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傷病名 | 化学物質過敏症 |
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年金の種類 | 障害基礎年金 |
等級 | 障害認定日請求:不支給 事後重症請求:2級 |
請求方法 | 障害認定日請求(遡及請求) 及び 事後重症請求 |
年齢・性別 | 57歳・女性 |
平成29年12月8日、障害年金支援ネットワークに電話相談があり、平成29年12月14日に本人と面談して業務契約をし、これまでの経過、現在の病状などを話してもらいました。本人は平成29年11月中頃まで自営業をされていましたが、お客さんの衣類や整髪料の匂いに耐え切れず、自営を閉めざるを得ませんでした。
その後、年金事務所で年金加入・保険料納付要件を調査し、診断書(様式120-7 その他の障害用)、化学物質過敏症等に添付する「障害年金の請求にかかる照会について」も2枚ずつ受理しました。
平成30年1月15日に主治医と面談しました。私は、以前にもこの医師の患者さんの案件で、障害基礎年金2級になったケースを担当しており、この医師は隣県の過疎地に赴任して地域医療に貢献されており、障害年金にも理解がある真摯な医師という印象を持っていました。
本人は元々アレルギー体質のようで、それまでもスギ花粉などで通院されていましたが、ただのアレルギーと化学物質過敏症は明らかに症状に相違があり、初診日は平成26年10月18日で、症状の重さは、受診記録もある障害認定日の頃より、現在の方が重いということでした。
平成30年1月16日に本人と電話で話し、
① 日常の心身の症状・状態、また、特に体調の悪い時の症状・状態について
② 食事・食材に関すること
③ 身辺の清潔保持、衣類、身だしなみに関すること
④ 外出、通院などに関すること
⑤ 他人と会うこと、来客時、買い物などに関すること
⑥ 居宅している際の電化製品の扱い(電磁波)などに関すること
⑦ その他、日常生活において困っていること
以上7項目「私の日常生活の申立書」について、主治医に診断書記載をお願いするときに添付するので、空白欄に箇条書きでも良いので記載してくださいと電話連絡して、文書を送付しました。その後、本人から書類が返却され、実に詳細に記載されていました。本人からも、主治医に同じものを渡しておくとの連絡がありました。
平成30年1月30日、主治医に診断書と「障害年金の請求にかかる照会について」を、障害認定日及び事後重症で各々郵送するので、記載頂きたい旨を連絡しました。
平成30年2月15日、主治医により「診断書記載中であるが、記載済みの診断書は本人にも見せるのか」との問い合わせがありました。こちらとしても病歴・就労状況等申立書を作成しなければならず、「本人にも確認の必要がある。病状の医学的記載内容について本人または社労士がクレームをつけるという意味ではない」と回答しました。
真面目な医師なので、障害年金を受給できなかったことも予測して確認されたのかも、と感じました。
平成30年2月15日、主治医により診断書が郵送されましたが、日付などの訂正箇所があり、平成30年3月2日に訂正後の診断書を受理しました。平成30年3月5日に本人に連絡し、「障害認定日請求では2級は難しい、事後重症でも微妙なところ、申請はどうされるか」と確認し、申請するとの回答でした。
平成30年3月6日、病歴・就労状況等申立書を作成し、本人に郵送しました。平成30年3月13日、病歴・就労状況等申立書が返送され、平成30年3月28日、奈良県内の年金事務所で申請しました。
平成30年7月2日、本人より日本年金機構から不支給決定通知、年金証書、年金決定通知が郵送されてきたとの連絡があり、私宛てに書類の写しを郵送頂きたいと伝えました。
書類を受理し、念のため年金事務所にて確認しました。障害認定日では不支給、事後重症で2級決定なので本人に連絡しました。結果には納得したので、審査請求はしないとの回答でした。
平成30年1月29日に受理した本人作成の「私の日常生活の申立書」7項目が、実に詳細に書かれていたので、私にとっても大変助かった事例でした。
担当社労士 T.T(奈良県)
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