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傷病名 | ギラン・バレー症候群 |
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年金の種類 | 障害厚生年金 |
等級 | 3級 |
請求方法 | 障害認定日請求(遡及請求) |
年齢・性別 | 59歳・男性 |
Nさんは平成28年から平成29年までギラン・バレー症候群(GBS)で入院し、現在も通院されています。
平成30年に職場に復帰しましたが、仕事内容は特殊かつ限定的なものになり、労働時間も制限する必要があり、収入は激減してしまいました。
会社から障害年金の話と障害年金支援ネットワークの存在を聴き、障害年金支援ネットワークに電話相談されました。
ギラン・バレー症候群(GBS)の特徴としては次の3点が上げられます。
① 症状が多様で傷病判断に時間を要する。
② 本症状(相当の神経症状)が発現する1~2週間前に前駆症状が診られることが多い。
③ 急激に発症し極期を過ぎると症状固定あるいは寛解する傾向がある。
Nさんの通院歴は、突然の発熱・寒気・下痢のためにA病院の緊急外来を受診。その後、四肢の痺れと歩行困難な状態になり、B脳神経外科病院を受診しました。B脳神経外科病院では多発性神経炎の疑いであると言われ、C総合病院へ転院。C総合病院に精査入院したところ、ギラン・バレー症候群(GBS)と診断されました。
障害年金を請求するためには、ギラン・バレー症候群(GBS)の初診日を特定する必要があります。
しかし、発病時(発熱・寒気・下痢)についての時期や診察内容についてNさんの記憶が曖昧でした。
そのため、初診病院がどこになるのか特定するため、まずは、現在も通院しているC総合病院から受診状況等証明書を取り寄せました。
受診状況等証明書には、前院としてB脳神経外科病院の記載があり、また、証明書に添付されていたB脳神経外科病院の紹介状に、A病院での受診時期と急性腸炎との診断結果の記載がありました。この診断結果を前駆症状と捉え、初診病院(初診日)と判断しました。
初診日が決まれば障害認定日(初診日から1年6か月時点)が決まります。ところが、障害認定日は、前駆症状での通院と、C総合病院での入院(当該入院中は極期にあたりベッドで寝たきりの介助生活であった)の1年間と、その後5ヵ月のリハビリ入院をおえた直後(症状固定・溶解時期)であり、会社の応援もあって試行的に職場復帰した後の日に当てはまりました。
障害認定日時点の診断書作成依頼については、作業内容がかなり特殊で、時間も限られたものであること、帰宅後や休日での日常生活の不自由さについて、詳細かつ正確・丁寧に記載した資料を主治医に渡し、診断書に反映して頂きました。
病歴・就労状況等申立書についてもこの時期の就労状況・日常生活状況の不自由さを強く訴えました。
請求後2ヵ月強で年金証書が届いた旨の連絡をNさんから受けました。1年数ヵ月ではありましたが遡及請求も認められていました。
Nさんは、社会参加・社会貢献の意識が高く、入院中から、退院後は職場復帰を果たしたいと願っていました。
思うように身体が動かず、痛みに耐えての就労だったために限られた収入でしたが、障害年金の受給によって、その収入を補填し、家庭の経済生活を安定したものにできました。
Nさんと一緒に暮らす両親も一安心しておられました。
就労という本人の望みを叶えつつ、経済的生活を支える障害厚生年金3級は、とても意義深いものだと思います。このような3級の仕組みがなぜ基礎年金にはないのか、特に自営業に携わる・携わっていた方々が気の毒でなりません。
担当社労士 T.Y(茨城県)
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