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傷病名 | うつ病 |
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年金の種類 | 障害厚生年金 |
等級 | 2級 |
請求方法 | 障害認定日請求 |
年齢・性別 | 38歳・男性 |
依頼者は公務員として働いていたが2019年夏頃より心労が重なり、不眠や意欲の減退を感じるようになり病院を受診した。
うつ病との診断が下り医師から休職を勧められ職場と相談しすぐに休職した。
その後自宅で療養していたが、母親の認知症が悪化したため介護が必要になり回復が鈍化した。
長期の療養を経て職場復帰を果たしたが、母親との死別によりうつ症状が再燃。再度休職をしたが回復する前に休職期間満了で退職となった。
今後の生活基盤となる収入が無いことに不安を感じていた最中、障害年金の存在を知り共済組合に問い合わせた。
しかし、うつ病で意欲が減退している中で障害年金の制度・必要書類の把握、共済組合との手続きを行うことは困難であった。
その折、障害年金支援ネットワークの存在を知り、電話相談にて社労士紹介に至り当職が支援させていただくこととなった。
障害認定日頃と現在の日常生活の状況を医師が正確に把握しているか不明で、診断書に実際の状況よりも軽く記載されないかという不安があった。
そこで日常生活がどのような状況か医師へ情報提供を行うため、依頼者へヒアリングを行い日常生活の要点を診断書に沿った形で手紙にまとめた。
診断書の作成依頼の際には依頼者より医師に対して「活用することでご負担を減らせられればと思い、参考までに作成しました。」と言い添えて手紙を渡した。
また、傷病手当金を受給していたため、認定日請求を行った場合には傷病手当金の返金が必要となる。
そこで障害認定日請求におけるおおよその受給見込み額と傷病手当金の受給額を比べ、障害認定日請求を行うことにメリットがあることを確認した上で障害認定日請求を行うこととした。
必要書類を揃え共済組合に請求を行ったところ、2か月程度で2級決定の連絡があった。
連絡を受けた際に「診断書に不備がなく、しっかり記載されていたので、審査も早く結果が出たのではないか。」と担当者より話があった。
医師へ行った情報提供が、この度の結果にどの程度影響をおよぼしているのかは不明であるが、請求書類提出から決定までの早さ、また障害厚生年金2級決定という結果を考えると良かったと感じている。
2015年(平成27年)10月より、共済年金と厚生年金に分かれていた年金制度が厚生年金に統一され、共済年金も厚生年金として扱われるようになったが、実際は共済組合が年金請求の窓口となり、障害厚生年金の手続きは共済組合、障害基礎年金の手続きは年金機構とすみ分けられている。
そのため、障害基礎年金の処理が遅れてしまう。ただこうした手続きの煩雑さを感じたが、依頼者の年金受給が無事に決定し生活の基盤ができたことで、生活も気持ちも楽になり、療養に専念できるようになり代理人として心より良かったと感じている。
担当社労士 J・S(神奈川県)
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