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事例101:懸念していた疼痛で裁定請求は不支給。審査請求で医師の意見書を添付した結果、請求日のみ原処分取り消しになった事例

傷病名  体軸性脊椎関節炎
年金の種類  障害厚生年金
等級  3級14号
請求方法  認定日請求⇒認定日、請求日ともに不支給
 審査請求⇒請求日時点のみ原処分取り消し
年齢・性別  40代後半・女性

病院・治療歴

 令和2年頃から腰痛が出現、両上下肢に痛みやこわばりが生じるようになり、倦怠感や動悸もあったため受診することにしました。腰椎や頸椎の検査をしましたが特に異常はなく経過観察となりました。しかし症状は一向に改善しなかったため転院することにしました。転院先の病院での検査でリウマチ因子の数値が高いと言われましたが病名は不明とされ、バセドウ病の可能性を示唆されました。バセドウ病については紹介状をもらい受け転院して治療を受けましたが、手足のこわばりや倦怠感、関節痛などの症状は改善がみられなかったため精査をすすめられ転院。検査の結果、シェーグレン症候群の可能性があると言われまた転院となりました。ところが転院先ではシェーグレン症候群の可能性については不明とされ、病名がわからないまま症状は悪化の一途をたどり、不安な状況が続きました。病院を転々とした結果、最後にたどり着いた病院で仙腸関節炎、強直性脊椎炎と診断されました。免疫抑制剤の自己注射をしながら仕事を続けていましたが体調が悪化したため退職を余儀なくされました。フルタイムでの就労復帰は難しいと考え、障害年金の請求を検討し、障害年金支援ネットワークに電話相談に至りました。

請求までの経緯

 ご自身で受診状況等証明書を取得されていましたが、内容を確認したところ前医への受診歴があることが判明しました。すぐに前医にて受診状況等証明書を取得し、初診日を確認しました。

 今回、遡及請求の可能性があるかどうかについて検討したところ、認定日頃にも現在と同じ病院に通院しており、当時も現在と障害の程度としてはあまり変わりがないとのことでしたので、申請にチャレンジすることにしました。通院中の病院では関節可動域や筋力の測定ができないとのことで、紹介された整形外科にて測定のみ行い、そのデータを持ち帰って主治医に診断書を作成していただきました。残念ながら、認定日頃の測定結果がなく、⑯欄(関節可動域・筋力)については記入していただけませんでした。診断書の作成にあたり、記載上の注意事項なども丁寧にお伝えしておりましたが、やはり何度か修正が必要でした。なんとか書類もそろい、無事提出することができました。

苦労したこと 工夫したこと

 ご本人からヒアリングした際、痛みもあるものの、こわばりや倦怠感といった症状により日常生活動作に支障をきたしているご様子がうかがえました。そのため、肢体の機能の障害の基準で審査していただきたいと考えておりましたが、疼痛による影響も懸念しておりました。診断書作成の際には、補助用具を使用しない状況で判断していただくことや、巧緻性・速さ・耐久性についても考慮していただくようお伝えしました。ご本人としては倦怠感もつらく、家事などの日常生活に支障をきたしておられたため、診断書の種類を「その他」にするか「肢体」にするかを悩みました。

請求の結果

 認定日・請求時点ともに等級非該当として不支給の決定がなされました。 当然納得できるものではなく、すぐに認定調書を取得し、不服申し立てへ進めることとしました。 認定調書には、関節可動域制限や日常生活動作の制限は疼痛による影響であるとの記載がみられました。やはり懸念していた通りでした。 障害認定基準では、疼痛は原則として認定の対象とはなりませんが、神経の損傷によって生じるものや悪性新生物に随伴する疼痛など、限られた場合に限り認定の対象として取り扱われることがあります。今回の傷病がその例示された疼痛に該当するかどうかについて医師に意見書にて回答していただき、それを添付して審査請求しました。結果、認定日頃については判断は覆りませんでしたが、請求時点については314号として認めていただくことができました。現在、再審査請求にて認定日頃の分についても争っているところです。

担当社労士 M・H(大阪府)

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