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事例42:自ら請求して不支給。審査請求も棄却。
その後に再び請求して、遡及で認められた事例
(クローン病)

傷病名  クローン病
年金の種類  障害厚生年金
等級  3級
請求方法  障害認定日請求(遡及請求)
年齢・性別  男性

 本事例は、請求人が社会福祉協議会の支援員の援助を得て請求したが不支給となり、その後の審査請求も棄却された段階で社労士が支援要請を受け、障害認定日請求で再請求をし、最終的に障害厚生年金3級で認定日遡及受給に至った案件です。

 なお、不支給、審査請求棄却事由は、共に請求時の方が健康時より体重増加が認められることは、当然に体重減少を来たす「クローン病」としてはおかしいとの理由でした。

 幸い請求者が初回請求時の診断書の写しを持っていたので、そのチェックから着手しましたが、「クローン病」の初診日ではなく、クローン病発の約10年前の既往の十二指腸潰瘍の初診日を初診日としていることが判明しました。そこで当時の主治医(十二指腸潰瘍の初診日から同一)に面談し、十二指腸潰瘍はすでに完治し、「クローン病」とは直接の関連がないこと、「クローン病」の初診日は特定できることを確認して頂いた上、障害認定日の診断書を作成頂きました。

 そして現在の主治医には請求人の場合、「クローン病」以外にも消化器の他疾病を併発しているのでステロイド剤の投与が不可欠であり、その副作用として体重増加もあり得る旨を付記した請求時現症の診断書を作成して頂いて認定日請求をしました(併せて念のため、十二指腸潰瘍とクローン病との間に仮に相当因果関係があるとしても10年余を経過していることを理由に十二指腸潰瘍については社会的治癒の申し立てをしました)。

 請求して3か月半経過後、障害認定日、請求日時の「クローン病」のIOIBD(炎症性腸疾患研究に対する国際機構)の重症度評価項目に関する医師照会があり、これを提出後1か月で遡及認定の年金証書が送付されました。

 

担当社労士 I.T(新潟県)

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