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事例65:慢性群発頭痛による障害年金の請求

傷病名  慢性群発頭痛
年金の種類  障害厚生年金
等級  3級
請求方法  障害認定日請求(遡及請求)
年齢・性別  20代後半・男性

事例の概略

 発症前は、健康体で異常は特になかったところ、車両運転時に突然頭痛を感じ、停車後には激しい痛みで気絶するほどでした。発症後は、ほぼ毎日激痛が起こり、数カ所病院を受診し、慢性群発頭痛との診断名がつきました。仕事も、現場仕事から事務職にうつりましたが、それでも継続が困難な状態でした。ご本人が、障害年金の請求は、専門家に頼んだ方がよいとの情報からご相談されました。

 群発頭痛の原因は明らかになっておらず、その痛みは激痛で、「陣痛に匹敵する」だとか「目玉がえぐられるような痛み」と表現する患者もいるほどと言います。またその特徴として、結膜の充血、鼻水・鼻詰まり、顔面の発汗、落ち着きがないといった症状が見られることがあります。発作時には、酸素吸入の効果があり、ご相談者も、医療用酸素使用されていました。

苦労したこと 工夫したこと

 ご相談いただいた頃は、まだ認定日前でしたが、頭痛により、書類を見たり、書いたり、パソコンや携帯画面などを見るのが辛そうな状況でした。このため、相談時間はなるべく短めにするように心がけました。また、精神的にも状態が良くなかったため、精神科の受診をすすめました。

 頭痛での障害年金は受給例が少ないため、難病の請求事例を参考に請求しました。また、ご本人の発作の頻度などを客観的に示すことができるよう、酸素使用量などを確認し、裁定請求時に資料として添付するようにしました。

請求の結果

 請求して2ヵ月と比較的早くに、障害厚生年金3級の受給が決定しました。

感想など

 今回、ご相談者の方は、厚生年金に加入中だったこともあり、障害厚生年金3級の決定となりましたが、現在も病状の回復はなく、精神的にもよい状態ではないため、今後の病状によっては、2級への額改定(等級変更)請求もあると考えています。ただ、現在の様式の診断書では群発頭痛の障害の状態を伝えるのは、非常に難しいと感じています。

担当社労士 N.Y(東京都)

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