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事例110多発性嚢胞腎で認定日:不支給、請求日:2級でした。認定日請求できたのは、長年保管していた検査結果や診療記録などと認識した事例。

傷病名  多発性嚢胞腎、末期腎不全
年金の種類  障害厚生年金
等級  認定日:不支給 請求日:2級
請求方法  認定日請求
年齢・性別  50歳代・男性

【概略】

依頼者は30代前半の健康診断(人間ドック)で、多発性嚢胞腎の疑いを指摘された。当時は自覚症状がなく、日常生活にも支障がなかったため、特段気にすることなく過ごしていた。

その後、多発性嚢胞腎の進行により腎不全を発症し、現在は腹膜透析を受けながら就労と療養を両立している。

そのような依頼者の負担を少しでも軽減したいとの思いから、ご家族が障害年金制度について調べ、障害厚生年金支援ネットワークへ相談された。

事後重症請求か認定日請求

ご依頼時には、依頼者は腹膜透析を選択し、自宅で夜間に透析治療を行いながら就労を継続していた。

透析治療中であったことから、事後重症請求による障害等級2級の認定可能性は高いと判断し、認定日請求の可否を中心に検討した。

認定日時点では自覚症状が少なく、日常生活にも大きな支障はなかったものの、通院のため仕事を休む状況があった。また、初診日の特定ができたため、認定日の特定が可能であり、当時の診断書も取得できる見込みであったことに加え、公的病院のため診断書作成費用の負担も比較的少なかった。

これらを総合的に検討し、依頼者と相談のうえ認定日請求を行う方針とし、必要書類を準備して請求手続を行った。

過去の症状照会に戸惑う

認定日請求から約1か月後、日本年金機構より認定日前後の症状に関する詳細なアンケートが送付された。

回答内容の整理には苦慮したが、依頼者が長年にわたり検査データを丁寧に保管していたことから、その写しをアンケートに添付して提出した。

客観的な検査データを根拠資料として提出できたことで、その後、日本年金機構から追加の症状照会や確認を求められることはなかった。

請求の結果

請求から約3か月後、事後重症請求により障害厚生年金2級の受給が決定した。

一方、認定日請求については認定日時点の障害状態を証明する必要があり、自覚症状が少なかった本件では認定のハードルは高かった。しかし、依頼者が長年保管していた検査データを根拠資料として提出できたことは、認定日請求を行ううえで大きな意味があった。

障害年金請求では、診断書だけでなく、当時の検査結果や診療記録などの客観的な資料を保管しておくことの重要性を改めて感じた事例であった。

担当社労士 J・S(神奈川県)  

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