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事例111新型コロナウイルスワクチン副反応で、額改定請求を行い、2級が認められた事例。

傷病名  新型コロナウイルスワクチン副反応
年金の種類  障害厚生年金
等級  2級
請求方法  額改定請求
年齢・性別  30歳代・男性

【事例の概略】

依頼者のAさんは、新型コロナウイルスワクチンの副反応により筋力が低下、歩行障害他日常の動作に障害があり、また発熱、疲労もひどく働けず休職することになりました。

当初、ご本人が障害厚生年金の事後重症請求を行い3級で決定。この決定を不服として自力で審査請求しましたが、障害の状態は障害認定基準の2級の例示に該当しないとされて棄却されました。

そのため障害年金支援ネットワークに相談し、再審査請求を依頼された次第です。

当初、再審査請求のご依頼でしたが、相談の結果、額の改定請求をすることとし、その結果2級に改定された次第です。

請求までの経緯

まず、最初の裁定請求時に提出された診断書の記載内容、年金機構での審査内容、審査請求に対する決定書の内容、本人の治療内容、障害の状態の確認をいたしました。

必要な資料はすでにご本人が開示請求をされ、認定調書を含めて取り寄せておられたのでスムーズに内容の整理・調査に入れました。

裁定請求時に提出した「その他の障害用」の診断書、返戻により提出した「カルテ(写)」、同じく「肢体の障害用」の診断書、年金機構の審査で使用された「認定調書」から、審査の中で、

・コロナウイルスワクチンによる免疫反応で筋力低下は起こっていること。

・筋力低下の程度を正確に評価することは困難であること。

・当初提出した「その他の障害用」の診断書の筋力(徒手筋力検査法で、ほとんどが正常(nomal)~優(good)、一部が良(fair))と、返戻により提出した「肢体の障害用」の診断書の筋力(ほとんどが半減~著減)の診断に違いがあること。

・筋力の程度は日により変動があると考えられること。

・筋力の日による変動はあっても歩行障害があることは確かであると考えられていたこと。

・そして、上記のことから3級と決定されたことがわかりました。

またご本人、ご家族への日常生活における動作の障害の程度に関する聞き取りから

・実態は診断書の程度よりもかなり重いこと。

・動作の障害の程度が、実際よりも軽く医師に伝わってしまったこと。

・ステロイド剤の服薬治療を受けており、効果の程度が継続するものではなく、それが筋力の変動となってあらわれたかも知れないこと。

・長期に同量のステロイド剤による治療を継続することはできず、将来的には減らしていく予定であり、現在の筋力や動作の程度は維持できないかもしれないことがわかりました。

苦労したこと 工夫したこと

そこで、肢体の障害認定でポイントのひとつである筋力について、筋力が日によって変動があっても歩行障害があるのは事実であるとして3級と決定されたことに対して、不服を申し立てることは困難と考え、ご本人と相談し再審査請求ではなく額改定請求を行うことにいたしました。

通常の肢体障害では時間の経過で障害の状態が悪化しても、廃用症候群として額改定請求が認められないことが多いのですが、ステロイド剤による治療が薬剤の容量を減らしていく予定だったため効果も減少し日常生活における動作の障害の程度の悪化につながると考えたためです。

同時に、日常生活における動作の障害の程度についても、ご本人とご家族にも同席いただき細かく状態を聞き取り、具体的事例とともに担当医の先生に参考情報として提出いたしました。

最終的に診断書では、筋力はほとんどが半減~著減、日常生活における動作の障害の程度は、ひとりでまったくできない、または、ひとりでできるが非常に不自由、常時杖使用と診断され、その結果2級に改定されました。

額改定請求でも返戻でカルテの写の提出を求められました。

感想

まだ新しい新型コロナワクチンの副反応による障害に対して、年金機構が慎重に審査をされていると感じました。

新型コロナワクチンの副反応による障害は、歩行障害、筋力低下、しびれ、めまい、全身倦怠感、ブレインフォグ(頭の中が混雑し、思考や集中力が鈍くなる現象)、 脳卒中、心筋炎等々、人により症状が異なり多岐に渡ると聞いております。

障害年金の申請で悩まれている方も多いかと思います。

ご本人も当事例紹介にあたり「私の例がコロナワクチン副反応に苦しむ方々の助けになるのなら何よりです」とおっしゃられていました。

是非一度、多くの傷病で障害年金の申請の経験があり、それぞれの障害で請求にあたりポイントを理解している「障害年金支援ネットワーク」にご相談ください。

担当社労士 Y・A(栃木県)  

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