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事例34:3級永久認定から1級へ額改定
(頚椎捻挫・腰椎捻挫・四肢不全麻痺・線維筋痛症・脳脊髄液減少症)

傷病名

 腰椎捻挫・頸椎捻挫・四肢不全麻痺
 (追加傷病として線維筋痛症・脳脊髄液減少症)

年金の種類  障害厚生年金
等級  1級
請求方法  事後重症請求 → 額改定請求
年齢・性別  61歳・女性

 加藤千恵美さん(仮名)は平成14年厚生年金加入中に会社で業務中に階段から転がり落ちて身体のあちこちを打ち付けた。医師からは仙骨が折れているから安静にしているようにと言われて湿布を出された。しかし寝ていても頭、首、目の奥、鼻の奥、股関節、膝、おしり、身体全体に激痛が走っていた。仰向けやうつ伏せになることができず横向きで寝るしかできなくなってしまった。起き上がろうとすると全身が痛み眩暈(めまい)がする。吐き気がする手足がしびれる。目が痛くて開いていられなくなる。においを感じない。身体が熱く感じる。歯磨きや洗面などの日常生活のほとんどの動作が激痛でできなくなった。

 痛みに耐えられず病院を転々としたが、頸椎捻挫、腰椎捻挫の不全麻痺と診断されるだけで効果的な治療を受けることができないことが続いた。しかし痛みやしびれや眩暈(めまい)、耳鳴りはおさまることがなく転院を繰り返しているうちに脳脊髄液が漏れていることが発見され脳脊髄液減少症、線維筋痛症の病名も加わっていった。

 平成18年、働けなくなり家で臥しているだけの生活が続いたために、自分のような状態になってしまった人を救済する制度として労災や障害年金という制度があることを知り請求する。労災は12級に認定。年金は3級認定された。特に労災の方はわずかな一時金のみという結果だったので不服申立てをしたが主訴は線維筋痛症でありこの発生については原因不明という判定で等級が覆ることはなかった。

 年金は2度の障害状態確認届の提出後、平成23年には3級永久認定ということになった。それに納得できず加藤さんは平成24年額改定を試みるがこれも認められることがなかった。平成26年、線維筋痛症友の会で自分より症状が軽い方が重い等級の年金を受けているのがどうしても納得できず再び額改定を試みるが、年金事務所に書類一式提出したところ書類不備で返戻され力尽きて当職がこの時点で初めてお手伝いすることになった。

 歳を取るに連れて人間いろいろ身体が悪くなるもの、労災の等級と年金の等級も齟齬(そご)はない。ただご本人の思いを聞き取るために自宅を訪問することにした。ご本人にお会いすると夏なのにこたつの横にムートンを引いて壁によりかかって座っている。途中で横にならなければならない。ペットボトルで水分を補給している。目の奥のきりきりした痛みのために目薬は一番強烈なものを使っている。

 返戻された診断書は肢体で1級が取れておかしくないものだった。記載漏れは現症日をはじめ数か所あり。特に頸椎腰痛捻挫による四肢不全麻痺の他に脳脊髄液減少症や線維筋痛症と診断名がついているのに、平成247月に周知された脳脊髄液減少症の1日の臥床時間や線維筋痛症の照会様式もついてなかった。ついでにこのあたりも含め何か所も加筆を入れてもらった。なぜか返戻の際に受付印を押してもらえていなかったので期限がぎりぎりの状態で慌てて年金事務所に提出した。最初の請求の診断名には脳脊髄液減少症や線維筋痛症の診断名が無かったのは不安があった。しかし、最初の請求において診断書にもブラットバッチについて記載もあり、症状としては線維筋痛症の内容もしっかり書かれていた。病歴・就労状況等申立書は、どう見ても線維筋痛症についての申立書にしか見えなかった。それもステージⅤでもおかしくない内容。どちらの傷病も当初の申請(平成18年事後重症)においては障害の程度について主張する方法が確立されていなかったので当時は傷病名に書かれてなくても3級認定でも仕方ないと思えたが、現在は1級認定してもらえるのではないかと思われた。

 しかし、3か月、4か月と経過し、不安になって過去に書いてもらった障害年金の診断書の他に保険金の請求の診断書、労災の診断書等を探してもらって追加資料として出そうと思ったところ、すでに上位等級に該当しないことが決定しているとのことで追加資料は受け取ってもらえなかった。その後、1か月しても支給額を変更しない旨の通知は来ない。もう一度年金事務所に尋ねると、なぜかその尋ねた日付で等級を変更しない決定通知が送られてきた。

 理由を開示したところ、3級永久認定しているので悪くなるはずはない。線維筋痛症や脳脊髄液減少症は別傷病と思われると記載されていた。あらかじめ探しておいた過去の診断書等の資料の他に、昔少しだけ診てもらったことがある線維筋痛症や脳脊髄液減少症の権威と言われている医師にも意見書を書いていただいて資料を整備して審査請求を申立てた。もちろん、1日の大半を臥床して過ごしている生活が10数年続いているのだから筋力や関節可動域やADLが低下をしないだろうと言うのはおかしい。最初の請求の診断書にはブラットパッチ治療を数回試みていることも記載されている。線維筋痛症の症状も記載されている。

 それだけでなく病歴・就労状況等申立書の内容は当初から線維筋痛症のレベルⅤに書かれている典型的な内容であり、事故当初から悩まされていたと記載されていたし、労災でも主訴は線維筋痛症ではないかと言われている。脳脊髄液減少症や線維筋痛症を除外するのはおかしい。1日の大半を臥床しているのも、ADLや筋力関節可動域の測定値が悪いのも痛みによる影響が大きいのではと反撃されても困るので、線維筋痛症が同一の事故によって引き起こされているのを立証するのが一番のポイントと考えていた。

 45か月すると年金機構から追加書類として手や足を(他可動域でも)動かしている写真や伸ばしている写真を送付してほしいとの通知あった。もちろん、痛くて他可動域でもほとんど動かせないし、動かすのが苦痛の状態。診断書を書いてもらった時に無理やり動かされて痛みも一層ひどい状態が一週間以上続いて大変だったことも伝えた。以上の理由で拳を開くと閉じる以外は全て拒絶した。無理難題をこれ以上言わないで早急に1級の年金を決定すべきと意見を添えた。その後、12か月して処分変更があり1級に決定した。

 加藤さんは最初の請求の際に認定日請求があることを教えてもらえなかったし、労災も満足いく結果を出せなかった。最初から専門家に依頼しておけば良かったと後悔していた。

 

担当社労士 S.T(埼玉県)

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