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事例32:アルコール性障害での3級受給権獲得と
その後の額改定成功
(アルコール性大脳小脳委縮症・アルコール性末梢神経障害)

傷病名

 アルコール性大脳小脳萎縮症・アルコール性抹消神経障害

年金の種類  障害厚生年金
等級  3級 → 2級
請求方法  事後重症請求 → 額改定請求
年齢・性別  50代・男性

1. 障害厚生年金3級の受給権獲得

 SKさんは酒好きで長年に渡り多量の飲酒を続け、その結果不眠・食欲不振やうつ状態を発症するようになりました。正社員として勤めていた会社の仕事もトラブルが目立ち、仕事の失敗で気力が低下し欠勤を繰り返すようになり、また有給休暇も使い尽くす状態になり、初診病院で受診することとなりました。

 その後病状は徐々に悪化し、障害者手帳3級(アルコール中毒による歩行困難)を取得する程度まで進行し、当職に障害年金請求相談をする頃には、両下肢の感覚が弱く脱力感があり歩行が困難な状態で、仕事も退職されていました。

 SKさんの受診歴は、初診病院を皮切りに多数の病院を転々と通院や入退院を繰り返しており(一回受診や再診もあり)、病歴・就労状況等申立書の作成には困難を極めました。当初の初診証明には前医の記録があり再度取り直したり、また病歴・就労状況等申立書の医療機関欄は1病院1欄記載のため結局312欄に及びました。

 年金事務所での事前相談の後、最終版の障害厚生年金請求書ほか一式の書類は、日本年金機構・事務センター宛の郵便で提出し、その後裁定庁・日本年金機構本部へ送付され、約3か月半後に、障害厚生年金3級の年金証書・決定通知書がご本人宅に届きました。

2. その後、障害厚生年金3級の受給権獲得

 上記の受給権獲得から約1年後、病状はさらに悪化し(下肢腱反射低下、下半身感覚障害、四肢脱力ほか)歩行困難が極まり、車椅子の利用や両上肢での室内移動となり、その後長期入院せざるを得なくなりました。

 そんな状況の中で、障害厚生年金3級から2級への額改定請求に向けた事前相談・準備を開始しました。やはり数病院を掛け持ちされていたため診断書依頼の病院選定に手間取りましたが、3級受給時と同じ病院に再度依頼し新診断書を入手しました。

 

 正式な額改定請求書に新診断書を添えて年金事務所に提出し、約3か月後に支給額変更通知書(障害基礎2級+障害厚生2級)がSKさんのご自宅に届きました。

担当社労士 M.I(新潟県)

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