは請求の種類にかかわる『初診日』と『障害認定日』の定義を確認しましょう。

『初診日』とは

 障害の原因となった病気やケガで初めて医師の診療を受けた日(病名が確定した日ではない)

『障害認定日』とは
  1. 『初診日』から1年6か月を経過した日
  2. 『初診日』から1年6か月以内に、治療の効果がないと認められた日

のいずれか

  • 20歳前に『初診日』がある場合は、「20歳の誕生日の前日」または「上記1.2.」の遅い方が『障害認定日』となります。
  • 『初診日』から1年6か月以内に『障害認定日』になる特例があります。

障害認定日請求

 『障害認定日』に法令で定める障害等級に該当するときは、「障害認定日請求」をすることができます。

 『障害認定日』の診断書が入手できる場合は、『障害認定日』以降、いつでも請求できます。「何歳までに請求しないといけない」という制限はありません。

 また、請求が遅れても『障害認定日』にさかのぼって(遡及して)受給できる可能性があります。

 支給が決定すると、『障害認定日』の翌月分から障害年金を受け取れる権利が発生します。

 ただし時効により、さかのぼって受給できるのは最大5年分です。

『障害認定日』の特例

 『初診日』から1年6か月以内に、次に該当する日があるときは、その日が『障害認定日』になります。

状況・治療法 『障害認定日』
人工透析療法 透析開始日から起算して3か月経過した日
人工骨頭・人工関節 挿入置換した日
心臓ペースメーカー・植え込み型除細動器(ICD)・人工弁 装着した日
人工肛門造設・尿路変更術 造設日・手術日から起算して6か月経過した日
新膀胱造設 造設した日
切断または離断による肢体の障害

切断または離断した日

(障害手当金の場合は、創面治癒日)

咽頭全摘出

全摘出した日

在宅酸素療法 在宅酸素療法を開始した日

 脳血管疾患の後遺症により機能障害が残った場合で、『初診日』から6か月を経過した日以後、医学的観点からそれ以上機能の回復がほとんど望めないと考えられるケースでは、『初診日』から1年6か月を待たずに『障害認定日』が認められることがあります。

『障害認定日』より請求日の方が悪化している場合は、同時に「額改定請求書」も?

男性のイラスト

 『障害認定日』から1年経過後に「障害認定日請求」をする場合は、『障害認定日』と請求日の2枚の診断書を提出し、それぞれ審査されます。

 ケースによっては「支給は決定したけれど、『障害認定日』より請求日の方が症状が重いのに、両方同じ等級だった」ということがあります。

 この場合、請求時に額改定請求書も提出しておくことで「『障害認定日』より請求日の方が等級が上だ(悪化している)」と不服申し立てすることができます。

 しかし、不服申し立てはできますが、再び額改定請求するには1年間待たなければなりません。

 今後症状が悪化する可能性がある場合は、請求時に「額改定請求書」を出さず、その後に額改定請求をした方がよいこともあります。

 よって、病状の経過などを考え、請求時に「額改定請求書」を提出するかどうか、慎重な検討が必要です。

『障害認定日』の診断書が入手できないと、原則「障害認定日請求」はできない

男性のイラスト

 『障害認定日』に障害等級に該当していても『障害認定日』の診断書が入手できない場合は、原則として「障害認定日請求」をすることができません。

 この後に説明する「事後重症請求」をすることになります。

『障害認定日』に障害等級不該当だと、「事後重症請求」に切り替わる

 『障害認定日』から1年経過後に「障害認定日請求」をして『障害認定日』に障害等級に該当しない場合は、請求時に「障害給付 請求事由確認書」を提出しておくことにより、後述する「事後重症請求」に切り替えられて請求日の障害等級が審査されます。

 請求日には障害等級に該当するとして支給が決定した場合は、請求した月の翌月分から障害年金を受給できます。

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事後重症請求

 『障害認定日』には症状が軽く障害等級に該当しなかったものの、その後症状が悪化して障害等級に該当するようになったときは、「事後重症請求」をします。

 「事後重症請求」ができるのは、65歳の誕生日の前々日までです。

 支給が決定すると、請求した月の翌月分から障害年金を受給できます。

老齢基礎年金を繰り上げ受給すると「事後重症請求」ができなくなる

男性のイラスト

 老齢基礎年金は、原則として65歳から受給することができますが、希望すれば60歳から65歳になるまでの間に繰り上げて受給することができます。

 老齢基礎年金を繰り上げて受給した人は、繰り上げた時点で65歳に達したとみなされます。

 そのため、繰り上げをした時点で「事後重症請求」ができなくなります。

 病気の経過や症状、今後の見通しなどをよく検討した上で、繰り上げをするかどうか考える必要があります。

「事後重症請求」はお早めに

男性のイラスト

 「事後重症請求」で支給が決定した場合は、請求した月の翌月分から障害年金を受給できます。

 つまり、請求が遅れると、受給開始時期が遅れることで損をしてしまう可能性があります。

 障害年金の請求は月単位です。

 例えば1月31日に請求した場合は2月分から支給されますが、2月1日に請求した場合は3月分からの支給となります。たった一日の違いですが、支給開始月が1か月変わります。

 請求しようと決めたら、早く動き出すこと、悩んだら早めにご相談いただくことをお勧めします。

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請求の種類一覧

 主な請求の種類2つをまとめると次のようになります。

請求の種類

審査の対象となる日

手続きできる期間

年金の支給開始月

備考
障害認定日請求          

『障害認定日』※1

『障害認定日』以降

『障害認定日』の翌月から※2・3

請求が遅れても、最大5年分をさかのぼって受給できる可能性がある
事後重症請求 『障害認定日』以降、65歳の誕生日の前々日までで、病状が悪化した日 病状が悪化し、一定の障害状態に該当してから、65歳の誕生日の前々日まで 請求した月の翌月から          
  1.  『障害認定日』から1年経過後に請求する場合は、『障害認定日』と請求日のそれぞれの障害状態が審査されます。
  2.  『障害認定日』が不支給、請求日が支給となった場合は、請求した月の翌月から年金が支給されます。
  3. 『障害認定日』が支給、請求日が不支給となった場合は、『障害認定日』の翌月から請求日の属する月までの年金が支給されます。

最後に

女性のイラスト

 このページでは、障害年金の請求の種類について解説してきました。

 「自分はどの請求方法で手続きをしたらよいか」

 「この部分を詳しく説明してほしい」

 等々、疑問や質問があるときは、お気軽に障害年金支援ネットワークまでご相談ください。

 また、請求手続きの進め方は、こちらのページで詳しく解説しています。請求の流れを知りたい方や、これから手続きをする方は、あわせてご覧ください。

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