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事例60:慢性炎症性脱髄性多発神経症(CIDP)と障害年金

傷病名  慢性炎症性脱髄性多発神経症(CIDP)
年金の種類  障害厚生年金
等級  3級
請求方法  事後重症請求
年齢・性別  50代・女性

事例の概略

 Eさんは平成30年春ごろ、手のしびれや筋力の低下を感じるようになり受診したところ、指定難病である慢性炎症性脱髄性多発神経症(CIDP)と診断されました。

請求までの経緯

 CIDPで最初の受診日を初診日とすると障害認定日が未到来でした。EさんはCIDP発症の3年前に血液の病気にかかり、造血幹細胞移植の治療を受け寛解しています。血液の病気とCIDPが相当因果関係にあれば血液の病気の最初の受診日を初診日とすることができ、障害認定日が到来しています。

 そこでCIDPの主治医と面談し、血液の病気とCIDPとの因果関係があるか尋ねたところ、「因果関係があるかどうかはわからない。ただ、血液の病気の治療として施行した幹細胞移植とCIDPとは因果関係がある」とお答えをいただき、肢体の診断書「④傷病の原因又は誘因」の欄に「造血幹細胞移植」と記載していただきました。 

 しかし、これだけでは血液の病気とCIDPはつながりません。そこで同じ医療機関の血液の病気の主治医に初診の証明である受診状況等証明書を書いていただくことにしました。

 診断書に因果関係について記載がないのであれば血液の病気について受診状況等証明書を取得する必要がありました。受診状況等証明書には血液の病気の治療として施行された造血幹細胞移植とCIDPの関連について言及していただきました。これで二つの病気はつながり血液の病気を初診日として請求しました。

請求の結果

血液の病気が初診として認められるかどうか不安でしたが、Eさんから3級12号の年金証書が届いたと連絡があり喜んでいただきました。本当に良かったと思います。

担当社労士 Y.Y(兵庫県)

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