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傷病名 | 子宮体がん Ⅲa期 |
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年金の種類 | 障害厚生年金 |
等級 | 3級 |
請求方法 | 事後重症請求 |
年齢・性別 | 62歳・女性 |
本事例は、自ら認定日請求をしたが不支給処分となり、審査請求も自ら行って棄却処分となった後、障害年金支援ネットワークに電話相談があり、受任した事例です。
最初の不支給処分については、認定調書の開示請求を行いましたが、その内容は簡単極まりなく、「要血液検査データ」の記載で認定保留、血液検査について医師照会がされ、その評価は「血液検査異常なし」で不支給とありました。しかし 本人と面談すると、実態は疲弊していて家事はおろか、自分の身の周りのこともできないと思われるほどの状態に見受けられました。なお、この時点で本人は特別老齢厚生年金(特老厚)の受給者で、年10万9千円を受給していました。
また、請求時の現症診断書は、子宮及び周辺臓器の摘出手術後、化学療法を受けたがその後遺症が酷く、転居に伴って転医した病院では経過観察中で定期的に受診している旨の記述に止まるものでありました。
社労士が受任後、主治医に子宮体がんによる子宮等の摘出手術後の後遺障害が請求原因ではないかと問い合わせたところ、その通りとの回答があり、請求傷病を「子宮体がんの摘出手術後の化学療法による後遺症」と請求原因傷病を変更した現症診断書を得て事後重症で再請求しました。
しかし、再請求にも子宮体がんでは不支給との通知がありました。これに対し請求傷病(後遺症)とは異なる傷病(子宮体がん)に対する不支給処分になっていることは納得できないと再度審査請求をしました。この時の審査請求時は、口頭申述に代理人として出席し、請求事由と異なる傷病名での不支給処分は納得できない旨主張し、保険者に対しても事前質問でその旨を質していていましたが、口頭申述当日の保険者とのテレビ電話でのやり取りでも納得のいく説明が得られなかったので、審査官にも強くそのことを訴えました。
結局2度目の審査請求も棄却されましたが、その決定書には診断書の内容に関し示唆に富んだ記述がありました。その1は、「医師所見欄の記載が簡潔すぎ」で病状が客観的に判断ができないこと。その2は、血液検査項目は診断書に記載されている項目のみで「がん特有項目」の記載がないこと、でありました。
その後、受診に同行して主治医に決定書の指摘事項を説明したところ、主治医は鼠径部リンパへの転移が疑われ、放射線治療を開始したので、所見、血液検査とも有為な記載ができるとして、現症診断書を書いて頂けました。
そこで再々請求をして、今回受給に至りました。なお、再々請求に際しては、初診証明の再取得は請求人の経済的理由から不可能であるとして、再請求時の医証を援用するよう申し立てました。窓口では難色を示されましたが、ダメもと承知で受け付けてもらいました。結果的にはこれも受け入れられて問題なく受給に至りました。
担当社労士 I.T(新潟県)
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