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| 傷病名 | 線維筋痛症 |
|---|---|
| 年金の種類 | 障害基礎年金 |
| 等級 | 1級 |
| 請求方法 | 事後重症請求 |
| 年齢・性別 | 60歳代・女性 |
線維筋痛症と脳脊髄液減少症を併発し、傷病の原因や起因について「交通事故」であるという医師の見解もありました。 初診日の特定が困難であったことから、障害年金支援ネットワークに相談されました。
申請人は過去に3回交通事故に見舞われ、その時は痛みで通院したものの、痛みが消失し、通院は終了していました。 平成15年頃より頭痛や身体の痛みに見舞われましたが、更年期障害と思い込み、当初は通院せず家業を手伝うなど気丈に振る舞っていました。 しかし、自宅で倒れたことを機に平成18年9月にA病院を受診し、線維筋痛症と診断された記憶がありました。 その後、専門医を求めて複数の医療機関(B、C、D、E、F)を転々とし、投薬や漢方、ペインクリニック等の治療を試みましたが、症状は悪化の一途を辿りました。 請求時点は重症度分類ステージⅤの状態にあり、全身の激痛で布団が触れることすら耐え難く、寝返りも困難でした。 重度の倦怠感や動悸、睡眠障害、脳脊髄液減少症の併発もあり、一日の大半を横になって過ごすなど、日常生活に著しい支障をきたしていました。
・線維筋痛症と脳脊髄液減少症が別疾病であるとして、病歴を整理しました。
・A、B、C病院が閉院もしくはカルテの廃棄により受診状況等証明書が入手できなかったため、D病院の受診状況等証明書、およびE病院がF病院へ発行した「診療情報提供書」より、線維筋痛症の症状で最初に受診したのはA病院であることを特定しました。
・過去3回の交通事故(昭和45年、昭和54年、平成8年)と本傷病との関係について。
当初、本人と医師は交通事故を原因と考えていましたが、過去の事故による受傷と本傷病との間には、医学的・時間的な経過から「相当因果関係」を認めることが困難(あるいは特定不能)であると整理しました。その上で、厚生労働省通知「線維筋痛症等に係る障害年金の初診日の取扱いについて」に基づき、事故そのものの日ではなく、「線維筋痛症の症状を訴えて最初に医師の診察を受けた日」を本傷病の初診日とする理論構成を採用しました。これにより、過去の事故に縛られることなく、本傷病としての適正な初診日の特定に至りました。
・肢体の診断書(様式120号の3)の「現在までの治療の内容、期間、経過、その他参考となる事項」欄に、厚生労働省研究班が定める「線維筋痛症の重症度分類試案」に基づく重症度を記載してもらいました。
障害基礎年金1級 次回更新2年後の誕生日の末日
今回は当初、ご本人様も医師も交通事故の日が初診日であるとの見解でした。 そのため、障害年金の考え方では「線維筋痛症の症状を訴えて最初に医師の診察を受けた日」が初診日となることを2人(ご本人と医師)に丁寧に説明し、最終的に了解を得て申請を行いました。
担当社労士 A・O(神奈川県)
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