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事例74:後腹膜平滑筋肉腫による障害年金の請求
(後腹膜平滑筋肉腫)

傷病名  後腹膜平滑筋肉腫
年金の種類  障害基礎年金
等級  2級
請求方法  障害認定日請求(遡及請求)
年齢・性別  40代・女性

事例の概略

 平成28年6月頃から腰痛をしばしば自覚されていました。

 同年9月の市の健康診断で、尿管結石が疑われ、同年11月に、近医のA泌尿器科を受診。

 エコー検査で、腎臓、尿管の周辺に腫瘍があることを指摘されました。腫瘍の精査目的でB大学附属病院を受診、「後腹膜平滑筋肉腫」と診断されました。

「平滑筋肉腫」は、平滑筋の悪性新生物(肉腫)である珍しい型の癌です。平滑筋細胞は不随意筋でできており、子宮、胃、腸、全ての血液の壁、皮膚を含む身体のほとんどの部分に見られます。

 請求人の場合は、後腹膜が原発でしたが、この癌の治療は一般的に、腫瘍及びその周辺を可能な限り広く切除する外科的手術が治療方法として最も効果的とされています。

 請求人は、肉腫の専門医C病院を探し、遠方でしたが治療を継続しており、転移がみつかるとそれぞれの部位ごとの専門医を紹介され、手術、放射線治療等を施行されていました。

診断書記載に理解を示してくれない医師のそれぞれの事情。いったん障害年金の請求を中止!

 令和1年6月に障害年金支援ネットワークで電話相談され、面談を行いました。

 主治医である肉腫の専門医師は、(治療を目的にしているので)障害年金の診断書は記載しないという話でした。

 請求人は、「障害認定日」頃に肺転移が見つかり、遠方のD大学病院で手術、入院があったため、当時の自覚症状等を添付し、ご本人様と代理人名で診断書依頼を行いました。

 ところが、当時の呼吸器科医師から電話があり、「当時、障害基礎年金2級にある状態にはない」との見解で、診断書の作成を断れてしまいました。そんな経緯もあり、ご本人様から「抗癌剤を開始したら・・・」と、いったん障害年金の請求は中止となりました。

 肉腫の主治医、転移した部位ごとの医師への診断書記載は、難しいと判断。

 病気の性質上でもあるのですが、部位ごとの外科的手術、治療については最善を尽くしてくださっています。「専門医師に、全身症状もみてください!と訴えるは難しいのであろうか。「木を見て森を見ず」という言葉がずしりと心に残りました。

全身症状を理解してくれた、かかりつけ医の診断書記載まで

 令和21月下旬、請求人から連絡があり、令和1年夏ごろから開始した抗癌剤の副作用が辛く、やはり障害年金の請求に再チャレンジしたいとの意向があり、再着手することになりました。

 約10年前から喘息で受診しているかかりつけのE医師に経緯等を説明。

 ほぼ全ての骨、臓器への転移により全身・上下肢の疼痛・感覚麻痺、めまい、全身倦怠感などのため、終日ベッドで過ごし、日常生活全般において介助が必要な状態をE医師が理解し、了解を得ることができました。

 障害認定日頃の病状についても、D大学病院からE医師へ情報提供書があった経緯もあり、障害認定日頃と請求時の現症の2枚の診断書を記載して頂き、令和32月に障害年金の請求書一式を年金事務所に提出しました。

 一般的に開業の内科医が「その他障害用の診断書」を記載する機会はほとんどないため、何度か診断書の修正等はありましたが、その度に丁寧に応じてくださったことに感謝するばかりでした。

 請求から約2ケ月で「障害基礎年金2級」の年金証書が届き、障害認定日請求も認められました。初回支払いで、平成306月分からの34カ月分が支払われました。

 請求者の傍らで、癌の治療経過や病状を診てくださったかかりつけ医の存在がなければ、今回の受給には繋がらなかったと思います。現在も請求人は、転移した臓器への治療のために手術・治療に向き合い頑張っておられます。

遡及請求が認められても「障害年金 生活者支援給付金」は原則、請求月の翌月分から

 令和元年10月から始まった障害年金 生活者支援給付金については、請求した翌月分からの支給になります。年金は「障害認定日請求」が認定された場合、(時効はありますが)遡及して支払われます。

 給付金については、全額国庫負担による「福祉的給付」のため、原則遡及はありません。

※ただし、新たに年金の受給権が発生し、3ケ月以内に請求手続きをした場合は、受給権発生の翌月から支給されます。

 請求者の場合、給付金は、請求した翌月の令和33月分からの支払いとなりました。

担当社労士 K・S(静岡県)

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