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傷病名 | 心室中隔欠損(人工弁設置) |
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年金の種類 | 障害厚生年金 |
等級 | 3級 |
請求方法 | 事後重症請求 ※『社会的治癒』を申し立て |
年齢・性別 | 45歳・女性 |
➊ 生後10か月の検診で心室中隔欠損を指摘され、今後手術の必要があるかもしれないことを説明された。
❷ 小児病院を紹介受診。中学校に入るまで受診していた。手術はせず、体育の時間は見学をしていた。
❸ H18年、風邪で近医の内科医を受診したところ、エコーに雑音があることを指摘された。
❹ しかし、特に自覚症状があったわけではないので、内科医で定期検査を受けるだけであった。健康診断でも異常を認められ、会社の嘱託医を受診するように言われた。
❺ H20年頃から胸が苦しくなるようになり、残業を伴う労働は困難となり退職をした。
❻ 障害者雇用制度がある事を知り、手帳を取得して就労を再び開始した。
❼ H26年1月から循環器内科を受診するようになった。
❽ 障害年金の申請をしたが却下された。
❾ H26年3月、障害者手帳が3級になった。
❿ H29年1月頃より、動悸息切れが少し動くと起こったので、外出業務はなくしてもらった。さらに就労時間も週30時間に短縮してもらった。
❶ 中学校からは通常の生活をしていた。また、高校を卒業してからは、家計を助けるため、夜もスーパーでアルバイトをしたり、友人がやっているスナックで手伝いをするなど健常者以上のハードワークをしていたが、特段問題はなかった。従って13歳から37歳までは医療機関にかからないだけではなく、日常生活上も何ら問題なく過ごせた。
❷ よって、社会的治癒に当たるとしてH18年○月○日を新しい初診日として厚生年金で請求した。
❸ H30年4月厚生年金3級が認められた。
この事案の後、よく似た事案を手掛けたがこちらは認められませんでした。ことほど左様に先天性の疾患がある場合の社会的治癒を提起するのは困難であり、当該案件は誠に僥倖(ぎょうこう・思いがけない幸い)と言うべき物で本当にうれしい限りでした。
今後、一層研鑽努力を積んでいきたいと考えています。
担当社労士 T.M(東京都)
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