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傷病名 | 全身性エリテマトーデス(SLE) |
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年金の種類 | 障害厚生年金 |
等級 | 2級 |
請求方法 | 障害認定日請求(遡及請求) |
年齢・性別 | 44歳・男性 |
当初、本人が自力で請求を試みましたが、年金事務所での初診日証明等に関する面倒な数々のやり取りで嫌気がさし、自身の身体の不自由さも加わり、自力での請求は、しばらく断念していました。
最近になって、思い直し、障害年金支援ネットワークに電話相談をし、当方が請求手続きをお手伝いすることとなりました。
日常生活に支障を生じる主たる障害は、下肢の不自由さでしたが、本人が取得していた、大学病院の皮膚科で作成した「診断書(肢体の障害用)」は、測定等に基づいて記入すべき障害の状態に関するほとんどの欄が、不詳となっていました。
本人によると、大学病院側は、「現在より肢体の状態が悪くならなければ、当院整形外科と連携した治療はしないし、測定もしない」と言っているとのことでした。
当方で治療歴等を確認したところ、今まで複数の病院の皮膚科等で受けた服薬等によるメインの治療と並行して、障害認定日と請求日の直前に、リハビリの目的で別の病院の整形外科を受診していることを発見しました。そこで、その整形外科医にお願いして、下肢の障害の状態の測定結果を反映した診断書を作成してもらうことができました。
診断書の作成医は、診断書作成にやや不慣れで、完成時に3回程訂正依頼をしたり、請求後も、年金機構から作成医に対する質問状の送付がありましたが、何とかクリアーでき、障害認定日の遡及請求が認められました。
「障害状態の表現に最も適した診療科での診断書作成」にこだわって手続きしたことが、好結果に結び付きました。
担当社労士 T.O(埼玉県)
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